事例415頸椎捻挫・腰椎捻挫
受任後約2か月で後遺障害等級認定・さらにその後約1か月半で約420万円の示談成立
最終更新日:2023年04月17日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 420万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、東山さん(仮名・荒川区在住・30代・女性・兼業主婦)が、自動車を運転して赤信号にしたがって停止していたところ、後方から自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我を負い、左上肢のしびれ、左肩痛、頸部痛、膝痛等の症状に悩まされました。被害者は、約8か月治療を継続しましたが、頸部痛及び腰痛の症状が残りました。
被害者は、症状固定後に弁護士に依頼しましたが、症状固定から1年近く経過しても後遺障害等級審査手続に乗らないことから、当事務所へ相談されました。
当事務所が受任したうえで代理し、被害者請求を行いましたところ、頸椎捻挫後の頸部痛の症状が14級9号に、腰椎捻挫後の腰痛の症状が14級9号にそれぞれ認定され、結論として併合14級の後遺障害が認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約420万円(自賠責保険を含みます。)を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
既払金のほか、約420万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
相手方保険会社は、慰謝料について、示談交渉開始当初、裁判所基準の8割でないと示談解決できないと言ってきました。
当事務所の担当弁護士は、東山さんの事故後の症状やそれによる仕事、家事労働等の生活に生じた支障を説明し、東山さんが被った苦痛が小さいものではないことを伝えることにより、慰謝料について適正な水準での示談解決に至らせることができました。
2後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
東山さんは、パートタイム勤務を行う一方で同居の家族のための家事労働に従事する、いわゆる兼業主婦の方でした。パートタイム勤務による収入は女性全年齢平均賃金を下回っていたことから、家事従事者であることを前提に後遺障害逸失利益を算定して示談交渉を開始しました。
相手方保険会社は、むち打ち症の14級の事案では労働能力喪失期間を5年として算定することが一般的には多いにもかかわらず、特に理由を示さずに、3年と提案してきました。
当事務所の担当弁護士は、症状固定後において家事労働に現に生じている支障を具体的に説明し、3年に制限する理由はないと主張しました。
最終的に、5年で解決することとなりました。
3受任から解決まで
受任後早期に後遺障害審査手続に乗せたことにより、結果として、受任から後遺障害等級認定までは約2か月で、後遺障害等級認定から示談成立までは約1か月半で至りました。
依頼者様の感想
迅速な対応感謝いたします。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 弁護士に依頼後2カ月で後遺障害認定は早い方ですか?
- 早い方です。通常は、書類を全てそろえて自賠責保険に申請した後、2カ月から3カ月で後遺障害認定結果が戻ってくることが多いです。書類準備にも一定の期間がかかりますので、通常はご依頼から3カ月から6カ月位で後遺障害認定結果が戻ってくることが多いです。
- 後遺障害認定後1カ月半で示談は早い方ですか?
- 早い方です。通常は後遺障害認定後2カ月から6カ月位での解決が多いです。
- 裁判と比べて示談交渉のメリット・デメリットにはどのようなものがありますか?
- ①示談交渉のメリット
- 早期解決が可能であることが多いです。
- 手続きが簡単であることが多いです。
- 証拠が十分になくても、ある程度の水準での解決ができることが多いです。
- 保険会社担当者の対応が遅い場合などには話し合いが進まないことがあります。
- 合意できない場合、永遠に解決できません。結局最後は裁判となってしまうことがあります。
- 事案によりますが、弁護士が代理しないと金額が低くなりがちです。