加害者側の債務不存在確認訴訟に適切に対応して1700万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月01日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額
640万円
最終獲得金額
1700万円
2.6 増額
千葉県松戸市・50代・女性・兼業主婦
病名・被害
腰椎圧迫骨折
けがの場所
腰・背中足・股・膝
最終獲得金額
1700万円
後遺障害等級
11級14級

事故の状況

山城さん(仮名)は自転車に乗っていました。十字路の交差点にて、自転車に乗ったまま横断歩道をまっすぐ進んでいたところ、右折して進んできた車にぶつけられました。

山城さんは転んでしまい、第一腰椎圧迫骨折になりました。

ご相談内容

山城さんは、第一腰椎圧迫骨折などのけがをします。腰の痛みや足のしびれなどの症状が続きました。

山城さんは8か月ほど治療を続けましたが、症状は完全には治りませんでした。

そして、山城さんの後遺障害は次の通りとなりました。

  1. 第一腰椎圧迫骨折後の腰椎変形につき「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)
  2. 足のしびれにつき「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 2つをあわせて併合14級

山城さんは治療中から弁護士に相談していました。そして、保険会社から示談金の提案があったあとも、弁護士に相談しました。

保険会社の提案は640万円です。弁護士が確認したところ、1000万円を超える損害となることはほぼ明らかでした。

弁護士のアドバイスを受けて、山城さんは弁護士に頼むことにしました。

山城さんのご相談内容のまとめ

  1. 保険会社が提案する金額が妥当かどうかわからない。
  2. 賠償額が増やせるのであれば増やしたい。

腰部痛

弁護士の対応と結果

弁護士は代理をすると、保険会社に損害賠償の請求書を送ります。

しかし、なぜか保険会社からの回答はありませんでした。しかも、加害者側は山城さんに裁判を起こしてきました。債務不存在確認訴訟です。

債務不存在確認訴訟とは「〇〇円以上はお金を支払う義務がない」ということを求める裁判です。

山城さんは被害者です。そのため、山城さんも加害者に損害賠償を求める裁判を起こしました。

2つの裁判はまとめて審理します。裁判の結果、山城さんは1700万円を受け取ることができました。はじめの保険会社の提案が640万円だったので、約2.6倍に増えました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 弁護士が代理して裁判に対応
  2. 640万円から1700万円と2.6倍に賠償額が増額

解決のポイント

1. 債務不存在確認訴訟への対応

今回の事故では、加害者が被害者に裁判を起こしてきました。債務不存在確認訴訟です

債務不存在確認訴訟とは「〇〇円以上はお金を支払う義務がない」ということを支払う側が訴える裁判です。

債務不存在確認訴訟が起こされたときは、被害者も加害者に裁判を起こす必要があります。最終的には裁判所で和解または判決により解決することができます。

2. 過失ゼロでの合意成立

保険会社は、山城さんの過失が10パーセントあると一貫して主張していました。裁判でも同じ主張を繰り返していました。

しかし、弁護士は次のような活動を行いました。

  1. 実況見分調書などの刑事記録の取り寄せ
  2. 現地調査
  3. 現場の道路標識を確認することにより、刑事記録の記載が事故現場の実際の交通規制と異なっていることの発見
  4. 刑事記録と現場の状況を元にして、山城さんの有利になる事情を指摘

最終的には、山城さんの過失割合をゼロとする合意が裁判所で成立しました。

3. 兼業主婦の休業損害の獲得

保険会社は主婦の休業損害を争ってきました。

弁護士は、事故前にしていたパートタイム勤務がほぼ全面的にできなかったことを証拠と共に主張しました。仕事もできなかったのだから家事も当然できなかったという主張です。

最終的には、ある程度満足できる主婦の休業損害を獲得できました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県松戸市・50代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q債務不存在確認訴訟を加害者が起こすのはどのようなときですか?

債務不存在確認訴訟を加害者が起こすのは次のようなときです。

  1. 被害者側が交渉に応じない。
  2. 被害者側の要求水準が高すぎる。
  3. 合意による解決の見通しが全く立たない。

しかし、よく理由はわからないものの、いきなり加害者が債務不存在確認訴訟を起こしてくることがあります。

そのようなときは、弁護士に頼んだ上で裁判を起こせば特に問題はありません。最終的には、裁判所で判決または合意により解決します。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

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