脊髄損傷後の症状(1級)で裁判にて過失割合などを争われたものの、総額2億1000万円の高額賠償金を獲得した事例

最終更新日:2023年03月15日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治
当初の提示額なし
最終獲得金額
21000万円
21000万円 増額
埼玉県三郷市・30代・女性・会社員
病名・被害
脊髄損傷
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
2億1000万円
後遺障害等級
1~5級
事例の特徴
脊髄損傷

事故の状況

佐々木さん(仮名)は、自動車の助手席に乗っていました。すると、自動車の運転手が壁に衝突する自損事故を起こしてしまいました。

ご相談内容

佐々木さんは腰椎脱臼骨折のけがをして、脊髄損傷となってしまいます。両足の完全麻痺や感覚脱失、膀胱直腸障害などの症状が残ってしまいました。

事故から6カ月ほど経過して、佐々木さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。

今後の損害賠償請求までの流れや、後遺障害の等級、弁護士費用特約のことなどが気になっていたためです。

弁護士の話を聞いて、佐々木さんは弁護士に頼むことにしました。

佐々木さんのご相談内容のまとめ

  1. 今後の損害賠償請求までの流れがよくわからない。
  2. 後遺障害の等級のことがよくわからない。
  3. 弁護士費用特約をどのように使えばよいかわからない。
  4. 賠償金のことが気になっている。

家屋改造

弁護士の対応と結果

事故から約6か月後に佐々木さんは弁護士に頼みました。そして、佐々木さんは事故から1年6カ月の治療を続けます。

治療期間中、弁護士は治療費休業損害のサポートを続けました。また、将来的な後遺障害の申請に向けての準備を進めます。

佐々木さんは事故から1年6カ月で症状固定となります。

そのあと、弁護士が代理して後遺障害の請求をします。脊髄損傷による下肢対麻痺、感覚障害などの症状について「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの」(1級1号)となりました。

次は保険会社との賠償金の交渉です。金額が大きいこともあり、保険会社は激しく争ってきます。過失割合逸失利益自宅改造費慰謝料などが大きな争いとなりました。

金額の開きが大きいため、佐々木さんは弁護士と相談のうえ、裁判を起こすこととしました。

2年ほど裁判は続きました。最終的には自賠責保険金4000万円を含めて合計約2億1000万円以上の高額賠償金を裁判所での合意により獲得できました。

佐々木さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 4000万円
任意保険 1億7000万円
合計 2億1000万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 治療中に代理をして、治療費や休業損害の手続きをサポート
  2. 治療中に代理をして、将来的な後遺障害の申請を準備
  3. 後遺障害の申請をして、1級の後遺障害を獲得
  4. 裁判により、総額2億1000万円を獲得

解決のポイント

1. 過失ゼロでの解決に成功

加害者側は、佐々木さんの乗車時の体勢を理由に過失相殺の主張をしていました。

しかし、弁護士は次のような事情を詳細に反論します。

  1. 事故の衝撃の重大性
  2. 事故状況からして加害者側に一方的な過失があること

そのうえで、佐々木さんの乗車姿勢について過失相殺はできないと弁護士は強く主張します。

その結果、佐々木さんの過失はゼロと裁判官は判断します。過失相殺なく解決することができました。

賠償金額が大きいと10~20%の過失相殺でも重大な影響が出ます。大幅に賠償金額が減るからです。しっかりとリサーチしたうえで弁護士が適切に反論する必要があります。

2. 1200万円の家屋改造費を獲得

加害者側は、家屋改造費の一部を必要ないものとして争う主張をしていました。家屋改造費とは、在宅介護のために必要となる自宅の改造費です。

これに対して、弁護士は次のような活動をしました。

  1. 弁護士が裁判前に佐々木さんの自宅を訪問して実際に家屋改造した部分を確認
  2. 家屋改造の必要性や理由を事前に佐々木さんと詳しく打ち合わせ
  3. 家屋改造費が認められた過去の裁判例のリサーチ
  4. 改造をした具体的な場所ごとに改造の必要性を主張

その結果、裁判官は佐々木さんの主張をおおむね認めました。金額は1200万円です。家屋改造費としては高額の算定です。

被害者のけがの内容や程度によっては、社会通念上の必要性と相当性が認められれば、家屋改造費も損害となります。

家屋を改造する工事費用は高額になることが多いです。争いになりやすいです。後遺障害の内容と改造の必要性をできるだけ具体的に主張するのがポイントです。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(埼玉県三郷市・30代・女性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q家屋改造費はどのようなときに認められますか?

必要性と相当性があれば、次のような点について実費相当額が認められます。

  1. 家の出入口や風呂場、トイレなどの設置や改造費
  2. ベッドや椅子などの物品の購入費
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治

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