事例409頚椎捻挫、腰椎捻挫
自営業の男性について、検討を重ねたうえで後遺障害申請を行い、約350万円の損害賠償を受領
最終更新日:2023年05月18日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 350万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対貨物自動車の事故
平成30年某月、増田さん(仮名・千葉県在住・40代・男性・自営業)が道路を走行していたところ、前を走っていた貨物自動車の積み荷が落下し巻き込まれるという事故に遭いました。
相談から解決まで
増田さんは、事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、半年に及ぶ通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、首に痛み、腰にしびれの症状が残ってしまいました。
増田さんは、今後の治療についてどのように進めたらいいのか、自営業者であることからどのような形で賠償請求をしていけばいいのか、そして保険会社とどのように交渉していけばよいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約350万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害について
増田さんは、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、首に痛み、腰にしびれの症状が残ってしまいました。増田さんの症状についてじっくりと相談させていただき、遺障害診断書を作成し、後遺障害申請を行うこととなりました。後遺障害診断書の内容について当事務所での確認を経て後遺障害申請を行い、頚椎捻挫後の痛みの症状について14級9号、腰椎捻挫後のしびれの症状について14級9号の認定を受け、併合14級と判断されました。
2損害賠償請求
増田さんは自営業を営んでいたことから、確定申告において所得を抑えて申告しており、損害賠償請求について休業損害や逸失利益が低く算定される可能性も高い事案でした。しかし粘り強く交渉を行い、適正な休業損害や逸失利益を獲得することができました。
その結果、最終的に約350万円という金額で示談をすることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 「痛み」と「しびれ」では一般的にどちらが症状が重いとされますか?
- 一般的には「しびれ」の方が症状が重いとされます。
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
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- 自営業者の怪我の賠償で特に注意すべき点は何ですか?
- ①休業損害と②逸失利益が特に注意すべき点となります。
①休業損害では、確定申告額を元にした計算を行います。しかし、申告額を低額にして申告していたり、申告をしていなかったりする場合があります。そのような場合、実際の収入をどのようにして証明するかという点がポイントとなります。また、事故後に発生した経費の扱いが問題となることもあります。
②逸失利益でも同様の問題が発生することがあります。あわせて読みたい
- 確定申告をしていないと休業損害・逸失利益はもらえませんか?
- 確定申告をしていなくても休業損害・逸失利益をもらうことは可能です。
しかし、確定申告をしていない場合には証拠が乏しいため、しっかりした証拠がある限られた範囲でしか休業損害・逸失利益をもらうことができないかもしれません。