難聴は聴力障害としての後遺障害ではないものの、両耳鳴について難聴による著しい耳鳴が常時あるため、12級相当の後遺障害となった事例
最終更新日:2025年04月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 耳鳴
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 850万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
三浦さん(仮名)はバイクに乗ってまっすぐ進んでいました。すると、反対側の車線から車が進んできます。車は右折して道路から道路外のファミリーレストランに入ろうとしてきました。
三浦さんは急に自分の前にきた車を避けることができずぶつかりました。
ご相談内容
三浦さんは事故後、耳鳴りや難聴、めまいなどの症状が出るようになりました。治療を続けたものの、完全には治りませんでした。
三浦さんは耳の後遺障害のことが心配でした。そこで、三浦さんは弁護士に相談します。
三浦さんは弁護士から、後遺障害の申請の段階から弁護士がサポートした方がよいというアドバイスを受けました。そして、弁護士費用特約もあったため、三浦さんは弁護士に頼むことにしました。
三浦さんのご相談内容のまとめ
- 耳の後遺障害のことが心配である。
- 適正な後遺障害の等級にしたい。
- 適正な賠償金をもらいたい。
弁護士の対応と結果
弁護士は三浦さんの耳の症状を分析します。そして、弁護士のアドバイスを受けて、三浦さんは医師の検査を受けることとしました。
難聴は、障害のレベルが後遺障害のレベルにはならず、後遺障害とはなりませんでした。しかし、両耳の耳鳴りについては、検査で耳鳴りの存在を証明することができました。
三浦さんの後遺障害は「耳鳴に係る検査により難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」(12級相当)となります。
後遺障害の認定があったあと、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。逸失利益や慰謝料が争いとなりましたが、最終的には850万円をもらうことができました。
今回の事案の特徴
- 弁護士が耳の後遺障害の検査の方法をアドバイスした
- 三浦さんが検査をしたところ、耳鳴りを証明できた
- 後遺障害12級を獲得できた
- 賠償金850万円を獲得できた
解決のポイント
1. 耳鼻科での専門的な検査
耳の後遺障害のためには、耳鼻科での専門的な検査が必要です。音の高さや大きさを測定するオージオグラム検査などをする必要があります。
事故で通院することが多い整形外科の検査のみでは耳の後遺障害にはなりにくいです。注意しましょう。
2. 高齢者の逸失利益の獲得
三浦さんは事故時は60代でした。症状固定のときは70歳です。
しかし、三浦さんは手に職を持っていました。そのため、生涯にわたって現在の職業を続ける予定でした。そして、実際の仕事内容や後遺障害が与える影響について、三浦さんは弁護士に丁寧に説明しました。
そして、弁護士は三浦さんから聞いた内容を元に請求書を作成して保険会社に送ります。その結果、一般的な逸失利益の期間よりも長い期間での合意をすることができました。
3. 裁判基準での慰謝料の獲得
今回は裁判をせず交渉により解決しました。もっとも、弁護士が粘り強く交渉をしたところ、慰謝料はほぼ裁判の基準を獲得することができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・60代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q高齢者の逸失利益の注意点はどのような点ですか?
-
基礎収入と労働能力喪失期間に注意しましょう。
基礎収入とは年収です。高齢者のときは低く見積もられてしまうことがあります。要注意です。
労働能力喪失期間とは減収が生じる期間です。高齢者のときは平均余命の半分という一応のルールはあります。しかし、個別の事情があれば、もっと長い期間の減収を主張する方法もあります。
- Q高齢者ですでに退職している男性のときは、逸失利益は認められますか?
-
認められないことが多いでしょう。もっとも、労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が高いようなときは逸失利益が認められることもあります。
- Q裁判をしないで裁判の基準の慰謝料をもらうにはどうすればよいですか?
-
弁護士に頼むことにより、裁判をしないでも裁判の基準をもらえることがあります。交渉では難しいときは、交通事故紛争処理センターに申し立てをすると、裁判の基準の慰謝料をもらえることが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎