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解決事例

事例459急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、頚椎骨折、左第1趾中足骨骨折

被害者過失35%との保険会社主張に対し、紛争処理センターへ申立、被害者過失20%に大幅に被害者の過失を減らして解決した事例

最終更新日:2023年02月08日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 70万円

解決額
230万円
増額倍率 :3.2
病名・被害
  • 高次脳機能障害
怪我の場所
  • 頭部
後遺障害等級
  • 6~8級

事故発生!自転車自動車の事故

平成31年某月、古田さん(仮名・千葉県在住・70代・男性・アルバイト)が自転車で道路で横断中に右手から直進してきた自動車に衝突される事故に遭いました。

相談から解決まで

急性硬膜下血腫の診断
古田さんは、衝突により自転車ごと跳ね飛ばされ、頭部と頚部を地面に強打しました。、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、頚椎骨折、左第1趾中足骨骨折等の重傷を負い、半年に及ぶ入院、1年以上に及ぶ通院を余儀なくされました。ご縁があり入院中に古田さんからご相談を受け、事故直後から当事務所がご依頼を受け、サポートさせていただくことになりました。

古田さんには、頚椎骨折後の首の痛み、上肢の痺れ等の症状に加え、物忘れ、すぐに怒鳴り声をあげるといった高次脳機能障害が疑われる症状が残っていました。そこで、特に後者について慎重に主治医、ご家族と書類を作成して、当事務所が代理して後遺障害の申請を行いました。結果として、高次脳機能障害として7級4号、脊柱の変形として11級7号、左第1趾(親指)の可動域制限について12級12号の後遺障害を獲得しました(3つの症状を併合して6級という認定でした。)。

その後、保険会社と示談交渉を行いましたが、保険会社は古田さんに35%の過失があると主張して譲りませんでした。古田さんも自転車に乗っていたとはいえ横断歩道を渡っていたのに、これほど過失があるとされる点に納得ができませんでした。本件は、過失割合のみが争点となっており、損害額の内容についてはほとんど争いがありませんでしたので、早期解決を目指して紛争処理センターへ申し立てを行いました。最終的に古田さんの主張が大幅に認められ、過失割合は20%という内容で紛争処理センターから斡旋を受け和解をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、適正な後遺障害認定を得、紛争処理センターへ申し立てを行い、過失割合について有利な解決を得ました。

解決のポイントは以下の点です。

1高次脳機能障害

交通事故で高次脳機能障害として後遺障害が認定されるケースは、脳挫傷痕(脳の損傷の痕)があるものが典型的です。しかし、本件では急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血といった出血はあるものの、脳実質の損傷や脳挫傷痕は認められませんでした。

もっとも、古田さんの親族は、古田さんは事故前と比べて物忘れ、すぐに怒鳴り声をあげるといった明らかに変わった点が見られると訴えていました。そこで、この点について重に主治医、ご家族と書類を作成し、結果として脳挫傷痕はないものの本件事故後の脳室拡大、長期の入院治療により、上記症状が発現したものとして高次機能障害による後遺障害を獲得することができました。
高次脳機能障害は、ご本人以外の親族を含めて慎重に症状をヒアリングし、その原因を特定することが重要です。書類の作成方法によって等級が大きく変わる可能性がございますので、高次脳機能障害が疑われる場合には、特に同障害に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

2過失割合

過失割合については、裁判所の基準(別冊判例タイムズ38)が公表されており、示談交渉や裁判でも同基準が参照されることが通常です。もっとも本件では道路の形状が特殊であり、基準から端的に過失割合を導き出すことが困難な類型でした。

そこで、本件では被害者が事故現場に至る前のルートから遡り、事故の態様を精査しました。そして、道路交通法や道路横断自転車に過失があるとされる趣旨に立ち返り、被害者に落ち度がないことを主張しました。

結果的に保険会社の被害者過失35%という主張は退けられ、被害者過失20%という内容で解決をすることができました。

依頼者様の感想

入院中からお世話になりました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

併合6級で獲得額が230万円の理由は何ですか?
  • 自賠責保険から満額の1296万円を後遺障害6級の保険金として別途もらっています。そのため、総額約1500万円を受領しています。
【解説】
  • 自賠責保険では被害者に大幅な過失がある場合以外は過失相殺がされません。
  • 具体的には、自賠責保険は以下の場合のみ過失相殺分として減額されます。
後遺障害部分
  • ①過失7割以上8割未満の場合 20%減額
  • ②過失8割以上9割未満の場合 30%減額
  • ③過失9割以上10割未満の場合 50%減額
傷害部分
  • ①過失7割以上10割未満の場合 20%減額