事例435上腕骨骨折
兼業主婦の女性が接触事故に遭い、後遺障害10級10号の認定を受け、約1500万円の損害賠償を受領した事例
最終更新日:2023年03月23日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 600万円
- 解決額
- 1500万円
- 増額倍率 :2.5倍
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 10級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成30年某月、南さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・兼業主婦)が接触事故に遭いました。
相談から解決まで
南さんは、約1年半に及ぶ通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、可動域の制限等の症状が残ってしまいました。
後遺障害申請を行ったところ、10級10号の後遺障害が認定されました。保険会社から賠償額の提示を受けたものの、果たして適正な金額なのか相談にいらっしゃいました。賠償金として余りに低額であることや、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約1500万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1労働能力喪失率
後遺障害が認定された場合、後遺障害が残ってしまったことによる将来の減収に対する賠償(逸失利益)の請求を行います。逸失利益算出のため労働能力喪失率について、後遺障害10級の場合は27%で計算するのが一般的です。
しかし保険会社は、なんら根拠を示すことなく労働能力喪失率14%の主張を行ってきました。しかも、任意の交渉では絶対に14%以上譲歩しないという強硬なものでした。
根拠なく労働能力喪失率を譲歩することは絶対にできません。そのため、南様とは長期戦になりそうだとご相談をさせていただき、粘り強く交渉を行うこととしました。
その結果、5か月に及ぶ交渉を経て、27%という当方の主張通りの労働能力喪失率で合意することができました。
2基礎収入について
後遺障害が認定された場合、後遺障害が残ってしまったことによる将来の減収に対する賠償(逸失利益)の請求を行います。逸失利益算出のため基礎収入について、兼業主婦の方の場合は女性の平均賃金から算出することが一般的です。
しかし保険会社は、南さんのあるご事情から、一定期間後は低い収入から算出するべきと主張しました。詳細は差し控えますが、交渉を行った結果、期間に応じた適切な基礎収入で合意をすることができました。
その結果、最終的に約1500万円という適正な損害賠償額で解決することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 労働能力喪失率14%は通常何級の後遺障害ですか?
- 通常は12級の後遺障害となります。
- 10級の標準的な労働能力喪失率は27%となります。可動域制限の範囲が微妙な事案の場合、保険会社は1つ下に該当する労働能力喪失率を主張することがあります。例えば、10級の後遺障害であるにも関わらず12級、12級の後遺障害等級であるにもかかわらず14級の労働能力喪失率を主張してくるなどです。
- 実際の今後の仕事に与える影響がどのようなものかという点が重要なポイントとなります。個別の被害の状況に応じて適切な主張・立証を行いましょう。
- 兼業主婦の逸失利益の基礎収入はどのように計算しますか?
- 【仕事の年収】と【主婦としての収入(全女性の平均年収)】を比較して、多い方を基礎収入とします。
- 主婦の逸失利益は気付きにくい損害項目のため、ゼロで示談をしてしまっている事案もまれにみかけます。慎重に検討しましょう。