頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代自営業が、休業損害や逸失利益など合計350万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月18日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 350万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
増田さん(仮名)が車を運転してまっすぐ進んでいたところ、前を走っていた貨物自動車の積み荷が落下してきました。そして、増田さんの車は積み荷に追突しました。
ご相談内容
増田さんはのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。首の痛みや腰のしびれに悩みます。
6か月ほど通院を続けたものの、首の痛みや腰のしびれは完治せずに症状固定となります。
増田さんは今後どのように進めればよいかわからずに、弁護士に相談しました。
弁護士のアドバイスを聞いて弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、増田さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 痛みやしびれが残っているので、後遺障害の申請をしたほうがよい。
- 弁護士が入ったほうが、適切な後遺障害の認定になりやすい。
- 弁護士が入ったほうが、損害額は増えやすい。
- 弁護士費用特約があるのであれば、今の時点での弁護士への依頼をおすすめする。
弁護士の対応と結果
自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となりました。
- 首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、自賠責保険会社から75万円を増田さんは受け取りました。
任意保険会社から275万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
増田さんは自営業を営んでいました。そして、確定申告と実際の所得が異なっていました。そのため、休業損害や逸失利益が争いとなります。
弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最後は弁護士の主張に近い適正な金額で合意します。金額は275万円です。
任意保険会社から275万円を増田さんは受け取りました。
増田さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 275万円 |
合計 | 350万円 |
解決のポイント
1. 自営業の休業損害で適正額を獲得
増田さんは自営業です。そして、確定申告と実際の所得が異なっていました。実際の所得のほうが高いという状況です。
そして、実際の所得額を証明するために、弁護士は次のような活動をしました。
- 通帳や帳簿など確定申告書以外の経理や会計資料の分析
- 分析した資料をもとにした実際の所得を踏まえて保険会社と交渉
その結果、実際の所得に近い適正な金額で休業損害を獲得できました。
2. 自営業の逸失利益で適正額を獲得
休業損害と同じく、自営業では逸失利益も問題となりやすいです。
もっとも、弁護士が粘り強く主張を続けたところ、最後は逸失利益も適正な金額を獲得できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q自営業で確定申告をしていないと、休業損害や逸失利益はもらえませんか?
-
確定申告をしていなくても休業損害や逸失利益をもらうことはできます。
しかし、確定申告をしていないと売上や利益の証拠が乏しいです。そのため、しっかりした証拠がある限られた範囲でしか休業損害や逸失利益をもらえないかもしれません。
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫では、痛みとしびれではどちらが症状が重いですか?
-
痛みよりもしびれが重いといわれています。
- Q頚椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)や「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)になることがあります。
- Q腰椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)や「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)になることがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎