事例410足(大腿骨骨折)
一人暮らしの専業主婦の高齢の女性が、右大腿骨折後の痛みの症状について後遺障害14級9号の認定を受け、紛争処理センターを利用し約310万円の損害賠償を受領
最終更新日:2023年05月17日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 98万円
- 解決額
- 310万円
- 増額倍率 :3.1倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成28年某月、桝谷さん(仮名・千葉県在住・80代・女性・専業主婦)が道路を横断していたところ自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
桝谷さんは、衝突により右大腿骨骨折の傷害を負い、9か月に及ぶ入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、足に痛みが残ってしまいました。
そのうえ、保険会社に弁護士をいきなり立てられた桝谷さんは、今後保険会社や弁護士とどのように交渉していけばよいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約310万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1損害賠償請求
保険会社が立てた弁護士は、桝谷さんが一人暮らしの高齢女性であることから、休業損害や逸失利益を0と算定しました。
しかし、事実関係をよく確認すると、近所に住む親戚宅へ家事の手伝いに通っていることが判明しました。そして判例を調査した結果、かような場合にも休業損害や逸失利益が認められていることが判明しました。
2紛争処理センター
桝谷さんのような事案では一人暮らしの高齢女性であっても休業損害や逸失利益を判例が認めていることを主張しましたが、保険会社が立てた弁護士は一向に十分な回答を行いませんでした。
そのため、紛争処理センターを利用することとしました。判例を丁寧に調べ、詳細な立証資料を添付したことで、最終的に過失相殺後で310万円という金額で解決をすることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 1人暮らしの無職高齢の女性の休業損害は認められますか?
- 1人暮らしの無職高齢の女性の場合、休業損害は認められないことが多いです。 ただし、同居していない家族の家事を手伝っているような場合、主婦の休業損害が認められることもあります。
- 1人暮らしの無職高齢の女性の逸失利益は認められますか?
- 1人暮らしの無職高齢の女性の場合、逸失利益は認められないことも多いです。
ただし、休業損害と異なり、逸失利益は将来の収入減の見込みです。そのため、1人暮らしの高齢の女性であっても、今後誰かのために家事をする可能性があったり、今後仕事をする可能性があったりする場合、逸失利益が認められることもあります。あわせて読みたい
- 紛争処理センター申立のデメリットもありますか?
- 次のようなデメリットもあります。
- 交渉と比べると、手続きが複雑です。
- 裁判と比べると、低額の解決水準となってしまうことがあります。
- 保険会社が裁判を希望して、結局裁判となってしまうことがあります。
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