事例423慢性硬膜下血腫
弁護士依頼により休業損害が17倍以上に増額するなど総額で約220万円増加
最終更新日:2023年03月23日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 250万円
- 解決額
- 470万円
- 増額倍率 :1.8倍
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成30年某月、東平さん(仮名・茨城県利根町在住・70代・女性・主婦)が、自動車を運転していたところ、後方から自動車に追突されて田んぼに転落するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫の怪我を負い、頸部痛の症状に悩まされました。月2回程度通院していましたが、事故から2か月経過したころ、被害者は動くことが困難になり救急搬送されました。救急搬送先では慢性硬膜下血腫が発見されて緊急手術が行われ、約10日間入院しました。結局治療期間は9か月余りに及びました。
幸い、残存した症状はありませんでした。
事前認定の結果、慢性硬膜下血腫後の脳萎縮の画像所見があることから他覚的に神経系統の傷害が証明されるものとされ、12級13号の後遺障害が認定されました。
引き続いて相手方保険会社が損害賠償の提案をしてきました。その内容が適正であるか確認したいと考え、当事務所へ相談されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約470万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
既払金のほか、約470万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
相手方保険会社は、東平さんに対し、極めて低額の提示をしてきていました。
当事務所の担当弁護士が介入したことにより、2種類の慰謝料についていずれも裁判所基準で示談成立に至りました。
2休業損害
本件で一番問題になったのが休業損害です。当初相手方保険会社は、日額5700円・入院または通院をした日だけが休業日であるとして算定してきていました。
当事務所の担当弁護士は、事故前の東平さんがなさっていた家事労働の水準を具体的に相手方保険会社担当者に説明するとともに、事故後治療期間中の症状及びそれにより家事労働にどのように支障が生じたかを具体的に説明し、入通院した日以外にも休業損害が認められるべきであると主張しました。
交渉の結果、事故後または退院後の期間に応じて割合的に休業損害を認める内容の示談が成立し、休業損害は弁護士依頼前に比べて17倍以上となりました。
依頼者様の感想
ありがとうございます。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 頭部外傷はどのような後遺障害等級となりますか?
- 高次脳機能障害のレベルと判断される場合、症状に応じて1級、2級、3級、5級、7級、9級となります。
- 高次脳機能障害のレベルまではいかないとしても、MRI・CTでの画像所見で脳挫傷痕がある場合、12級が認定されることがあります。
- 画像所見がなくても頭痛・めまいなどの症状がある場合、14級が認定されることがあります。
- 日額5700円(日額6100円)という休業損害は何の基準ですか?
- 自賠責保険の休業損害の基準です。
- 自賠責保険の場合、一日あたりの休業損害の金額が比較的定額で決められています。2020年3月31日までの事故の場合日額5700円、2020年4月1日以降の事故の場合日額6100円となります。
- 他方、加害者任意保険会社との交渉や裁判の場合、個別に実際に休業をして発生する損害が休業損害となります。主婦の場合、1日当たりの休業損害額は約1万円となります。
- なお、高齢の主婦の場合、1日1万円より若干少ない基準の休業損害となることもあります。