事例430第1、第2腰椎圧迫骨折
公務員女性について、保険会社が示談交渉では後遺障害の等級を争い約300万円を提示したため、紛争処理センターに申し立て最終的に約2919万円を獲得
最終更新日:2020年09月23日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 2,919万円
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 6~8級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成30年某月、袖野めぐみさん(仮名・一宮市在住・40代・女性・公務員)が自転車に乗って直進中、後方から来た車両に追突され、轢過されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、第1、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負い、約1年弱の治療を余儀なくされました。
被害者は腰の強い痛みのため、3ヵ月休業しましたが、事故直後から弁護士に依頼し、弁護士が休業損害等の請求の手続きを行いました。
その後、当事務所が代理して後遺障害の申請をおこなった結果、第1、第2腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形について8級(相当級)が認定されました。
自賠責保険金819万円を受領後、相手方保険会社と示談交渉に臨みましたが、保険会社は自賠責保険の後遺障害認定結果を争い、後遺障害は11級程度である等と主張しました。同主張に基づく保険会社の提示額は約300万円でした。被害者は強い腰の痛みを抱えており、保険会社の主張・回答に納得できず、紛争処理センターへの申立てを行い斡旋を受けることを選択しました。紛争処理センターに申し立て後、特に自賠責保険の認定結果が妥当であること、現在も腰の痛みが仕事に大きな影響を与えていることなどを主張しました。紛争処理センターとしては後遺障害について8級が妥当であると判断し、追加で約2100万円を支払う内容で斡旋を行いました。保険会社も同斡旋を受け容れ、同額を受け取ることで解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、後遺障害として8級が認定されました。また、紛争処理センターに申し立てを行った結果交渉段階と比較して約1800万円が増額となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害等級について
脊柱の変形障害については、その変形の程度によって等級が異なります。(重程度だと6級、中程度だと8級、軽度だと11級)今回のように画像を見る人(医師)によって変形の程度について異なる判断がなされると、後遺障害の程度について争いになる可能性があります。もっとも、8級と11級では後遺障害としての評価・賠償額が大きく異なりますので、いずれが適正な等級かというのは非常に重要な問題になります。今回も保険会社の顧問医から変形についてより軽度であるという計測結果・意見が提出されましたが、当方も自賠責の調査機関や医師に照会の上変形の程度が8級相当に及ぶという結果を証拠として提出しました。最終的に紛争処理センターは当方の主張どおり後遺障害等級としては8級が妥当と判断しました。
2逸失利益
脊柱の変形障害については、保険会社から実際に労働に与える影響は少なく、逸失利益は生じない(ないし僅少である)と主張されることが少なくありません。今回も保険会社は労働能力喪失率について14%(労働能力喪失期間として10年、逸失利益の賠償額としては約600万円)と主張していました。紛争処理センターに申し立てを行い本件では脊柱の変形が相当程度みられ後方支持機能保持機能に影響を及ぼす恐れがあること、実際の労務に具体的な影響を及ぼしていることを主張しました。最終的に斡旋案では、同項目の賠償額として3000万円以上の金額が妥当であると判断されました。
依頼者様の感想
長い間お世話になりました。本当にありがとうございました。
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