事例440中心性頚髄損傷
あまりに低すぎる後遺障害逸失利益の提案。弁護士相談をお勧めする理由が本件に凝縮されています。
最終更新日:2023年03月20日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 670万円
- 解決額
- 1,300万円
- 増額倍率 :1.9倍
- 病名・被害
-
- 脊髄損傷
- 怪我の場所
-
- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 9級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成29年某月、玉橋さん(仮名・印西市在住・50代・女性・兼業主婦)が、自転車に乗車して交差点を進行していたところ、自動車に衝突されて転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、中心性脊髄損傷の怪我を負い、上肢の痺れや巧緻機能障害の症状に悩まされました。被害者は、約10か月治療を継続しましたが、これらの症状が残ってしまいました。
事前認定手続でこれらの症状が包括して9級10号の後遺障害に認定されました。
引き続いて相手方保険会社が損害賠償の提案をしてきました。その内容が適正であるか確認したいと考え、当事務所へ相談されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約1300万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
既払金のほか、約1300万円を受け取る結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
相手方保険会社は、玉橋さんに対し、極めて低額の提示をしてきていました。
当事務所の担当弁護士が介入したことにより、2種類の慰謝料についていずれも裁判所基準で示談成立に至りました。
弁護士依頼前との比較ですが、傷害慰謝料が約3倍、後遺傷害慰謝料が約2倍となりました。
2休業損害
当初相手方保険会社は、日額5700円・通院をした日の2分の1が休業日であるとして算定してきていました。
当事務所の担当弁護士は、事故前に玉橋さんがなさっていた家事労働の水準のほか、事故後治療期間中の症状及びそれにより家事労働にどのように支障が生じたかを具体的に説明し、通院した日以外にも休業損害が認められるべきであると主張しました。
交渉の結果、事故後に割合的に労働能力を失っていたとして算定した休業損害で解決に至りました。
弁護士依頼前との比較ですが、約16倍となりました。
3後遺障害逸失利益
玉橋さんが相手方保険会社の提案をみて弁護士に相談しようと思うに至った最も大きな契機が、この後遺障害逸失利益でした。相手方保険会社は、労働能力喪失率5パーセントで算定してきており、玉橋さんはこれでよいのかなとお考えになりました。
弁護士依頼後、適正な水準で解決に至り、後遺障害逸失利益は8倍以上になりました。
依頼者様の感想
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 労働能力喪失割合はどのようにして決まりますか?
- 後遺障害が認定された等級によって決まるのが原則となります。例えば、9級の場合は35%の労働能力喪失割合となるのが一般的です。
- 労働能力喪失割合は、最終的には実際にどの位仕事に支障が出るかという点によって決まります。後遺障害等級の標準的な割合と異なる割合の提示がされている場合、妥当かどうか慎重に検討しましょう。
- 労働能力喪失割合が5%というのはどのような場合ですか?
- 通常、後遺障害14級の場合には労働能力喪失割合は5%となります。
- 後遺障害は認定されているものの、具体的な仕事への支障が少ない場合なども労働能力喪失率が5%となることがあります。
- 主婦の休業損害の日額はいくら位となりますか?
- 弁護士が交渉をする場合には日額1万円程度で交渉します。
- 主婦の場合、女性の平均年収を元に休業損害の1日の金額を出します。
- 主婦の休業損害の期間・日数はどの程度になりますか?
- 事後により主婦としての仕事ができなかった期間・日数となります。
- 100%家事ができないわけではなく、50%家事ができなかったような場合、50%分の金額を元にして期間・日数を決める方法などもあります。