事故とは別原因で死亡した腰椎椎体骨折(8級)の80代男性のご遺族が、1100万円を受領した事例
最終更新日:2020年07月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 辻 悠祐

- 病名・被害
- 腰椎椎体骨折
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 1100万円
- 後遺障害等級
- 6~8級
事故の状況
浅田さん(仮名)が横断歩道を歩いていたところ、車に衝突されました。
ご相談内容
浅田さんのけがは腰椎椎体骨折です。しかし、治療中に事故とは別原因でお亡くなりになりました。
保険会社からの提示は110万円
浅田さんのご遺族は、保険会社から示談金の提示を受けます。金額は140万円でした。金額が妥当かどうかわからなかったので、ご遺族は弁護士に相談します。
後遺障害の申請から弁護士に依頼
浅田さんのご遺族は、弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 140万円は、後遺障害がない前提の提示となっている。
- 後遺障害の申請をすれば、大幅に賠償額が増えるかもしれない。
- 今の時点では、病院の記録なども取り寄せしてみないと見通しははっきりしない。
浅田さんのご遺族は、どのように自分で進めればよいかわからなかったこともあり、弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
8級で自賠責保険会社から819万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となりました。
さらに、弁護士が異議申し立てをすると、「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)となりました。
8級になったので、819万円を先にもらうことができました。
交渉で任意保険会社から281万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
はじめの保険会社の提示は、慰謝料が裁判の基準の80%と不当なものでした。
しかし、弁護士は交渉を続けます。ご遺族からお伺いした浅田さんの精神的な苦痛、日常生活への支障、ご遺族の想いなどを伝えます。
結果として、慰謝料は裁判の基準の100%となりました。合意額は281万円です。交渉にて281万円を追加でもらうことができました。
浅田さんのご遺族が受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 819万円 |
---|---|
任意保険 | 281万円 |
まとめ | 1100万円 |
解決のポイント
1. お亡くなりになっても適切な後遺障害の認定
浅田さんは、後遺障害診断書の作成前にお亡くなりになりました。後遺障害の手続きもしていません。保険会社も後遺障害がないとして賠償額を提示していました。
そのため、適正な賠償を受けるには、適正な後遺障害の認定が必須でした。
しかし、もう浅田さんはお亡くなりになっています。浅田さんが医師に症状を伝えたうえで後遺障害診断書を作成することはできません。
そこで、弁護士は、医療記録を取り寄せして生前の浅田さんの症状を確認します。そのうえで担当医師と面談をして、後遺障害診断書を作成してもらいました。
はじめの申請では「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となりました。しかし、浅田さんには胸腰椎部の可動域制限もありました。
そこで、さらに上の等級を目指して異議申し立てをしたところ、「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)となりました。
2. 賠償額が7.8倍に増額
浅田さんの賠償額は140万円から1100万円に増えました。7.8倍になりました。
7.8倍に増えた理由の1つは後遺障害の申請です。後遺障害の申請をしなければ、これほど高額の賠償にはならなかったでしょう。
後遺障害になりそうであるにもかかわらず、後遺障害の申請をしていないという案件は一定の割合であります。専門家にも相談しながら慎重に方針を決めましょう。
ご依頼者様の感想
大幅に賠償額を増額してくださり、ありがとうございました。
(千葉県柏市・80代・男性・無職のご遺族)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交通事故の被害者が死んでも後遺障害の申請はできますか?
-
事故とは別原因でお亡くなりになったときは、後遺障害の申請ができます。
もっとも、事故後の死亡の事案は判断が複雑です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をまずはおすすめします。

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- 弁護士
- 辻 悠祐