事例428頚椎捻挫・腰椎捻挫
首と腰のムチウチ損傷について、兼業主婦としての適正な休業損害と逸失利益だけでなく、子供の付添費も獲得!
最終更新日:2023年03月09日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 355万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成30年某月、山中さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・兼業主婦)が追突される事故に遭いました。
相談から解決まで
家族と共に事故に遭った山中さんは、事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、約6か月に及ぶ通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、痛みの症状が残ってしまいました。
山中さんは、お子様の症状について医師の協力が得られないことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約355万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。解決のポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害診断書について医師と交渉
山中さんは、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、痛みの症状が残ってしまいました。
医師は、山中さんについては後遺障害診断書を作成するとのことでしたが、お子様について後遺障害診断書の作成を拒否しました。
そこで、弁護士が医師と複数回の交渉を行い、山中さんだけでなくお子様についても後遺障害診断書の作成をいただけることとなりました。
2後遺障害認定と損害賠償請求について
山中さんの症状についてじっくりと相談させていただき、後遺障害申請を行いました。その結果、頚椎捻挫後の痛みの症状、腰椎捻挫後の痛みの症状共に14級9号と判断されました。
そのうえで、山中さんの損害賠償請求について、兼業主婦として請求を行いました。粘り強く交渉を行い、適正な休業損害や逸失利益を獲得することができました。最終的に約355万円という金額で示談をすることができました。
さらに、約355万円の賠償以外に、お子様の損害賠償にて、通常は否定される約30万円もの付添費も獲得することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 子供の通院付添費はどのような場合に認められますか?
- 症状又は幼児等必要な場合には認められることがあります。
- 金額は1日当たり3,300円のことが多いです。
- ただし、両親が仕事を休んで付き添った場合、両親の収入減の全部又は一部が認められることもあります
参考:通院付添費の解説
- 後遺障害診断書を作成する義務は医師にありますか?
- 一般的にはあると言えるでしょう。
- 患者の求めに応じて診断書を作成する義務が一般的に医師にあるとしても、どのような内容を記載するかは医師の専門的な裁量によることとなります。そのため、「義務がある」「義務がない」というような話ではなく、医師との信頼関係を築き、症状を適切に記載していただきましょう。
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害14級9号が認定された場合の示談交渉の注意点はどのような点ですか?
- ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③休業損害、④後遺障害逸失利益に注意しましょう。
- 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料は裁判基準(赤い本基準、弁護士基準)を主張しましょう。
参考:交通事故と慰謝料の解説 - 休業損害は①基礎収入、②日数(期間)が適切かどうか検討しましょう。
参考:各損害の損害賠償基準詳細解説 - 逸失利益は①基礎収入、②期間、③労働能力喪失率が適切かどうか検討しましょう。
参考:各損害の損害賠償基準詳細解説