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解決事例

事例441腰椎圧迫骨折

弁護士依頼前の保険会社「人身傷害保険で対応できます。運転手が人身傷害保険に入っていて良かったですね。」 弁護士依頼後の保険会社「対人賠償します。」

最終更新日:2023年03月29日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 370万円

解決額
940万円
増額倍率 :2.5
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 11級

事故発生!自動車無(※自動車単独事故)の事故

同乗
平成29年某月、牟田さん(仮名・東京都足立区在住・20代・女性・学生)が、自動車に同乗していたところ、その自動車が壁と衝突する自損事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、腰椎圧迫骨折の怪我を負い、腰部痛の症状に悩まされました。被害者は、約1年半治療を継続しましたが、腰部痛の症状が残ってしまいました。

ところで、治療期間中の治療費についてですが、相手方保険会社は、人身傷害保険で対応していました。被害者に対しては「運転手が人身傷害保険に加入していて良かったですね。」と案内していました。

人身傷害保険における後遺障害認定手続の結果、腰椎圧迫骨折が11級7号の後遺障害に認定されました。腰部痛の症状も含めての認定です。

引き続いて相手方保険会社が人身傷害保険金の提案をしてきました。その内容が適正であるか確認したいと考え、当事務所へ相談されました。

当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約940万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

既払金のほか、約940万円を受け取る結果となりました。

解決のポイントは以下の点です。

1対人賠償をさせた

相手方保険会社は、牟田さんの治療中、人身傷害保険で対応し、「運転手が人身傷害保険に入っていて良かったですね。」などと言っていました。

人身傷害保険とは、契約自動車に乗車していた人の人身損害を補償する保険ですが、その補償額は保険約款に基づいて算定されます。約款に定められた損害額は、対人賠償の損害額より低額です。

保険会社は、被害者に「人身傷害保険が使えて運がよかった。」と思わせることにより、自社からの支出額を減らそうとしていたのだと指摘されれば、それに対する反論はできないはずです。

弁護士依頼後、担当弁護士は、相手方保険会社に対し、「運転手と加害者とし、牟田さんを被害者とする、牟田さんの責任割合のない交通事故だから、損害賠償を求める。」という趣旨を相手方保険会社に告げました。
そして、人身傷害保険の約款の基準でなく、裁判基準の損害賠償を受ける結果になりました。

2慰謝料

交渉過程においてですが、相手方保険会社は、2種類の慰謝料について、いずれも裁判所基準の8割の金額で提示してきました。

担当弁護士は、事故態様やその後の生活状況などからも、牟田さんの精神的苦痛は小さくないことを説明して増額を要請しました。

最終的には、裁判所基準の慰謝料を受ける結果になりました。

依頼者様の感想

ありがとうございます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

腰椎圧迫骨折の変形障害はどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
  • 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
  • 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)
参考:圧迫骨折の後遺障害の解説
【人身傷害保険での支払基準】と【裁判基準での加害者任意保険会社の支払基準】は違いますか?
  • 両者の基準は異なります。
  • 過失がない事故の場合には【人身傷害保険での支払額】<【裁判基準での加害者任意保険会社の支払額】となります。
  • 過失がある事故の場合、事案によって異なる結論となり判断が非常に難しいです。示談前に交通事故に詳しい弁護士に確認してもらいましょう。
怪我をした場合の慰謝料はどのような種類がありますか?
  • ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料があります。
参考:入通院慰謝料の解説
参考:後遺障害慰謝料の解説
参考:慰謝料の増額のポイント