膝前十字靭帯損傷(12級)の会社員が、970万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 半月板損傷
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 970万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
事故現場は信号機のない交差点です。
鍛冶さん(仮名)はバイクを運転して直進していました。すると、並行して走っていた車が交差点を左折するために左に曲がってきました。
鍛冶さんのバイクと加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
鍛冶さんのけがは、片膝の前十字靭帯損傷、半月板損傷などです。膝の痛みなどに悩みます。
弁護士費用特約もあったため弁護士に依頼したほうがよさそうと考え、鍛冶さんは治療中に弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
12級で自賠責保険から224万円を受領
鍛冶さんは1年の治療を続けたものの、膝の痛みは改善しませんでした。
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、前十字靭帯損傷後の膝の痛みについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。
12級になったので、鍛冶さんは自賠責保険会社から224万円を受領しました。
交渉で任意保険会社から746万円を受領
12級になったあと、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
はじめの保険会社の提示額は550万円でした。
結果として、746万円で合意します。鍛冶さんは、任意保険会社から746万円を受領しました。
鍛冶さんが受領した金額のまとめ
自賠責保険 | 224万円 |
---|---|
任意保険 | 746万円 |
合計 | 970万円 |
解決のポイント
1. 慰謝料を裁判所の基準100%で合意
はじめに保険会社が提示した入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、裁判所の基準の90%でした。
これに対して、裁判所の基準の100%を弁護士は主張します。
結果として、裁判所の基準の100%の慰謝料で合意することができました。
2. 逸失利益の期間を裁判所の基準である10年で合意
はじめに保険会社が提示した逸失利益の期間は7年でした。
これに対して、裁判所の標準的な基準である10年を弁護士は主張します。
結果として、裁判所の標準的な基準である10年で合意することができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県流山市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q治療期間1年という期間は妥当ですか?
-
前十字靭帯損傷や半月板損傷などでは、主治医の判断になりますが、1年程度が事故による治療期間として相当ということが多いです。
治療期間については主治医の判断を尊重することが多いので、主治医に症状を正しく伝え、円滑なコミュニケーションをとるようにしましょう。

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- 弁護士
- 佐藤 寿康