頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代会社員について、交通事故紛争処理センターの裁定により355万円を受領した事例
最終更新日:2020年05月13日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 355万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
今川さん(仮名)が車を運転していたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
今川さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。6か月ほどの通院を続けました。しかし、首や腰の痛みが残りました。
今後のことを今川さんは弁護士に相談
治療が終わったあと、今川さんは手続きをどのように進めればよいかわかりませんでした。そこで、今川さんは弁護士に相談します。
後遺障害や今後の賠償交渉の説明を聞いて、今川さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
はじめの後遺障害の申請は非該当
今川さんの症状は首と腰の痛みです。しかし、弁護士が後遺障害の申請をしたところ、結果は非該当でした。
2回目の申し立てで14級に変更
弁護士は後遺障害の異議申し立ての準備をします。具体的には次のような活動をします。
- 医療照会をして、症状の推移について、神経学的所見の推移についての書類を準備します。
- 今川さんの症状、仕事や日常生活への状況をまとめた陳述書という書類を作成します。
- 今川さんの主張をまとめた異議申立書を作成します。
結果として、次のとおり14級になりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、今川さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
任意保険会社との交渉は決裂
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
しかし、保険会社は強硬に不相当な賠償額を主張します。交渉は決裂します。
交通事故紛争処理センターでの解決
弁護士は今川さんと相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。
紛争処理センターのあっせん案は、おおむね弁護士の主張を認める妥当な案でした。しかし、信じがたいことに、保険会社は断固として示談に応じませんでした。
そのため、紛争処理センターの審査会での判断となります。その結果、弁護士の主張を全面的に認める355万円という金額の裁定となりました。
今川さんは、任意保険会社から355万円を受領しました。
まとめ:弁護士の対応と結果
- はじめの後遺障害の申請は非該当
- 異議申し立てにて、14級の後遺障害に変更
- 14級になり、自賠責保険会社から75万円を受領
- 任意保険会社との交渉は決裂
- 交通事故紛争処理センターへの申し立て
- あっせん案を任意保険会社が拒否
- 紛争処理センターの裁定にて355万円の決定
- 任意保険会社から355万円を受領
解決のポイント
1. 交通事故紛争処理センターの裁定により解決
交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん及び審査業務を無償で行う公益財団法人です。
被害者が和解あっせん申立をすることにより、増額した適正な保険金を受領できることが多いです。
しかし、今回は保険会社が強硬に対抗してきました。
そのため、最後は、紛争処理センターの裁定という強制的な決定により解決しました。比較的めずらしいケースでした。
2. 裁判をしない解決に成功
紛争処理センターでの手続きには、次のようなメリットがあります。
- 賠償額が増額することが多い
- 裁判と比べて早期に解決できる
- 裁判と比べて準備する書類が少ない
- 被害者は納得できなければ裁判ができる
- 保険会社は結果に原則従わなければいけない
- センター利用の費用がかからない
今川さんは、裁判をすることなく解決をすることができました。そして、最終的な受領額も裁判に近い355万円でした。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交通事故紛争処理センターのあっせん案に保険会社が従わないことは多いですか?
-
少ないです。多くの事案ではあっせん案に保険会社は応じます。
- Q交通事故紛争処理センターの裁定を保険会社が争うことはできますか?
-
できません。裁定には保険会社は従います。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎