無職の男性が脛骨開放骨折後の下肢短縮(13級8号)となり336万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月06日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 右脛骨開放骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 336万円
- 後遺障害等級
- 13級
事故の状況
落合さん(仮名)は、歩道を歩いていました。信号が青だったため交差点を歩いていたところ、同じく青信号だった車が右に曲がってきました。
落合さんはよけることができず、車とぶつかりました。落合さんは脛骨開放骨折などのけがをしました。
ご相談内容
落合さんは、脛骨開放骨折などのけがをします。1000日を超える入通院をすることとなってしまいました。リハビリや治療をしましたが、完治はしませんでした。
落合さんの後遺障害は「一下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)となります。
保険会社は落合さんに235万円の示談を提案します。落合さんは235万円という金額が適切なのかどうかよくわかりませんでした。そのため、落合さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。
落合さんは弁護士に相談をしました。弁護士によると、今回の235万円という金額は少ないということでした。そこで、落合さんは弁護士に頼むことにしました。
落合さんのご相談内容のまとめ
- 保険会社の提示する235万円が妥当かどうかよくわからない。
- 賠償額が増えるのであれば増やしたい。
弁護士の対応と結果
弁護士は、損害額の請求書を保険会社に送ります。しかし、保険会社は慰謝料や過失割合を争ってきます。交渉をしたものの、保険会社の提示額は低く、合意はできませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターへの申し立てをすることにしました。
落合さんは事故のときは会社員でしたが、その後定年退職をしていました。そのため、休業損害や逸失利益はほぼゼロです。しかし、慰謝料や過失割合について紛争処理センターにて主張を続けたところ、336万円での合意ができました。
235万円から336万円に増えましたので、約1.4倍となりました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 損害額の請求書を保険会社に送って交渉をスタート
- 交通事故紛争処理センターへの申し立て
- 235万から336万と1.4倍の増額に成功
解決のポイント
1. 交通事故紛争処理センターへの申し立て
保険会社は、過失割合や慰謝料について争ってきました。そこで、弁護士は、話し合いを続けるよりも、紛争処理センターの利用をおすすめしました。その結果、落合さんにご納得いただいたうえで紛争処理センターを利用し、想定した通りの賠償で解決することができました。
2. 後遺障害が適正であることの確認
落合さんは、脛骨開放骨折によりしびれや痛みなどの症状が残ってしまいました。また、右足が左足より1cm以上短縮していました。そのため「一下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)となりました。
落合さんは、その他の症状もいろいろ残っていました。そこで、弁護士は後遺障害診断書の記載や診断書などを検討しました。その結果、認定された13級8号が妥当であることを確認しました。
後遺障害等級により賠償額は大幅に変わります。認定された後遺障害が適正かどうかは交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・60代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q足が短くなる下肢短縮の後遺障害の注意点はどのような点ですか?
-
後遺障害診断書への記載がないと見過ごされてしまうことがあります。後遺障害診断書には、たまに下肢短縮の記載がもれていることがありますので注意しましょう。
- Q足が短くなる下肢短縮の後遺障害で問題となりやすい点は何ですか?
-
逸失利益が問題となりやすいです。足が少し短くなったとしても、仕事への影響がほとんどないというときもあります。将来の収入が減らないということで保険会社が逸失利益ゼロを提示してくることがあります。
そのため、次のような事情を逸失利益の交渉では主張しましょう。
- 将来の収入減の可能性があること
- 自らの努力で収入減を免れていること
- 周りの配慮で収入減を免れていること
- Q無職でも休業損害は認められますか?
-
就労の意思と能力があり、就労の可能性が高いときは認められます。
- Q無職でも逸失利益は認められますか?
-
就労の意思と能力があり、就労の可能性が高いときは認められます。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎