事例456左橈骨遠位端骨折、左正中神経損傷
12級6号の認定を受けた女性が、弁護士の介入により保険会社提示額の約2.5倍の損害賠償を受領した事例
最終更新日:2023年03月06日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 290万円
- 解決額
- 730万円
- 増額倍率 :2.5倍
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
令和元年某月、真中さん(仮名・千葉県在住・50代・女性・会社員)が交差点で自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
真中さんは、衝突により左橈骨遠位端骨折、左正中神経損傷等の傷害を負い、650日を超える入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、症状が残ってしまいました。
真中さんは、保険会社より示された賠償額が適正かどうか、当事務所に相談にいらっしゃいました。賠償案が少ない提示であることや今後の交渉について説明をさせていただき、当事務所に依頼をいただくこととなりました。
そして、最終的に約730万円という保険会社の事前提示額の約2.5倍の金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害が適正であることの確認
真中さんは、左橈骨遠位端骨折、左正中神経損傷等により痛み等の症状が残ってしまいました。そしてこれらの症状は、手関節の可動域制限と共に発生していたものでした。その結果、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとして12級6号の後遺障害が認定されたことは妥当であることを確認させていただきました。
2過失割合を刑事記録に基づき検討
相手保険会社は、過失割合について激しく争ってきました。また、ドライブレコーダーも記録されていなかったことから、客観的な記録に基づき交渉を行う必要が生じました。そこで、刑事記録を取寄せることとしました。警察によって行われた実況見分の記録に基づき、適正な過失割合で解決することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 過失割合を争うためにはどのような証拠があると有利ですか?
- ドライブレコーダー、防犯カメラ画像、目撃者の証言などです。
- 実況見分調書(刑事記録)も過失割合を争うために有利となることがある証拠です。
- ドライブレコーダーは、①自分の車、②相手の車のどちらにもある可能性があります。事故直後に確認しましょう。
- 防犯カメラ画像は近隣のコンビニやスーパーなどに設置されていることがあります。事故後時間が経過してしまうと記録が消えてしまうこともありますので警察官に防犯カメラ画像の存在を指摘しましょう。
- 目撃者の証言も証拠となります。目撃者の連絡先などを聞いておきましょう。
- 実況見分調書は警察官が作成する現場の見取り図です。人身事故でない場合には作成されないことが多いです。怪我をしていて過失倭割合が争いとなるような場合、人身事故での届出をしましょう。
- 橈骨遠位端骨折とは何ですか?
- 橈骨遠位端部つまり橈骨の手関節に近い部分で骨折が生じる骨折です。コーレス骨折、スミス骨折、バートン骨折などがあります。
- コーレス骨折・スミス骨折の場合、事故後6か月治療をしても症状が改善しない時には、手の関節の可動域制限ということで後遺障害等級12級6号が認定されることがあります。
- バートン骨折の場合、事故後6か月治療をしても症状が改善しない時には、手の関節の可動域制限ということで後遺障害等級10級10号が認定されることがあります。
参考:橈骨遠位端骨折の解説
- 弁護士が代理するとどの損害項目が増えることが多いですか?
- 慰謝料と逸失利益が増えることが多いです。
- 慰謝料には①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料があります。どちらも弁護士が代理すると増える事案がほとんどです。
- 逸失利益は後遺障害が認定されたことによる今後の収入減です。弁護士が代理すると増えることが多いです。