事例449頸椎捻挫・左肘挫傷
退職後の休業損害は発生しない?そんなことはありません
最終更新日:2023年03月03日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 258万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
令和2年7月、浦田さん(仮名・白井市在住・60代・女性・会社員)が、高速道路を進行する四輪車に乗車していたところ、左方から進路変更してきた四輪車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫及び左肘挫傷の怪我を負い、頸部痛、左手指のしびれ、左肘痛などの症状に悩まされました。被害者は、約6か月治療を継続しましたが、これらの症状が残ってしまいました。
症状固定後、後遺障害診断書作成を受ける前に、当事務所に相談にお越しになりました。
相談に引き続いて当事務所が依頼を受け、後遺障害診断書の作成を受けたうえで被害者請求手続を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部痛及び左手指の痺れの症状が14級9号に、左肘挫傷後の左肘痛の症状が14級9号に認定されました(結論として併合14級)。
当事務所が代理して賠償交渉を行い、自賠責保険金75万円のほか、約183万円の賠償を受ける結果となりました。
当事務所が関わった結果
約258万円の賠償を受ける結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害
被害者は、就労に関する採用面接途上でこの事故に遭いました。事故の約1週間後の日付で正式に正社員として採用されましたが、満足に勤務することができず、治療期間中に退職しました。
休業損害は在職中は内払されていましたがあるべき金額より少なめに算定された金額が内払されていたにとどまりました。後遺障害認定がなされた後の示談交渉の場面で、本来の算定方法で算出された金額を、退職後の期間も含めて提案したところ、その内容で示談成立となりました。
2過失割合の検討
示談交渉においては過失割合も問題となり、刑事記録及び事故後の車両の写真を踏まえて過失割合に関して双方が出した見解は異なっていました。訴訟手続にしたときの見込み、さらに車両や写真の見分等を行って異なる結論になる見込みや費用の見積もり等を検討したうえ、最終的に過失割合について合意に至りました。
過失割合について双方の見解が異なるとき、刑事記録を検討することはもちろん、事案によっては更なる資料収集を行うことができることもありますが費用との兼ね合いも検討することで、納得する結論に至りやすくなると考えられます。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 無職でも休業損害は認められますか?
- 労働能力及び労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は認められます。
- 労働能力及び労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は認められます。
- 事故後に退職した場合でも休業損害は認められますか?
- 事故が原因の退職と証明できる場合には認められます。
- 事故が原因の退職と証明できる場合には認められます。
- 自賠責保険金75万円とは何ですか?
- 自賠責保険に直接被害者請求をした場合、後遺障害14級が認定されると75万円が支払されます。
- あくまで75万円は賠償金の一部です。追加の賠償金は加害者の任意保険会社と交渉することとなります。
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害が認定されるとどの位補償額が増えますか?
- 年収にもよりますが、150万円から200万円程度増えることが多いでしょう。
- 後遺障害慰謝料は裁判の場合110万円が認められることが多いです。
- 後遺障害逸失利益は年収によりますが、年収の5%の5年分程度が認められることが多いです。