後遺障害を非該当から14級に変更、過失を10%から0%に変更して350万円を獲得の事例

最終更新日:2023年03月28日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額
65万円
最終獲得金額
350万円
5.4 増額
千葉県佐倉市・50代・女性・兼業主婦
病名・被害
腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中足・股・膝
最終獲得金額
350万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

青野さん(仮名)は自転車に乗っていました。信号機のない十字路の交差点付近にさしかかります。青野さんはそのまままっすぐ進みます。

すると、同じ方向に向けてうしろからきた車が交差点を左に曲がろうとします。

青野さんはいきなり右側から車にぶつけられました。

青野さんは腰や足のけがをします。

ご相談内容

青野さんのけがは腰椎捻挫などでした。腰痛や足指のしびれの症状に悩みます。約6カ月の治療を青野さんは続けました。しかし、症状は改善しませんでした。

後遺障害は非該当

青野さんは約6カ月の治療にて症状固定となります。そして、後遺障害の手続きをしたものの結果は非該当でした。

保険会社の提示額は65万円

青野さんは保険会社から示談金の提案を受けます。金額は65万円です。後遺障害ではないこと、10%の過失割合が青野さんにあることを前提とする金額です。

65万円に納得できず弁護士に相談

青野さんは腰の痛みや足のしびれがありました。後遺障害ではないという結果に納得できませんでした。また、自らに過失が10%あるという過失にも納得できません。もちろん65万円という金額も納得できません。

そこで、青野さんは弁護士に相談することにしました。

弁護士からのアドバイスで依頼を決意

青野さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。

  1. 証拠を追加して異議申し立てをすれば、後遺障害になる可能性がある。
  2. 過失10%はなんともいえないものの、交渉で有利にできるかもしれない。
  3. 自分で手続きを進めるのは難しいので弁護士に頼んだ方がよい。

青野さんは弁護士のアドバイスを聞いて、弁護士に頼むことにしました。

青野さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害ではないという結果に納得できない。
  2. 示談金の提案65万円に納得できない。

足指のしびれ

弁護士の対応と結果

まずは弁護士は後遺障害の異議申し立てからスタートします。後遺障害の等級認定の後に賠償金の交渉という流れで進むからです。

異議申し立てにより14級9号を獲得

各医療機関からカルテを取り寄せて、弁護士は内容を分析します。そのうえで、主治医に医療照会をして、追加の証拠を集めました。

そして、被害者の腰痛や右足の指のしびれなどの症状が将来にわたって残存することが医学的にも説明可能であることを書面にまとめ、弁護士は異議申し立てをします。

その結果「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害に認定が変更となりました。

過失割合を10%から0%に変更することに成功

後遺障害の手続きの次は賠償の交渉です。

保険会社は青野さんの過失割合をはじめは10%と主張していました。自転車と自動車の交差点における衝突事故についての別冊判例タイムズ38号の表を踏まえた主張です。

しかし、交差点での事故でもさまざまなパターンがあります。今回の事故は、青野さんが交差点を通り過ぎるころに車が突っ込んできた事故でした。そのため、青野さんは事故を防ぐことはほぼ不可能な事故です。

弁護士は青野さんの自転車と車の移動経路などを保険会社に主張します。その結果、保険会社は譲歩し、過失割合をゼロにすることができました。

賠償金350万円を獲得

後遺障害14級9号となり、過失割合も0%となりました。その結果、はじめは65万円だった賠償金は350万円に増えました。約5.4倍に増えました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害14級を異議申し立てにより獲得
  2. 青野さんの過失割合を10%から0%に変更することに成功
  3. 賠償金350万円を獲得

解決のポイント

1. 非該当から14級9号への異議申し立ての成功

はじめの後遺障害の手続きでは、青野さんの訴える症状は医学的に原因が明らかでなく、他覚的に証明されていないものとして後遺障害には該当しないとの判断でした。

たしかに、画像や神経学的所見では、青野さんの腰痛や右足指のしびれなどを裏付ける決定的な所見はありませんでした。

しかし、青野さんは受傷時から症状を訴えています。事故後1年が過ぎても症状は改善していません。

そこで、カルテや主治医の回答書の証拠とともに、弁護士は具体的な主張を記載した異議申立書を作成します。

その結果「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として後遺障害14級9号となりました。

後遺障害の異議申し立ては内容が複雑です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

ご依頼者様の感想

後遺障害も認定され、過失もゼロという内容に満足しています。ありがとうございました。

(千葉県佐倉市・50代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q異議申し立てのこつは何ですか?

新たな証拠を付けて申し立てをしましょう。

同じ証拠で申し立てをすると、同じ結果となることが多いです。主治医が作成した追加の資料など、医学的な証拠を追加しましょう。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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