腰椎圧迫骨折(11級)の車の同乗者が、人身傷害保険ではなく対人賠償保険で940万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 腰椎圧迫骨折
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 940万円
- 後遺障害等級
- 11級
事故の状況
牟田さん(仮名)は車の助手席にのっていました。すると、運転者がハンドルやブレーキの操作を誤って、壁に追突しました。
ご相談内容
牟田さんのけがは、腰椎圧迫骨折です。腰の痛みなどに悩みます。1年半の通院を続けたものの、腰の痛みは完治しませんでした。
牟田さんの治療費は、人身傷害保険での支払いでした。
「運転手が人身傷害保険に加入していて良かったですね」と牟田さんに保険会社担当者は話していました。
人身傷害保険の手続きで11級の後遺障害
人身傷害保険の手続きで後遺障害の申請をしたところ、腰椎圧迫骨折について「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となりました。
保険会社の提示は370万円
人身傷害保険の基準にて保険会社は保険金を計算します。金額は370万円です。
牟田さんは370万円が妥当かどうかわからなかったので、弁護士に相談することにしました。
弁護士のアドバイスを聞いて弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、牟田さんは次のようなアドバイスを受けました。
- 370万円は明らかに少ない。
- 人身傷害保険ではなく、賠償責任保険が使える事案と思われる。
- 弁護士が交渉すれば賠償金が増える可能性が高い。
弁護士のアドバイスを聞いて、牟田さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は、運転者の人身傷害保険ではなく賠償責任保険を使うよう保険会社に求めました。
その結果、運転者の賠償責任保険に基づく賠償額の提示がありました。そして、さらに交渉を続けたところ、940万円で合意します。
牟田さんは、保険会社から940万円を受け取ることができました。
解決のポイント
1. 賠償責任保険の利用
人身傷害保険と賠償責任保険では保険金の計算基準が異なります。
人身傷害保険では、保険会社の約款に基づいて保険金を計算します。賠償責任保険では、最終的には裁判所の基準で保険金を計算します。
弁護士が賠償責任保険の利用を求めたところ、裁判所の基準に基づく賠償金を受け取ることができました。
2. 裁判所の基準での慰謝料の受領
慰謝料の基準にはさまざまな基準があります。
保険会社が提示してきた金額は裁判所の基準の80%でした。
これに対して、弁護士は裁判所の基準の100%を求めます。
その結果、最終的には裁判所の基準100%での慰謝料で合意できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございます。
(千葉県流山市・20代・女性・学生)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q【人身傷害保険での支払基準】と【裁判所の基準での加害者任意保険会社の支払基準】は違いますか?
-
両者の基準は異なります。過失がない事故の場合には【人身傷害保険での支払額】<【裁判所の基準での加害者任意保険会社の支払額】となることがほとんどです。
もっとも、過失がある事故の場合、事案によって異なる結論となり判断が非常に難しいです。示談前に交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
- Q腰椎圧迫骨折の変形障害はどのような後遺障害になりますか?
-
腰椎圧迫骨折の変形障害は、次のような後遺障害になることがあります。
- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康