退職後の休業損害を含めて258万円を獲得できた事例

最終更新日:2023年03月03日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額なし
最終獲得金額
258万円
258万円 増額
千葉県白井市・60代・女性・会社員
病名・被害
頸椎捻挫・左肘挫傷
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
258万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

浦田さん(仮名)は、片道2車線の高速道路にて車を運転していました。浦田さんは2車線のうち右側車線を進んでいました。

すると、左側車線を走っていた車が右側車線に車線変更をします。浦田さんの車と加害者の車はぶつかりました。

ご相談内容

浦田さんは、頸椎捻挫と左肘挫傷のけがをします。首の痛み、左手指のしびれ、左肘の痛みなどの症状に悩まされました。

浦田さんは約6か月治療を続けましたが、症状が残ってしまいました。

症状固定となったあと、後遺障害診断書の作成のお願いをする前に、浦田さんはよつば総合法律事務所に相談しました。後遺障害過失割合のことが気になっていたためです。

弁護士費用特約もあったため、浦田さんは弁護士にそのまま依頼することにしました。

浦田さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害の申請の手続きの進め方がよくわからない。
  2. 過失割合のことが気になっている。
  3. 賠償額が増やせるのであれば増やしたい。

高速道路の事故

弁護士の対応と結果

賠償交渉よりも先に後遺障害の申請手続きが必要です。そのため、弁護士は、後遺障害診断書の作成の相談を浦田さんとします。弁護士のアドバイスを元にして、浦田さんは後遺障害診断書のお願いを医師にしました。

その後、弁護士のサポートを受けながら後遺障害の手続きを行ったところ、浦田さんは次の後遺障害となりました。

  1. 頚椎捻挫後の首のあたりの痛み、左手指のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 左肘の挫傷後の左肘の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 2つをあわせて併合14級

被害者請求で14級となると、まずは75万円が振り込みされます。

その後、弁護士は加害者の任意保険会社との交渉をスタートします。休業損害や過失割合が争いとなりましたが、追加で約183万円を振り込む合意がまとまりました。合計で258万円です。

浦田さんのご相談内容のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 183万円
まとめ 258万円

解決のポイント

1. 退職後の休業損害を獲得

浦田さんは就職活動中でした。そして、面接の日に事故にあいました。

事故の約1週間後には、浦田さんは正社員として採用となりました。しかし、満足に勤務することができず、治療期間中に退職しました。

弁護士は、退職後の休業損害も請求しました。退職後の休業損害は、事故のけがにより無職になった後、現実に他の仕事が困難であったときは請求できます。弁護士が交渉をしたところ、最終的には一定額の退職後の休業損害を支払う合意がまとまりました。

2. 適正な過失割合での合意

今回の事故は、高速道路で直進中の進路変更に関する事故でした。

示談交渉では過失割合も争いとなりました。刑事記録や事故後の車両を検討したところ、双方の過失割合の見解は異なっていました。

しかし、最終的にはお互いが譲り、裁判などにならずに合意できました。適正な過失割合で早期に解決できました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県白井市・60代・女性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q事故後に退職したときも休業損害は認められますか?

事故が原因の退職と証明できるときは認められます。

Q無職でも休業損害は認められますか?

労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が高いときは認められます。

Q自賠責保険75万円とは何ですか?

自賠責保険に被害者請求をした場合、後遺障害14級になると75万円が支払されます。あくまで75万円は賠償金の一部です。追加の賠償金は加害者の任意保険会社と交渉します。

Q「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害になると、どのくらい賠償額が増えますか?

年収にもよりますが、150~200万円ほど増えることが多いでしょう。

後遺障害慰謝料は110万円となることが多いです。逸失利益は年収によりますが、年収の5%の5年分ほどになることが多いです。

Q被害者請求とは何ですか?

被害者請求とは自賠責保険会社に直接請求するやり方です。

後遺障害の請求方法は2種類です。被害者請求事前認定です。事前認定とは相手任意保険会社に手続きを任せるやり方です。

被害者請求

事前認定

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る