保険会社提示額700万円から訴訟を提起。3倍以上増額して2200万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月08日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 胸骨骨折、左脛骨間隆起骨折、右肩甲骨骨折
- けがの場所
- 首鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨腰・背中手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 2200万円
- 後遺障害等級
- 6~8級
事故の状況
足立さん(仮名)はバイクを運転していました。まっすぐ進んでいると、交差点で対向方向から右折してきた車を見つけます。車は止まることなく、足立さんの方に向かってきました。
足立さんはよけることもできず、車とぶつかりました。
足立さんは、胸骨骨折、左脛骨間隆起骨折、右肩甲骨骨折などとなりました。1年以上の入院や通院を続けます。当初は命も危ぶまれるほど重症でした。しかし、懸命に治療やリハビリを続け、元の仕事に戻ることができました。
ご相談内容
足立さんの奥様は、事故当初から今後のことを心配していました。今後の治療のことや生活のことなどです。
そのため、足立さんの奥様は、事故後の早い段階で弁護士に相談をしました。
足立さんの奥様のご相談内容のまとめ
- 夫が事故にあって重症で色々わからないことがある。
- 今後の治療のことが心配である。
- 今後の生活のことが不安である。
弁護士の対応と結果
足立さんには、肩、背中、膝の痛みなどが残ってしまいました。弁護士が代理して後遺障害の申請のサポートをしたところ、それぞれの症状について後遺障害となりました。3つの症状を併合して7級という認定です。
その後、保険会社と示談交渉を開始します。しかし、保険会社は足立さんが仕事に復帰していることなどを理由として約700万円の提示額から譲りません。
しかし、事故の規模、足立さんの後遺障害などからすると、700万円は明らかに低いです。そこで、足立さんは裁判を起こしました。
裁判所では、3倍以上増額した2200万円を受け取る内容で和解をしました。
解決のポイント
1. 逸失利益の大幅な増額
逸失利益とは、事故で後遺障害となり、収入が減ったことへの賠償です。
足立さんの後遺障害は併合7級という重症です。しかし、保険会社の提示金額は低いものでした。足立さんが元の仕事に復帰できたことから、逸失利益が低く算定されていたということが理由です。
しかし、足立さんが元の仕事に復帰できたのは次のような事情がありました。
- 足立さんの努力
- 症状固定後も自費で通院を続け体のメンテナンスを怠らなかったこと
- 勤務時間の変更などの会社の配慮
裁判では、足立さんの現在の具体的な事情を主張しました。また、医学的に見て足立さんの後遺障害が労務に影響を与えるものであることを主張しました。結果として、足立さんの主張が認められ、逸失利益の大幅な増額を勝ち取ることができました。
2. 過失分は人身傷害保険から受領
人身傷害保険とは、交通事故で負傷などしたときに人身損害を補償する、自らの任意保険に付帯した保険です。
今回の事故は交差点で双方が動いているなかでの事故です。足立さんにも一定の過失がある事故でした。
足立さんは自身でも任意保険に加入しています。そして、足立さんの保険には人身傷害保険という補償内容がありました。裁判で裁判所が妥当と認めた内容の場合、人身傷害保険を使って足立さんの過失分を追加払いすることが可能でした。
結果として、足立さんは過失があるにもかかわらず、加害者が加入している保険会社と自身が加入している保険会社を併せて100%の賠償をもらえました。
人身傷害保険は裁判を起こさなければ100%の賠償にはならないことが多いです。適切な解決のためには、被害者自身が加入している保険の内容を確認することも重要です。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県柏市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q裁判のメリットとデメリットは何ですか?
-
裁判のメリットは次の通りです。
- 証拠がある場合、交渉と比べて高額な解決ができます。
- 個別の事実関係を一番反映した解決ができます。
- 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決ができます。
裁判のデメリットは次の通りです。
- 手続きが複雑です。
- 時間が1年から2年かかることが多いです。
- 証拠が不十分だと、金額が低くなることがあります。

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