事例417頚椎捻挫
会社役員の男性が無保険車の追突事故に遭い、政府保障事業申請や異議申立を行い、約370万円の損害賠償を受領
最終更新日:2023年04月18日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 370万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成30年某月、安田さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・会社役員)が無保険車に追突される事故に遭いました。
相談から解決まで
安田さんは、頚椎捻挫等の傷害を負いました。しかし加害者が無保険車であったことから治療費等を支払ってもらうことができず、ご自身が加入されていた保険での通院を余儀なくされました。
安田さんは、今後どのように事件を進めればいいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。様々な請求先や加害者との今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約370万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立について
安田さんは、加害者から治療費の賠償がなされない中、ご自身の加入の保険で懸命に治療やリハビリに励まれましたが、首に痛みが残ってしまいました。そして、後遺障害の申請を行いましたが非該当の結果でした。
しかし非該当の結果はおかしいと考え、医師に医療照会を行い新たな医証を取得し、安田さんから改めて事情を聴取して詳細な陳述書を作成しました。所内で検討を重ねて異議申立てを行った結果、頚椎捻挫後の痛みの症状について14級9号と認定されました。
なお、被害者加入の保険会社を通じての異議申立は、通常は一切受け付けられません。異議申立てを行うために、例外的な事情があることの立証から始めなければならない困難な異議申立でした。
2政府保障事業について
政府保障事業とは、無保険車に加害をされた場合に、被害者が受けた損害を国が加害者にかわって賠償金を支払う制度です。ただし、被害者加入の保険会社が支出を行っていた場合、政府保障事業からは賠償金は支払われないのが通常です。しかしながら、当事務所では被害者加入の保険会社が支出を行っていた場合でも政府保障事業から賠償が支払われた事例を経験していたことから、手続きを進めました。その結果、さらに政府保障事業からも賠償金を取得することができました。
3加害者との交渉について
被害者加入の保険会社からの賠償、政府保障事業からの賠償が行われましたが、安田さんが会社役員であったことから賠償額が低く抑えられ、損害に対して十分な額には至っていませんでした。そのため、加害者本人と賠償交渉を行いました。
無保険車が加害者の場合、保険に加入をしていないような運転手であるので、賠償する資力がないことが通常です。しかし、粘り強く交渉を行い、不足額を補う示談を行うことができました。
最後に
その結果、被害者加入の保険会社、政府保障事業、加害者から賠償を受け取ることで、適正な損害賠償額で解決することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 政府保障事業とは何ですか?
- ひき逃げや加害者が自賠責保険無保険などの場合に利用できる国の制度です。
- ある程度の保障を国から得ることができます。
- 加害者が自賠責保険未加入の場合どうすればよいですか?
- 経験上、加害者が自賠責保険無保険の場合、お金も持っていないことが多いです。
- 人身傷害保険や労災保険が利用できないかどうか検討しましょう。人身傷害保険は自分の自動車保険の特約です。労災保険は通勤中・業務中の事故で利用できる保険です。
- 後遺障害が認定されるような事案の場合、自らの自動車保険の無保険車傷害特約が利用できることもあります。
- 政府保障事業への申請により、ある程度の保障を国から受けることができることもあります。
- 会社役員の怪我の補償で注意すべき点はどのような点ですか?
- 休業損害と逸失利益に注意する必要があります。