事例444脛骨高原骨折・踵骨骨折
後遺障害診断書の記載についてアドバイス。想定どおりの認定の後は弁護士基準で賠償
最終更新日:2023年03月03日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1860万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 11級
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
令和元年某月、呉屋さん(仮名・松戸市在住・50代・女性・会社員)が、青信号にしたがって横断歩道を歩行中に、青信号にしたがって右折進行してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、脛骨高原骨折、踵骨骨折等の怪我を負い、複数の症状に悩まされました。被害者は、約9か月治療を継続しましたが、膝関節の痛みの症状及び踵の痛みの症状は消失することなく最後まで残ってしまいました。
この段階で当事務所に相談にお越しになり、後遺障害診断書の記載について相談なさいました。
当事務所の相談後に後遺障害診断書の記載を受け、事前認定手続で膝関節痛の症状及び踵の痛みの症状がいずれも12級13号に認定されました(結論として併合11級)。
後遺障害審査の結果が出た後に当事務所に依頼されました。
当事務所が代理して賠償交渉を行い、約1860万円の賠償を受ける結果となりました。
当事務所が関わった結果
約1,860万円の賠償を受ける結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1差額ベッド代
被害者は個室に入院していたことから差額ベッド代が発生していましたが、労災が給付しないのは当然ですが、相手方保険会社も内払をしていませんでした。
賠償交渉において、入院当時の入院先において大部屋に空きがなかったことを指摘するとともに裏付け資料を提出することにより、差額ベッド代すべてを賠償対象とすることで合意しました。
2慰謝料
相手方保険会社は、2種類の慰謝料について、いずれも裁判所基準の9割の金額で提示してきました。
担当弁護士は、事故態様やその後の就労状況、生活状況などからも、呉屋さんの精神的苦痛は小さくないことを説明して増額を要請しました。
最終的には、裁判所基準と遜色のない水準で合意しました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 脛骨高原骨折では後遺障害認定はされますか?
- 可動域制限や痛みの程度に応じて、後遺障害10級、12級、14級になる可能性があります。
- 高原骨折は、脛骨顆部骨折、脛骨近位端骨折、プラトー骨折などとも呼ばれます。
- 脛骨高原骨折は脛骨上端部の平らな面の骨折です。
- 詳細は、脛骨顆部骨折(脛骨高原骨折)の解説をご参照下さい。
- 踵骨骨折では後遺障害認定はされますか?
- 可動域制限や痛みの程度に応じて、後遺障害10級、12級、14級になる可能性があります。
- 詳細は、踵骨骨折の解説をご参照下さい。
- 差額ベッド代(個室代)はどのような時に認められますか?
- ①医師の指示がある場合、②症状が重篤の場合、③空室がなかった場合などに認められます。
- 詳細は、差額ベッド代(個室代)の解説をご参照下さい。
- 慰謝料にはどのような種類がありますか?
- ①入院や通院の日数に応じて認められる入通院慰謝料、②後遺障害が認められたことによって認められる後遺障害慰謝料があります。
- 慰謝料には①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判(弁護士)の基準があります。詳細は以下をご参照下さい。
参考:慰謝料増額のポイントの解説
参考:交通事故と慰謝料の詳細解説
- 骨折の後遺障害診断書ではどのような点に注意すべきですか?
- 動く範囲の制限(可動域制限)に注意しましょう。
- 可動域制限については、どの程度の可動域制限の場合にはどの程度の後遺障害となるという基準が定められています。一度後遺障害診断書に記載された内容を変更することは極めて難しいです。そのため、後遺障害診断書作成の際には適切な計測になるよう慎重に対応しましょう。