事例421頸椎捻挫
保険会社からの提案を弁護士に見せて相談、依頼の結果2倍以上に増額
最終更新日:2023年02月17日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 150万円
- 解決額
- 335万円
- 増額倍率 :2.2倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成30年某月、寒川さん(仮名・足立区在住・50代・男性・会社役員)が、自動車を運転して渋滞のため停止していたところ、後方から自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫の怪我を負い、頸部痛の症状に悩まされました。被害者は、約8か月治療を継続しましたが、頸部痛の症状が残りました。
事前認定の結果、頸部痛の症状が14級9号に認定され、引き続いて相手方保険会社が損害賠償の提案をしてきました。その内容が適正であるか確認したいと考え、当事務所へ相談されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約335万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
既払金のほか、約335万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
相手方保険会社は、2種類の慰謝料について、示談交渉開始当初、裁判所基準の8割でないと示談解決できないと言ってきました。
当事務所の担当弁護士は、寒川さんの事故後の症状やそれによる仕事に生じた支障のほか日常生活における支障を説明し、寒川さんが被った苦痛が小さいものではないことを伝えることにより、2種類の慰謝料について裁判所基準での示談解決に至らせることができました。
2後遺障害逸失利益
寒川さんは、取締役として役員報酬を受けており、その金額は事故の前後を通じて増減がありませんでした。相手方保険会社はこのことを捉え、当初、後遺障害逸失利益を算定すること自体が困難だと言ってきました。
当事務所の担当弁護士は、寒川さんの勤務状況、従事する作業を具体的に伝え、さらに、寒川さんと同じ作業を担当する他の従業員の給与額や、他の役員との親族関係がないことを説明し、労務対価部分は決して少なくないと考えるべきことを主張しました。
その後、相手方保険会社は、後遺障害逸失利益を計上することには応じたものの、労働能力喪失期間は3年に制限すべきだと言ってきました。
さらなる交渉の結果、最終的に、役員報酬の半分を労務対価部分とし、労働能力喪失期間5年で解決することとなりました。
依頼者様の感想
ありがとうございます。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 会社役員をしています。事故前後で収入の減少がない場合、逸失利益は認められませんか?
- 認められることはあります。
- 逸失利益は今後の収入減少の見込みです。そのため、事故前後で収入の減少がなかったとしても、①本人の努力、②周囲の配慮、③今後の減少の見込み、等の事情がある場合、逸失利益が認められることはあります。
参考:会社役員の逸失利益の解説
- 頚椎捻挫の局部の神経症状の後遺障害(後遺障害等級14級9号)の場合、逸失利益の期間はどの程度が多いですか?
- 5年程度が多いです。
- 通常の後遺障害の場合、67歳までの期間の逸失利益で計算をすることが多いです。
- 他方、痛み・しびれなどの局部の神経症状の後遺障害(14級9号)の場合、逸失利益の期間を5年程度とすることが多いです。
参考:逸失利益の労働能力喪失期間(就労可能年数)の解説
- 慰謝料にはどのような種類がありますか?
- ①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料があります。
- ①入通院慰謝料は入院・通院した期間や回数に応じた慰謝料です。
- ②後遺障害慰謝料は後遺障害が認められたことに伴う慰謝料です。後遺障害の等級に応じて金額が決まります。
参考:交通事故と慰謝料の解説