会社役員の男性が無保険車の追突事故にあい、人身傷害保険や政府保障事業の利用をして370万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月18日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
370万円
370万円 増額
千葉県千葉市・50代・男性・会社役員
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
370万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

安田さん(仮名)は車を運転していました。すると、うしろからぶつけられる被害にあいました。

ご相談内容

安田さんのけがは頚椎捻挫などです。むちうちです。

加害者は無保険のため人身傷害保険を利用

加害者は自賠責保険と任意保険の両方とも入っていませんでした。そのため、加害者側の保険会社が治療費を支払うことはありません。そこで、安田さんは人身傷害保険を使って通院をしました。

今後どうすればよいかわからず弁護士に相談

安田さんは今度どうすればよいかわかりませんでした。加害者は保険に入っておらず、どこにどのような請求をすればよいか教えてくれる人もいなかったからです。

そこで、安田さんは弁護士に相談をすることにしました。

弁護士の話を聞いたところ、弁護士に頼んだ方が手続きがスムーズと安田さんは感じました。そのため、安田さんは弁護士に頼むこととしました。

会社役員

弁護士の対応と結果

6か月ほどの治療を継続

安田さんは人身傷害保険を使って6か月ほどの治療を続けました。しかし、完治はせずに、首の痛みが残りました。

後遺障害の申請は非該当

弁護士が代理をして人身傷害保険に対して後遺障害の手続きをしました。しかし、結果は非該当でした。

異議申し立てで14級を獲得

安田さんの症状からすると、非該当の結果は明らかにおかしいものでした。そこで、弁護士は次のような書類を準備します。

  1. 神経学的所見の推移について(主治医作成)
  2. 症状の推移について(主治医作成)
  3. 本人の被害の状況をまとめた書面である陳述書

所内で検討を重ねたうえで、異議申し立てを弁護士はします。その結果、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となりました。

政府保障事業への請求

政府保障事業とは、無保険車に加害行為をされたときに、被害者が受けた損害を国が加害者にかわって賠償金を支払う制度です。

弁護士は政府保障事業への請求の手続きを進めました。その結果、さらに政府保障事業からも賠償金をもらうことができました。

加害者への請求

被害者加入の人身傷害保険からの賠償と政府保障事業からの賠償を安田さんはもらいました。あとは加害者本人への請求です。

無保険車が加害者だと、保険に加入をしていない運転手ですので賠償する資力がないことが通常です。しかし、粘り強く交渉をしたところ、安田さんもある程度納得できる金額での示談ができました。

合計で370万円を獲得

次の3つへの請求の結果、合計で370万円を獲得できました。

  1. 被害者加入の人身傷害保険への請求
  2. 国の補償である政府保障事業への請求
  3. 加害者本人への請求

解決のポイント

1. 請求先を弁護士と相談しながら決定

今回の事故の加害者は自賠責保険も任意保険も入っていませんでした。このようなときに、加害者本人だけにしか請求できないと思うのは勘違いです。

自分の保険だったり、国の保険だったりなど、さまざまな他に請求できる保険があることがあります。安田さんも弁護士と相談しながら請求先を決めることができました。

加害者が無保険のときの対応は難しいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・50代・男性・会社役員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q政府保障事業とは何ですか?

ひき逃げや加害者が自賠責保険無保険などのときに利用できる国の制度です。ある程度の保障を国から得ることができます。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る