1人暮らしの80代無職高齢女性が、休業損害と逸失利益も含めてトータル310万円を獲得できた事例

最終更新日:2023年05月17日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎
当初の提示額
98万円
最終獲得金額
310万円
3.1 増額
千葉県千葉市・80代・女性・専業主婦
病名・被害
足(大腿骨骨折)
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
310万円
後遺障害等級
14級

事故の状況

桝谷さん(仮名)が道路を横断していたところ、横から車に追突されました。

ご相談内容

桝谷さんのけがは右大腿骨骨折です。9か月の入通院をしたものの、完治せずに症状固定となりました。

保険会社が弁護士に依頼して98万円を提示

治療が終わったころに保険会社は弁護士に依頼します。そして、保険会社の弁護士は桝谷さんに示談金を提示します。金額は98万円です。

桝谷さんは弁護士に依頼

98万円という提案があり、桝谷さんは今後どうすればよいかわかりませんでした。そこで、桝谷さんは弁護士に相談をします。

そして、次のようなアドバイスを弁護士から桝谷さんは受けました。

  1. 98万円の賠償は少なすぎる。
  2. 後遺障害の申請をしたほうがよい。大幅に賠償金が増えるかもしれない。
  3. 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に頼んだほうがよい。

弁護士費用特約があったので、桝谷さんは弁護士に頼むことにしました。

右大腿骨骨折

弁護士の対応と結果

後遺障害は14級

弁護士が後遺障害の手続きをしたところ、右大腿骨骨折後の足の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

相手弁護士との交渉は決裂

弁護士は賠償金の交渉をスタートします。

桝谷さんは1人暮らしで無職です。そのため、休業損害逸失利益ゼロを相手弁護士は提示します。トータルの賠償額もあまりに低かったので交渉は決裂します。

紛争処理センターで310万円で合意

弁護士は桝谷さんと相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。

紛争処理センターでは、次のように弁護士は主張します。

  1. 桝谷さんは1人暮らしの高齢女性である。
  2. 近所に住む子供や孫のところに家事の手伝いにいっている。
  3. 過去の裁判例からしても、専業主婦の休業損害逸失利益を認めるのが相当である。

その結果、専業主婦の休業損害と逸失利益を相手弁護士も認めます。

最後は310万円で紛争処理センターにて合意できました。桝谷さんは、保険会社から310万円を受領できました。

解決のポイント

1. 1人暮らしの高齢無職女性の休業損害や逸失利益を獲得

桝谷さんは80代で無職でした。1人暮らしです。

このような状況のときは、休業損害や逸失利益はゼロのことが多いです。

しかし、桝谷さんは近所に住む子供や孫の家事を手伝っていました。そのため、弁護士が交渉を続けたところ、一定程度の休業損害や逸失利益を獲得できました。

1人暮らしの高齢女性主婦の休業損害や逸失利益は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

2. 保険会社が弁護士を付けたので弁護士に相談

保険会社が弁護士を付けたので、桝谷さんも弁護士に相談しました。

保険会社が弁護士を付けたときは自分で被害者が対応することは難しいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・80代・女性・専業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q1人暮らしの無職高齢の女性の休業損害は認められますか?

1人暮らしの無職高齢の女性は、休業損害は認められないことが多いです。

ただし、同居していない家族の家事を手伝っているようなときは、主婦の休業損害が認められることもあります。

Q1人暮らしの無職高齢の女性の逸失利益は認められますか?

1人暮らしの無職高齢の女性は、逸失利益は認められないことも多いです。

ただし、休業損害と異なり、逸失利益は将来の収入減の見込みです。そのため、1人暮らしの高齢の女性であっても、今後誰かのために家事をする可能性があったり、今後仕事をする可能性があったりするときは、逸失利益が認められることもあります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎

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