事例446頸椎捻挫・胸椎捻挫
傷害部分、後遺障害部分のいずれも3週間以内に解決
最終更新日:2023年03月09日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 325万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
令和2年7月、三原さん(仮名・松戸市在住・50代・男性・会社員)が、高速道路を進行する四輪車に乗車していたところ、渋滞停止中に後方から四輪車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、胸椎捻挫の怪我を負い、頸部痛、両手のしびれ、背部痛などの症状に悩まされました。被害者は、約6か月治療を継続しましたが、これらの症状が残ってしまいました。
後遺障害診断書を受け、これを任意保険会社に提出した後、当事務所に相談にお越しになりました。
相談に引き続いて当事務所が依頼を受け、任意保険会社から後遺障害診断書の返還を受けたうえで被害者請求手続を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部痛及び両手のしびれの症状が14級9号に、胸椎捻挫後の背部痛の症状が14級9号に認定されました(結論として併合14級)。
当事務所が代理して賠償交渉を行い、自賠責保険金75万円のほか、約250万円の賠償を受ける結果となりました。
当事務所が関わった結果
約325万円の賠償を受ける結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1受任から約3週間後に傷害部分先行示談
被害者は、持病があったこともあり症状固定後も通院をしたいと考えておられ、その治療費に充てるため早期にお金を手中にしたいという御意向をお持ちでした。
被害者請求準備と並行して傷害部分示談交渉に着手し、争点の多くない事案であったこともあり、委任契約取交しから約3週間後に傷害部分の示談が成立しました。
2後遺障害認定通知から3週間後に後遺障害部分示談
後遺障害認定結果通知後、速やかに損害算定して任意社との示談交渉を開始しました。
そもそも争点が多くないことに加え、傷害部分先行示談の際に賠償の大きな枠組みは形作られていたこともあり、それほどの時間を要せずに後遺障害部分の示談が成立しました。
3慰謝料
争点は多くなかったとお書きしましたが、2種類の慰謝料について、いずれも、裁判所の基準で示談する意向である旨を相手方保険会社に告げ、そのことはいわば当然の前提として示談成立に至りました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 後遺障害申請する場合、後遺障害部分以外を先に示談交渉することは可能ですか?
- 可能です。
- 後遺障害申請をする場合、一般的には後遺障害申請結果が出た後に全ての怪我の分をまとめて示談します。
- ただし、①傷害分、②後遺障害部分がある場合、①傷害分(入通院慰謝料や休業損害)を先に示談交渉することは可能です。なお、個別の事案によって保険会社が傷害部分の示談に応じるかどうかは異なります。
- 着手から3週間で示談というのは早い方ですか?
- 早い方です。
- 通常、示談交渉は1カ月~2カ月位かかることが多いです。ただし、保険会社の担当者の回答が遅い事案や複雑な事案などの場合、より時間がかかることもあります。
- 早くお金が欲しい場合、後遺障害申請は被害者請求、事前認定のどちらがよいですか?
- 被害者請求がよいでしょう。
- 後遺障害の申請には2種類の方法があります。具体的には①被害者請求、②事前認定です。
- ①被害者請求は自賠責保険会社に直接請求を行う方法です。後遺障害が認定された場合、後遺障害が認定された段階で保険金の一部が直接入金されます。
- ②事前認定は加害者任意保険会社経由で後遺障害認定手続を行う方法です。後遺障害が認定されたとしてもそれだけで入金とはなりません。