事例443脛骨高原骨折・踵骨骨折
賠償請求訴訟を先行し被害者過失分は全額人身傷害保険金として受領
最終更新日:2023年03月03日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 338万円
- 解決額
- 470万円
- 増額倍率 :1.4倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
令和元年某月、千田さん(仮名・葛飾区在住・40代・女性・兼業主婦)が、車道を横断中に側方から自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、脛骨高原骨折、踵骨骨折等の怪我を負い、複数の症状に悩まされました。被害者は、約1年半治療を継続しましたが、膝関節の痛みの症状は消失することなく最後まで残ってしまいました。
この膝関節の痛みの症状について事前認定手続では14級9号の後遺障害にあたると認定されました。
事前認定後に相手保険会社から受け取った提案をもって当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所が代理して賠償交渉を行ったほか、人身傷害保険の有無を確認し、人身傷害保険会社の意向を照会しました。人身傷害保険会社は、賠償請求訴訟において損害総額及び被害者責任割合が定められれば、その被害者責任割合に相当する金額を人身傷害保険金として支払うとの意向を示しました。
そこで賠償訴訟を提起し、和解成立後、人身傷害保険会社に和解内容を報告しました。
賠償として約470万円が、人身傷害保険金として約150万円がそれぞれ支払われる結果となりました。
当事務所が関わった結果
賠償請求訴訟を先行して行い、人身傷害保険金も含めて合計約620万円を受け取る結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1賠償訴訟の先行
当事務所から照会するまで、被害者ご本人は、ご自身が加入する自動車保険に人身傷害特約がついていたのか、ついていたとしてこの事故につかえるのか、つかえるとしてそれがどのような意味をもつのかについて全くご存じではありませんでした。
当事務所において人身傷害保険の有無及び保険会社の意向を確認し、上記の意向が示されたことから、賠償請求訴訟を先行して、被害者過失分も含めた金額を円滑に受領する結果となりました。
2休業損害
相手方保険会社は、当初、事故後回復段階にあるときに労務が事故前と同様にできるようになっていたことから、この段階の休業損害を低めに算定すべきとの主張を行っていました。
担当弁護士は、この段階においても種々の症状に悩まされて家事労働には相当な支障を来していたことを、ご本人から詳細に聴取してそれを主張としてまとめて提出しました。
この段階における休業損害も、不満のない水準で和解する結果となりました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 人身傷害保険とは何ですか?
- 自分の車の自動車保険に付いている特約です。相手が無保険の場合や自分の過失が一定程度ある場合などに利用できます。
- 裁判を起こして加害者任意保険会社と決着を付けた場合、過失として差し引かれた金額を全額人身傷害保険の保険会社が支払うことが多いです。
- 先に人身傷害保険の会社から保険金を受領した場合も、結果的に過失分も含めて100%の補償を受け取ることができることが多いです。
- 人身傷害保険はルールが複雑です。過失がある事案などの場合、慎重に手続を進めましょう。
- 兼業主婦の休業損害はどのように算定されますか?
- 仕事や家事ができなかった期間・割合に対して認められます。
- 【仕事の収入】と【主婦としての収入(全女性の平均年収)】を比較して、多い方を基礎収入として計算するのが原則となります。