事例420脊髄損傷
脊髄損傷後の症状について後遺障害等級1級の認定を受け、裁判で過失割合等を争われた事案で、総額約2億1000万円の高額賠償金を獲得
最終更新日:2023年03月15日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 2億1,000万円
- 病名・被害
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- 脊髄損傷
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 1~5級
事故発生!自動車対自動車(自損)の事故
平成28年某月、佐々木さん(仮名・千葉県在住・女性)は、自動車の助手席に乗っていたところ、同自動車の運転手が壁に衝突する自損事故(単独事故)を起こしてしまいました。本件事故により、佐々木さんは、腰椎脱臼骨折の怪我を負い、脊髄損傷の診断を受けました。その後、脊髄損傷の症状として、両足の完全麻痺、感覚脱失、膀胱直腸障害等の症状が残ってしまいました。
相談から解決まで
佐々木さんは、本件事故から半年以上が経過した時期に当事務所にご相談に来られました。初回の無料相談のなかで、今後の損害賠償請求までの流れや、後遺障害等級、弁護士費用特約など、本件事故の賠償に関わること全般について弁護士からご説明しました。
その後、事故から1年半以上のリハビリ治療を経て症状固定となり、弁護士が代理して後遺障害の被害者請求をしました。申請の結果、脊髄損傷による下肢対麻痺、感覚障害等の症状について、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの」として別表第一第1級1号の認定を受けました。
後遺障害等級が認定された後、慰謝料などの損害賠償を求める裁判をすることになりました。裁判では過失割合などが争われましたが、最終的には自賠責保険金4000万円を含めて合計約2億1000万円以上の高額賠償金額を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
本件では、症状固定前から弁護士が委任を受け、家屋改造費の確認のために被害者の自宅を訪問したり、後遺障害診断書作成の準備のため病院に医療同行したりするなどのフォローをすることができました。弁護士が代理して後遺障害の被害者請求を行い、後遺障害等級別表第一第1級1号の認定を受けることができました。また、裁判でしっかり争った結果として、適正な損害賠償金額を獲得することができました。
解決までのポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合が争われた事案で過失相殺なしの解決
裁判で、加害者側は、被害者の乗車時の体勢を理由に過失相殺の主張をしていました。
これに対して、被害者側は、事故の衝撃の重大性や、加害者側に一方的な過失があることなどの事情を詳細に説明し、被害者の乗車姿勢について過失相殺することはできないと強く反論の主張をしました。
その結果、裁判所が提示した和解案では被害者側の過失は0という判断になり、過失相殺されることなく解決することができました。
賠償金額が大きい事案では、1、2割でも過失相殺されてしまうと大幅に獲得賠償金額が減ってしまいます。そのため、過失割合の争いがある裁判事案では、刑事記録を取得して精査するなど、しっかりとリサーチしたうえで適切に反論する必要があります。
2家屋改造費の必要性を主張して約1200万円の改造費を獲得
裁判で、加害者側は、家屋改造費の一部を必要ないものとして争う主張をしました。
被害者側のほうでは、担当弁護士が裁判前に被害者の自宅を訪問して実際に家屋改造した部分を確認したり、家屋改造した理由を被害者から具体的に聴取するなど、家屋改造費の必要性についてリサーチを行いました。また、裁判では、家屋を改造した箇所ごとに、改造の必要性を主張しました。
その結果、裁判所が提示した和解案では、被害者側が主張する家屋改造費が概ね認められ、家屋改造費としては高額の約1200万円の算定をして解決することができました。
被害者の怪我の内容や程度によっては、社会通念上の必要性と相当性が認められれば、家屋改造費(住宅改造費)や自動車の改造費も損害として認められる場合があります。とくに家屋を改造する工事費用は高額になることが多いので、裁判で争いになりやすいところです。後遺障害の内容と、改造の必要性をできるだけ具体的に主張するのがポイントです。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 家屋改造費はどのような場合に認められますか?
- 家の出入口・風呂場・トイレなどの設置・改造費、ベッド・椅子などの調度品購入費、自動車の改造費などにつき実費相当額が認められます。