弁護士が被害者の過失を1割有利にし、950万円の獲得に成功した事例

最終更新日:2023年03月01日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
950万円
950万円 増額
千葉県館山市・50代・男性・会社員
病名・被害
左鎖骨遠位端骨折・肋骨骨折
けがの場所
鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
最終獲得金額
950万円
後遺障害等級
11級

事故の状況

馬場さん(仮名)は、片道1車線の道路の左側をバイクで直進していました。すると、馬場さんの右側を走っていた車がいきなり左にウィンカーを出して馬場さんのバイクに接近してきます。

馬場さんはよけることができず、車両に巻き込まれて転倒しました。

馬場さんは、左鎖骨遠位端骨折と肋骨骨折などのけがをしました。

ご相談内容

馬場さんのけがは、左鎖骨遠位端骨折と肋骨骨折などの重傷です。

特に左鎖骨の癒合状況が思わしくありません。約6カ月にわたり懸命に治療とリハビリを馬場さんはしました。しかし、完治することなく症状固定となります。馬場さんは左肩関節の可動域制限が残りました。また、左鎖骨の骨折部が偽関節化し、外から見てわかる程度の変形が残りました。

馬場さんが後遺障害の手続きをしたところ、次の後遺障害となりました。

  1. 鎖骨遠位端骨折につき「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 肋骨骨折後の変形につき「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)
  3. あわせて併合11級

馬場さんは、後遺障害が認定された後、どのように進めればよいかがよくわかりませんでした。過失割合のことも気になっていましたし、最終的な賠償額のことも気になっていました。

そこで、馬場さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。

馬場さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害が認定された後、どのように進めればよいかわからない。
  2. 過失割合のことが気になっている。
  3. 最終的な賠償額のことが気になっている。
バイクが左折車に巻き込まれた事故

弁護士の対応と結果

馬場さんは弁護士に相談します。弁護士のアドバイスによると、馬場さんは弁護士に依頼した方がよさそうな状況でした。そのため、馬場さんは弁護士に頼むことにしました。

弁護士は損害額の請求書を作成して交渉をスタートします。

保険会社は、馬場さんの過失を20%と主張してきました。たしかに、今回の事故を過去の裁判例の基準に機械的に当てはめれば、20%の過失という考え方もありえます。

そこで、弁護士は刑事記録を取り寄せして事案を詳細に検討しました。すると、加害者には次の落ち度があることがわかりました。

  1. あらかじめ左側に幅寄せしていない点(道路交通法第25条第1項に違反)
  2. 合図を交差点の30メートル手前で出していない点(道路交通法第53条第1項道路交通法施行令第21条に違反)

弁護士は加害者の落ち度を主張します。最終的には被害者の過失を20%から10%に減らすことに成功しました。

個別の損害の項目についても弁護士が交渉をしたところ、最終的には馬場さんは950万円を受け取ることができました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 馬場さんの過失を20%から10%に減らすことに成功した。
  2. 950万円を獲得することに成功した。

解決のポイント

1. 過失割合を20%から10%に変更

過失割合は過去の裁判例の基準を元に決めることが多いです。しかし、事故は個別の事故により状況が異なります。標準的な基準では考慮しつくされていない個別の事情があることもあります。

安易に保険会社の主張をうのみにすることなく、事実関係や事故態様を徹底的に検討する必要があります。

2. 11級の標準的な逸失利益である20%の獲得に成功

逸失利益とは、後遺障害により将来の収入が減る分の賠償です。後遺障害の等級ごとに標準的な逸失利益の割合は決まっています。

11級の標準的な割合は20%です。そのため、弁護士は20%の労働能力の減少を前提する逸失利益を計算して請求しました。

しかし、保険会社は、鎖骨の変形障害は仕事に影響がないと主張します。その上で、労働能力喪失率は14%が妥当と主張してきました。14%は後遺障害12級のときの標準的な労働能力喪失率です。

もっとも、馬場さんは左肩の症状により仕事を辞めなくてはいけないほどの影響を受けていました。弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、弁護士が主張したとおり20%の労働能力喪失率が最終的には認められました。

ご依頼者様の感想

期待通りの内容で解決できました。ありがとうございました。

(千葉県館山市・50代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q被害者請求とは何ですか?

被害者請求とは自賠責保険会社に直接請求するやり方です。

後遺障害の請求方法は2種類です。被害者請求事前認定です。事前認定とは相手任意保険会社に手続きを任せるやり方です。

被害者請求

事前認定

Q刑事記録の取り寄せはどの段階でできますか?

刑事事件の処分が終わったあとであれば取り寄せできます。刑事事件の裁判中でも取り寄せできることもあります。

刑事記録の取り寄せ方法
刑事事件の状況 取り寄せ先
捜査中 取り寄せできない
不起訴 検察庁
刑事裁判中 裁判所
刑事裁判確定後 検察庁
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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