ずさんな保険会社対応に見切りをつけ、早期に紛争処理センターに申し立てをして、弁護士が主張した通りの逸失利益が認められた事例

最終更新日:2025年04月18日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
400万円
400万円 増額
千葉県習志野市・50代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
400万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

門田さん(仮名)は、車を運転していましたが、渋滞で止まっていました。すると、後ろから強い衝撃を受けます。ブレーキ操作を誤った車がぶつかってきたのです。

門田さんはむちうちとなりました。

渋滞で止まっていたところ、後ろの車がブレーキ操作を誤り、勢いよくぶつかってきた事故状況図

ご相談内容

門田さんのけがは頚椎捻挫でした。特に左手のしびれに悩んでいました。10カ月ほど治療やリハビリを続けます。しかし、左手のしびれの症状は改善しませんでした。

門田さんは後遺障害のことや今後の賠償のことが気になっていました。特に、保険会社担当者の対応が遅いこともあり、適切な賠償金を獲得できるのか不安でした。

そのため、門田さんは治療終了前に弁護士に相談してみることにしました。

弁護士の話では、適切な後遺障害や賠償金の獲得のため、弁護士がサポートするのが望ましいということでした。弁護士費用特約もあったため、門田さんは弁護士に頼むことにしました。

門田さんのご相談内容のまとめ

  1. 保険会社の担当者の対応が遅い。
  2. 今後の後遺障害のことが気になっている。
  3. 今後の賠償交渉のことが気になっている。

手のしびれ

弁護士の対応と結果

門田さんの症状で一番重いのは左手のしびれでした。そこで、弁護士は後遺障害の手続きの準備をします。後遺障害診断書などの書類をそろえたうえで、弁護士は後遺障害の申請をしました。

結果として、左手のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。自賠責保険にて14級になると、自賠責保険会社から先に75万円をもらえます。

そのあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。しかし、保険会社からの回答はまったくありませんでした。

そのため、門田さんと弁護士は相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。2回目の日程にて325万円を受け取る合意が成立しました。合計で400万円を門田さんはもらうことができました。

門田さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 325万円
合計 400万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害の申請により14級を獲得
  2. 保険会社の交渉態度が悪かったため交通事故紛争処理センターへ申し立て
  3. 合計で400万円を獲得

解決のポイント

1. 保険会社の交渉態度に問題があるときの対応

保険会社の担当者の対応はとにかく遅いものでした。弁護士が損害額の請求書を送ったにもかかわらず、2ヵ月以上も応答がありませんでした。

また、保険会社の担当者は回答期限を約束したものの、その回答期限も守らないという状況でした。そのため、誠実な交渉は期待できないと考えて、紛争処理センターに申し立てをしました。

紛争処理センターの手続きでも保険会社は大きな反論はしませんでした。2回目の期日であっせん案が出ました。あっせん案は門田さんの主張を100%認めるものでした。申し立てから解決までの期間は約2カ月です。

保険会社の担当者からの回答を待つよりも圧倒的に早く解決できたと考えられます。

2. 5年間の逸失利益を獲得

逸失利益とは、後遺障害による収入減への賠償です。

頚椎捻挫の「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)のときは、今後5年間収入が減る見込みとして計算することが多いです。

しかし、保険会社は収入減少の期間について2年を主張していました。

門田さんの仕事内容は技術職でした。左手のしびれが与える影響は大きいです。

紛争処理センターのあっせん案も5年となり、保険会社の不当な主張が認められることはありませんでした。

ご依頼者様の感想

色々ありましたが解決してよかったです。ありがとうございます。

(千葉県習志野市・50代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q紛争処理センターとは何ですか?

公益財団法人交通事故紛争処理センターです。交渉と裁判の中間程度の手続きができます。

Q紛争処理センターへの申し立てのメリット何ですか?

次のようなメリットがあります。

  1. 交渉に比べて高額の解決水準となることが多いです。
  2. 裁判に比べて手続きが簡単です。
  3. 最終的には裁定(決定)により、保険会社と合意をしないでも解決可能です。
Q紛争処理センターへの申し立てのデメリットは何ですか?

次のようなデメリットがあります。

  1. 交渉と比べて手続きが複雑です。
  2. 裁判と比べて低額の解決水準となってしまうことがあります。
  3. 保険会社が裁判を希望して手続きが進まないことがあります。
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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