脛骨高原骨折(12級)と踵骨骨折(12級)の併合11級で1860万円の事例
最終更新日:2023年03月03日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 脛骨高原骨折・踵骨骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1860万円
- 後遺障害等級
- 11級12級
事故の状況
呉屋さん(仮名)は十字路の交差点で青信号の横断歩道をわたっていました。すると、青信号にしたがって右折で車が進んできます。呉屋さんは車が止まると思っていましたが、車は止まりません。
そのまま、車は呉屋さんにぶつかってきました。
ご相談内容
呉屋さんのけがは脛骨高原骨折や踵骨骨折などです。呉屋さんは痛みや可動域制限などの症状に悩みます。呉屋さんは、約9か月治療を続けましたが、膝関節の痛みの症状やかかとの痛みの症状は最後まで残ってしまいました。
呉屋さんは後遺障害のことがとても気になっていました。また、賠償額がどれだけになるかも心配でした。そのため、呉屋さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。
呉屋さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害のことがとても気になっている。
- 賠償額がどれだけになるかも心配である。
弁護士の対応と結果
呉屋さんは弁護士と相談します。呉屋さんは、後遺障害診断書の記載内容が気になっていました。
弁護士は呉屋さんに後遺障害診断書のアドバイスをします。そして、適切な後遺障害診断書の内容に基づき、呉屋さんの後遺障害は次の通りとなりました。
- 膝関節の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
- かかとの痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
- あわせて併合11級
11級になったあと、呉屋さんは弁護士にもう一度相談します。弁護士が代理すると賠償額が増えそうな状況だったので、呉屋さんは弁護士に頼むこととします。
弁護士は代理して交渉をスタートします。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、差額ベッド代などが争いとなりました。最終的には呉屋さんは約1860万円をもらうことに成功しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害診断書の作成方法をアドバイス
- 賠償交渉をサポート
- 約1860万円の獲得に成功
解決のポイント
1. 適切な後遺障害診断書の作成
骨折の後遺障害では可動域制限が重要です。事故でどのくらい関節の動く範囲が狭くなったかにより後遺障害の等級が変わってくるからです。
また、痛みやしびれの記載も重要です。「動くと痛い」「寒いとしびれる」などの記載だと後遺障害とならないことが多いです。後遺障害は常時症状があることが必要だからです。
今回は、診断書の作成を医師にお願いする前に弁護士に相談したため、適切な後遺障害診断書となりました。
診断書に一度書かれた内容を訂正することは非常に難しいです。悩んだら、後遺障害診断書の作成を医師にお願いする前に、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
2. 差額ベッド代の獲得
差額ベッド代とは入院時に個室を利用するときなどにかかる費用です。個室料や差額ベッド代などの特別室料は賠償の対象とならないことが多いです。
ただし、次のようなときは賠償の対象となります。
- 医師の指示があるとき
- 症状が重篤だったり感染防止のため必要があったりするとき
- 空き部屋がなかったとき
- 同室の他の患者に迷惑をかける可能性が高いとき
今回は、大部屋の空き部屋がなかったため、差額ベッド代を支払わせることに成功しました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県松戸市・50代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q脛骨高原骨折ではどのような後遺障害になりますか?
-
可動域制限や痛みの程度に応じて、10級、12級、14級になることがあります。
- Q踵骨骨折ではどのような後遺障害になりますか?
-
可動域制限や痛みの程度に応じて、10級、12級、14級になることがあります。
- Q慰謝料を増額するにはどうすればよいですか?
-
慰謝料を増やすには次のような方法があります。
- 適切な期間の通院を行う
- 裁判の基準など適切な計算方法で慰謝料を計算する
- 後遺障害申請をする
- 個別の慰謝料増額事由の主張をする
- 裁判所などの公的機関を利用する
- 弁護士へ相談や依頼をする
- Q後遺障害11級になると、慰謝料はいくらになりますか?
-
裁判の基準だと、後遺障害慰謝料は420万円です。あわせて、入院や通院の期間や回数に応じて、入通院慰謝料がもらえます。

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