事例422半月板損傷
交渉の結果初回提案から約200万円増加
最終更新日:2023年03月29日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 970万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成28年某月、鍛冶さん(仮名・流山市在住・40代・男性・会社員)が、原動機付自転車を運転していたところ、同方向に進行していた自動車が左折してきて衝突されて転倒するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故から間もないときに当事務所に相談され、当事務所に依頼されました。
被害者は、片膝の前十字靭帯、半月板損傷等の怪我を負い、膝痛等の症状に悩まされました。被害者は、約1年治療を継続しましたが、膝痛の症状が残りました。
被害者請求の結果、前十字靭帯損傷後の膝痛の症状が12級13号に認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約970万円(自賠責・障害給付を含み、既払い・療養給付・特別支給金を含みません。)を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金等のほか、約970万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
相手方保険会社は、2種類の慰謝料について、いずれも裁判所基準の9割とすることを提案してきました。
当事務所の担当弁護士は、事故態様やその後の生活状況・勤務状況などからも、鍛冶さんの精神的苦痛は小さくないことを説明して増額を要請しました。
結果として、裁判所基準での示談成立に至りました。
2後遺障害逸失利益
相手方保険会社は、被害者の後遺障害逸失利益について、当初、労働能力喪失期間を7年とする提案をしてきました。
当事務所の担当弁護士は、裁判所基準である10年(幸い、可動域制限は生じていませんでした。)を下回ることが相当である事情がないことを主張しました。
結果として、労働能力喪失期間を10年とする内容で示談成立に至りました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 半月板損傷はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 前十字靭帯損傷はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 治療期間約1年という期間は妥当な期間ですか?
- 前十字靭帯損傷・半月板損傷などの場合、主治医の判断になりますが、1年程度が事故による治療期間として相当ということが多いです。
- 治療期間については主治医の判断が尊重されます。主治医に症状を正しく伝え、円滑なコミュニケーションをとるようにしましょう。
- 慰謝料にはどのような種類がありますか?
- ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3種類があります。
参考:後遺障害慰謝料の解説
参考:慰謝料の増額のポイント- 労働能力喪失期間はどの位の期間となりますか?
- 症状固定時から67歳までの期間となることが多いです。
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合は10年程度となることが多いです。
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合は5年程度となることが多いです。