休業損害が17倍になるなどして、賠償額が220万円も増加した事例
最終更新日:2023年03月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 慢性硬膜下血腫
- けがの場所
- 頭部
- 最終獲得金額
- 470万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
東さん(仮名)は車を運転していました。田んぼの中の道路です。すると、後ろから自動車が突然ぶつかってきました。
東さんの車はそのまま田んぼに落ちてしまいました。
東さんは頭を強く打ちます。また、東さんは首をけがしました。
ご相談内容
東さんは頚椎捻挫となります。いわゆるむちうちです。首の痛みがありました。月2回ほど東さんは病院に通っていました。
急性硬膜下血種の発症
事故から2カ月ほど過ぎたとき、東さんは急に動くことができなくなります。救急車で病院に搬送となります。
救急搬送先の病院では慢性硬膜下血種の診断を受けます。緊急手術をして約10日入院しました。
そのあと、東さんは通院を続けました。最終的には事故から9カ月ほど通院しました。幸いにも東さんは強く自覚する症状は残りませんでした。
保険会社からの提示
東さんは後遺障害の手続きをします。慢性硬膜下血腫後の脳萎縮の画像所見があることから「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となります。
そして、保険会社は示談金として250万円を提示しました。
250万円の提示が妥当かどうか弁護士に相談
東さんは保険会社の提示額である250万円が妥当かどうかよくわかりませんでした。そこで、東さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。
東さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
東さんは自分で交渉するのは難しいと考え、弁護士に頼むことにしました。
東さんのご相談内容のまとめ
- 保険会社の提示額250万円が妥当かどうかわからない。
- 保険金が増えるのであれば増やしたい。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、主婦の休業損害が争いとなりました。しかし、交渉により、はじめは250万円だった提示が470万円に増えました。約1.8倍に増えました。
特に、休業損害は17倍に増えました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 250万円が470万円へと1.8倍に増額
- 特に、休業損害は17倍に増額
解決のポイント
1. 休業損害が17倍に増額
東さんは専業主婦でした。保険会社は入通院日だけを対象として、自賠責保険の金額に基づく休業損害を支払うという主張でした。
当時の金額だと日額5700円です。(2020年4月1日以降の事故は日額6100円です。)
しかし、次の2点で保険会社の主張は不当なものでした。
- 日額5700円の自賠責基準ではなく、日額1万円前後の裁判基準で計算すべきであること
- 入通院日以外でも家事ができない日はあった。そのため、家事ができない日全てについて休業損害を計算すべきであること
弁護士は、次のような事情を資料とともに保険会社に主張します。
- 事故前から東さんがしていた家事の内容
- 事故後の東さんの具体的な症状
- 事故後に東さんができなくなった家事の内容
結果として、日額は1万円前後での合意となりました。また、期間についても入通院日以外の休業損害も受け取ることができました。
休業損害の金額は、はじめの保険会社の提示額の17倍となりました。
2. 慰謝料の増額
保険会社がはじめに提示していた慰謝料は自賠責保険の基準に近い低い金額でした。
弁護士が代理して交渉したところ、裁判の基準に基づいて慰謝料を計算することになりました。結果として、慰謝料が大幅に増えました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございます。
(千葉県館山市・70代・女性・主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q休業損害が17倍に増えた理由はなんですか?
-
次の2つが理由です。
- 1日当たりの金額の増額
- 休業損害の期間の延長
休業損害の交渉は専門的な判断と経験が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
- Q頭部外傷はどのような後遺障害になりますか?
-
頭部外傷は次の通り、1級から14級の後遺障害となることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの

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