事例425左肩腱板断裂
異議申立てが認められて、14級から12級に!賠償額も大幅増加
最終更新日:2023年03月03日
文責:弁護士 辻 悠祐
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 950万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成29年某月、安部さん(仮名・柏市在住・60代後半・女性・兼業主婦)が横断歩道を歩行中、十字路を左折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
安部さんは、本件事故によって左肩腱板断裂の傷害を負い、入院及び通院を余儀なくされました。安部さんは、懸命にリハビリを行いましたが、左肩に痛みと可動域制限が残ってしまいました。そこで、安部さんは、保険会社を通じて後遺障害の申請を行いました。その結果、左肩の痛みは、14級9号として後遺障害が認定されましたが、左肩の可動域制限については治療状況が良好であるとの理由で、後遺障害として認定されませんでした。
そこで、安部さんは、当事務所に、後遺障害の等級認定が適正なものか、また仮に異なる等級が認定されるとした場合、どの程度の等級が認められる可能性があるのかを質問しにこられました。
資料一式をお預かりの上で、当事務所で分析を行い、肩の可動域制限は、12級6号が認定される可能性があることを説明のうえで、当事務所にご依頼をいただくことになりました。
ご依頼後は、担当弁護士が不足している医療記録を取り寄せ、安部さんの陳述書を作成のうえで異議申し立てを行い、12級6号が認定されました。
そして、最終的には、既払い金を除いて約950万円を受領する内容で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、後遺障害の認定結果に対する異議申立ての手続及び保険会社と交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1的確な異議申立てで14級→12級に
本件は、弁護士費用特約がない事案であったため、ご依頼をいただく前に、異議申立てでどの程度の後遺障害が認定される可能性があるのか、ご依頼をいただくことでお客様にメリットがあるのか等をよく検討したうえで受任しました。
適正な後遺障害認定に向けて、医療記録を追加で取り寄せて分析したり、左肩の可動域制限が日常に及ぼす影響などを聴取のうえで陳述書にまとめるなど異議申し立ての準備をしっかり行いました。その結果、異議申立てが認められて、14級→12級に変更され、大幅に賠償額が増加しました。
2休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について
弁護士基準で損害額を計算の上で相手方に提示しましたが、当初は応じてもらえず、休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について大幅に減額した金額を提示されました。
それでも、諦めずに粘り強く交渉を続けたところ、ほとんど当方の請求通りの賠償を得ることができました。
依頼者様の感想
粘り強く交渉していただきありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 辻 悠祐
本事例へのよくある質問
- 後遺障害認定に対する異議申立で重要なポイントは何ですか?
- 診断書や画像などの医学的な証拠を追加して提出することです。
- 同じ証拠に基づいて判断する場合、同じ結果となってしまうことが多いです。
- 腱板断裂の場合、12級になるためのポイントは何ですか?
- 画像所見や医師の意見などにより、可動域制限を裏付する客観的な所見があるかどうかが重要です。
- 12級の後遺障害の場合、医学的な証拠により症状が証明できることが通常必要です。腱板断裂の場合、画像所見により裏付けがあるかどうかという点が一番重要となります。
- 画像所見を元にして、医師が可動域制限の根拠が画像所見にあるを判断することも有力な証拠となります。