頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代自営業が、自営業の休業損害や逸失利益などで合計275万円を受領した事例

最終更新日:2020年09月18日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
275万円
275万円 増額
千葉県千葉市・40代・男性・自営業
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
275万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

板垣さん(仮名)がバイクに乗っていたところ、うしろからきた車に追突されました。

ご相談内容

板垣さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。8か月の通院を続けましたが、完治せずに症状固定となります。首や腰の痛みやしびれが残りました。

後遺障害は14級

板垣さんが自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり14級となりました。

  1. 頚椎捻挫後の首のしびれの症状について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰椎捻挫後の腰のしびれの症状について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級

賠償交渉を弁護士に依頼

弁護士が入ると賠償金が増えると板垣さんは聞きました。そこで、板垣さんは弁護士に相談します。

弁護士費用特約もあったので、板垣さんは弁護士に頼むこととしました。

バイクで走行中の男性

弁護士の対応と結果

板垣さんは自営業でした。そのため、休業損害逸失利益が大きな争いとなります。しかし、最後は板垣さんも納得できる275万円の賠償金を獲得できました。

解決のポイント

1. 適正な自営業の休業損害を獲得

自営業の休業損害は、確定申告書で計算するのが一般的です。

しかし、事故による収入減が確定申告に明確に表れないことも多いです。そして、保険会社が正当な賠償金も支払わないことも多いです。

弁護士は、確定申告書の数値を細かく主張します。その結果、板垣さんも納得できる自営業の休業損害を獲得できました。

2. 適正な自営業の逸失利益を獲得

逸失利益は、事故により発生する将来の減収です。前年度の売上から経費を引いた所得を基に計算することが一般的です。

保険会社は、当然のように所得を基に計算すると主張します。

しかし、所得を基に計算すると、賠償額は大きく減ってしまいます。そこで、弁護士は、確定申告の個別の経費について具体的に説明し、粘り強く交渉しました。

その結果、経費を控除しない売上を基に、逸失利益を計算する合意ができました。板垣さんが納得できる逸失利益を獲得することもできました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・40代・男性・自営業)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫や腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?

次のような後遺障害になります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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