逸失利益が8倍、休業損害が16倍、慰謝料が2~3倍になり合計1300万円を獲得した神経症状(9級)の事例

最終更新日:2023年03月20日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額
670万円
最終獲得金額
1300万円
1.9 増額
千葉県印西市・50代・女性・兼業主婦
病名・被害
中心性頚髄損傷
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
1300万円
後遺障害等級
9級
事例の特徴
脊髄損傷

事故の状況

玉橋さん(仮名)は自転車に乗っていました。すると、交差点付近で自動車に後ろからぶつけられました。

玉橋さんは転倒し、中心性脊髄損傷のけがをします。

ご相談内容

玉橋さんのけがは中心性脊髄損傷です。腕のしびれや指がうまく動かせないなどの症状に悩みます。10カ月ほど治療を続けましたが、完治はしませんでした。

腕のしびれや指がうまく動かせないという症状は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)後遺障害となります。

後遺障害の認定後、保険会社は示談の案を玉橋さんに提示します。金額は670万円です。

玉橋さんは670万円が適切かどうかわかりません。そこで、玉橋さんは弁護士に相談することにしました。

玉橋さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。

  1. 逸失利益が明らかに少ない
  2. 慰謝料がかなり少ない
  3. 休業損害が少ない

玉橋さんは弁護士に頼むべきと考え、弁護士に依頼しました。

玉橋さんのご相談内容のまとめ

  1. 670万円という保険会社からの提示が適切かどうかわからない。
  2. 金額が増えそうであれば弁護士に依頼したい。

脊髄損傷

弁護士の対応と結果

弁護士は保険会社との交渉をスタートします。休業損害や慰謝料、逸失利益が大幅に増え、670万円が1300万円になりました。1.9倍の増額です。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 休業損害や慰謝料、逸失利益の増額の交渉をした。
  2. 670万円から1300万円に賠償額が増えた。

解決のポイント

1. 慰謝料が2~3倍になった!

慰謝料には入通院慰謝料後遺障害慰謝料があります。

弁護士が交渉をしたことにより、次のとおりになりました。

  1. 入通院慰謝料は約3倍に増額
  2. 後遺障害慰謝料は約2倍に増額

2. 逸失利益が8倍になった!

逸失利益とは、後遺障害により減った収入などへの賠償です。

弁護士が交渉したことにより、逸失利益はなんと約8倍になりました。

はじめの保険会社の提示は、労働能力が減る割合を5%で計算していました。しかし、9級の後遺障害の標準的な割合は35%です。労働能力が減る割合を交渉することにより、大幅な逸失利益の増額に成功しました。

3. 休業損害が16倍になった!

休業損害とは、事故による休業の収入減への賠償です。

弁護士が交渉したことにより、休業損害はなんと約16倍になりました。

はじめの保険会社の提示は、自賠責保険の最低限の日額の提示でした。また、期間も実際の通院日の2分の1というものでした。

しかし、玉橋さんはけがにより、家事に大幅な支障が出ていました。その支障を具体的に保険会社に説明したところ。大幅な増額に成功しました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県印西市・50代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q慰謝料が2~3倍に増えるというのはよくありますか?

よくあります。保険会社のはじめの提示は自賠責保険の基準という低い基準のことがあります。

弁護士が代理すると裁判の基準で慰謝料を請求します。そのため、慰謝料が2~3倍に増えるということはよくあります。

Q休業損害が16倍に増えるというのはよくありますか?

16倍まで増えるというのは少ないです。もっとも、1日の金額や日数を適切に主張することにより、2倍以上の休業損害になることはあります。

Q逸失利益が8倍に増えるというのはよくありますか?

8倍まで増えるというのは少ないです。もっとも、逸失利益の基礎収入労働能力喪失率労働能力喪失期間によっては10倍以上に増えることもあります。

Q労働能力喪失割合はどのようにして決まりますか?

後遺障害が認定された等級によって決まるのが原則です。たとえば、9級だと35%の労働能力喪失割合となるのが一般的です。

労働能力喪失割合は、最終的には実際にどの位仕事に支障が出るかという点によって決まります。後遺障害等級の標準的な割合と異なる提示のときは、妥当かどうか慎重に検討しましょう。

Q労働能力喪失割合が5%というのはどのようなときですか?

通常、後遺障害14級のときは労働能力喪失割合は5%です。

後遺障害は認定されているものの、具体的な仕事への支障が少ないときなども労働能力喪失率が5%となることがあります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

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