事例439左上腕骨骨折
後遺障害14級を獲得! 過失割合も有利な数字で合意して約230万円を獲得
最終更新日:2023年05月15日
文責:弁護士 辻 悠祐
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 230万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対バイクの事故
令和1年某月、村田さん(仮名・我孫子市在住・40代・男性・会社員)が車道を歩行で横断中に、路側帯を走行していたバイクに衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
村田さんは、本件事故によって左上腕骨骨折の傷害を負い、通院を余儀なくされました。村田さんは、治療中に当事務所にご来所されて、今後の後遺障害申請手続や賠償交渉を当事務所にご依頼いただきました。村田さんは、懸命に治療を行いましたが、左肩に痛みが残ってしまいました。その結果、左肩の痛みは、14級9号として後遺障害が認定され、賠償交渉の結果、約230万円で解決することができました。
当事務所が関わった結果
左肩の痛みは、14級9号として後遺障害が認定され、既払金を除き約230万円で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合について
本件は、村田さんが信号機及び横断歩道のない車道を横断中に路側帯を走行していたバイクに衝突されたという事故であり、村田さんにも相応の過失が認められる事案でした。当初、保険会社が提示してきた過失割合も、それほど不相当なものではありませんでしたが、車道の具体的状況や過去の裁判例等からこちらに有利な主張を行い、結果として通常よりも村田さんに有利な過失割合で合意することができました。
2入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について
弁護士基準で損害額を計算の上で相手方に提示しましたが、当初は応じてもらえず、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について大幅に減額した金額を提示されました。
それでも、諦めずに交渉を続けたところ、当初の提示額から大幅に増額した金額で合意することができました。
依頼者様の感想
賠償金額を増額してくださりありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 辻 悠祐
本事例へのよくある質問
- 後遺障害非該当と後遺障害14級9号認定ではどのような違いがありますか?
- 後遺障害に認定された場合、①後遺障害逸失利益、②後遺障害慰謝料の支払があるという違いがあります。
【解説】
後遺障害14級9号は「局部に神経症状を残すもの」の後遺障害です。
①後遺障害逸失利益は後遺障害が認定されたことに伴う将来の収入減です。14級9号の後遺障害の場合、5年間5%収入が減るという前提で計算することが多いです。 ②後遺障害慰謝料は後遺障害が認定されたことに伴う慰謝料です。14級9号の後遺障害の場合、110万円を前提に計算することが多いです。 - 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害が認められやすいのはどのような場合ですか?
- ①画像所見がある場合、②入通院の期間や回数が多い場合、③症状固定後も通院を継続している場合などは認められやすいです。
- 過失割合を有利にするにはどうすればよいですか?
- 証拠を集めましょう。具体的には①刑事記録、②ドライブレコーダーの記録、③第三者の目撃者の証言などがあると有利になることがあります。
- 自分で交渉しています。慰謝料を増額するにはどうすればよいですか?
- 「(ご自身で交渉する場合には)自賠責保険の基準では納得できない」と交渉しましょう。
- 「(ご自身で交渉する場合には)赤本の基準を希望する」と交渉しましょう。
- (弁護士費用特約がある場合)弁護士に依頼しましょう。