小学生の傷の認定において、傷の写真を撮影して計測結果を付けて後遺障害の申請を行い、面接を省略して後遺障害(14級5号)となった事例

最終更新日:2023年02月08日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
205万円
205万円 増額
千葉県館山市・6歳・男性・小学生
病名・被害
右足関節瘢痕
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
205万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
傷跡

事故の状況

木下さん(仮名)は横断歩道を歩いていました。すると、ブレーキをかけずに自動車が突っ込んできます。木下さんはかわそうとしましたが避けきれず、車にぶつかりました。

木下さんは右足の脛骨を骨折します。その後けがをした部分の治療を続け、骨折部は骨癒合しました。

しかし、アスファルトにぶつかった部分が化膿し、皮膚がうんでしまいました。木下さんは1年以上にわたり懸命に治療をしましたが、足の関節に大きな傷が残ってしまいました。

木下さんは弁護士を入れずに後遺障害診断書を作成し、保険会社に提出しました。しかし、書類が十分ではないとして、書類が戻ってきてしまいました。

ご相談内容

木下さんのご家族は弁護士に相談しました。手続きを弁護士がすればスムーズに進みそうだったので、木下さんは弁護士にお願いすることにしました。

木下さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害の手続きのやり方がよくわからない。
  2. 最終的にもらえる金額が気になっている。

横断歩道での車と自転車の事故

弁護士の対応と結果

弁護士は後遺障害の申請のための書類を集めました。そして、弁護士が後遺障害の申請をしたところ「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」(14級5号)となりました。

被害者請求でしたので、まずは75万円を自賠責保険会社から木下さんはもらえました。そのあと、弁護士が交渉を続け、追加で130万円を任意保険会社から木下さんはもらえました。合計で205万円です。

木下さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 130万円
合計 205万円

解決のポイント

1. 傷跡の後遺障害の申請時期

後遺障害は、症状が今後一生涯残存することが前提です。症状が良くなる可能性があるときは、後遺障害になりにくいです。

ご本人が後遺障害の申請をしたとき、「木下さんの傷跡はまだ良くなる可能性がある」との判断でした。そのため、後遺障害診断書が戻ってきてしまいました。

しかし、再度弁護士が後遺障害の申請をしたところ、後遺障害が認定されました。

後遺障害診断書が戻ってくることは珍しいです。後遺障害診断書が戻ってくるようなときは、特に交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

2. 傷の後遺障害申請のポイント

事故によって傷が残り、一生消えないとの判断に至ることがあります。傷痕の後遺障害は、傷の場所と大きさで決まります。

たとえば、顔面部であれば3cm以上の傷があれば12級です。木下さんのように足の傷であれば、手のひら大の大きさ以上の傷跡であれば14級です。

傷跡の認定は、医師が作った後遺障害診断書の評価だけでなく、自賠責調査事務所などでの面接をするのが原則です。

もっとも、あらかじめ、調査機関の測定ルールに従って、傷の大きさを計測し、写真を付けることで後遺障害の要件を満たすときは面接を省略できます。特に、大きさの要件を満たすか微妙なときは、被害者が積極的に要件を満たすことを立証することが重要です。

木下さんは、あらかじめ傷の写真を撮影して計測結果を添付して、後遺障害の申請をしました。結果として、面接は省略となり、適切な等級になりました。

ご依頼者様の感想

無事後遺障害が認定されて良かったです。ありがとうございました。

(千葉県館山市・6歳の男性の小学生の親)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q傷跡(醜状痕)の後遺障害はどのようなときに認定となりますか?

瘢痕、ケロイド性瘢痕、線状痕、組織陥没、切創、挫創、顔面神経麻痺、デグロービング損傷などのときに認定となります。

具体的な等級は次の通りです。

種類 等級 障害の程度
外貌 7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
上・下肢 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
その他 12級相当 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの
14級相当 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの
Q傷跡の後遺障害の賠償交渉の注意点はどのような点ですか?

逸失利益と後遺障害慰謝料に注意が必要です。特に逸失利益が大きな争いとなることがあります。

Q被害者請求とは何ですか?

被害者請求とは、直接自賠責保険会社に後遺障害の申請をする方法です。

被害者請求とは

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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