頚椎捻挫と胸椎捻挫(14 級)で3週間で325万円で示談できた事例

最終更新日:2023年03月09日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額なし
最終獲得金額
325万円
325万円 増額
千葉県松戸市・50代・男性・会社員
病名・被害
頸椎捻挫・胸椎捻挫
けがの場所
腰・背中手・肩・肘
最終獲得金額
325万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

三浦さん(仮名)は高速道路で車を運転していました。渋滞になったため速度を落としたところ、突然うしろから車にぶつけられました。

後方からの追突事故だったので、三浦さんは100%被害者です。

ご相談内容

三浦さんは頚椎捻挫や胸椎捻挫のけがをします。首の痛みや両手のしびれ、背中の痛みなどに悩みました。三浦さんは6カ月ほど通院を続けます。しかし、症状は完治せずに症状固定となりました。

三浦さんは後遺障害のことが気になっていました。そこで、弁護士に相談しようと思い、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。

弁護士と相談したところ、今回のけがは弁護士にお願いした方がよさそうでした。後遺障害の認定や賠償の交渉で有利になりそうだったからです。そのため、三浦さんは弁護士にお願いすることにしました。

三浦さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害のことを弁護士にお願いした方がよさそう。
  2. 賠償の交渉を弁護士にお願いした方がよさそう。

背部痛

弁護士の対応と結果

後遺障害診断書は加害者の任意保険会社が持っていました。三浦さんが送ったからです。

弁護士は、後遺障害の被害者請求をするために、後遺障害の診断書を一度戻してもらいました。そして、弁護士名で自賠責保険に被害者請求をしました。結果として次のとおり14級の後遺障害になりました。

  1. 頸椎捻挫後の首の痛みと両手のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 胸椎捻挫後の背中の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 2つをあわせて併合14級

その後、弁護士は、加害者の任意保険会社との交渉をスタートします。後遺障害の認定結果が届いたあと、3週間で250万円を受け取る合意がまとまりました。先に自賠責保険から75万円を受け取っていましたので、合計325万円です。

なお、休業損害通院慰謝料については、弁護士は加害者の任意保険会社との交渉を先にスタートしていました。そして、はじめに弁護士が代理してから3週間で休業損害や通院慰謝料は約100万円で先に合意がまとまりました。

今回の事案の特徴

  1. 弁護士が自賠責保険に被害者請求
  2. 14級の後遺障害を獲得
  3. 後遺障害の認定後3週間で325万円を獲得
  4. 休業損害や通院慰謝料については別途代理から3週間で100万円を獲得
  5. 合計で425万円を獲得

三浦さんの獲得金額のまとめ

休業損害や通院慰謝料 100万円
後遺傷害分の自賠責保険 75万円
後遺障害分の任意保険 250万円
合計 425万円

解決のポイント

1. 代理から3週間で休業損害や通院慰謝料の合意

三浦さんは、持病があったこともあり、症状固定後も通院をしたいと考えていました。そして、治療費にあてるため早期にお金が欲しいという意向をお持ちでした。

あまり争いの多くない事案であったこともあり、代理から3週間後に休業損害や通院慰謝料の合意が成立しました。

2. 後遺障害認定通知から3週間で最終合意

後遺障害認定結果の通知が届いたあと、すみやかに損害を算定して保険会社との交渉をスタートしました。

幸いにも大きな争いは発生せず、後遺障害の部分の最終合意が3週間で成立しました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県松戸市・50代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q後遺障害の申請をするときは、後遺障害の部分以外を先に示談交渉することはできますか?

できます。

後遺障害申請をするときは、一般的には後遺障害の申請結果が出た後に全てのけがの分をまとめて示談します。

ただし、①傷害分と②後遺障害部分があるときは、①入通院慰謝料や休業損害の傷害部分を先に示談交渉することは可能です。

Q着手から3週間で示談というのは早いですか?

3週間は早いです。示談交渉は1~3カ月ほどかかることが多いです。

ただし、保険会社の担当者の回答が遅いときや事案が複雑なときは、より時間がかかることもあります。

Q早くお金が欲しいときは、後遺障害の申請は被害者請求と事前認定のどちらがよいですか?

被害者請求がよいでしょう。

後遺障害の申請には2種類があります。①被害者請求と②事前認定です。

①被害者請求は自賠責保険会社に直接請求をする方法です。後遺障害が認定されたとき、後遺障害が認定された段階で保険金の一部が直接入金されます。

②事前認定は加害者任意保険会社を経由して後遺障害の認定手続をする方法です。後遺障害が認定されたとしても、それだけでは入金とはなりません。保険会社との合意ができたときにはじめて入金となります。

被害者請求とは

事前認定とは

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

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