兼業主婦の高齢の女性が、脛骨の骨折後の痛みの症状(12級13号)にて900万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月17日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
900万円
900万円 増額
千葉県千葉市・70代・女性・兼業主婦
病名・被害
足(左脛骨骨折)
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
900万円
後遺障害等級
12級

事故の状況

横川さん(仮名)は道路を横断していました。すると、右から車がきます。車は止まることなく、横川さんは車にぶつかりました。

横川さんは左脛骨骨折などのケガをしました。

ご相談内容

横川さんのケガは左脛骨の骨折です。横川さんは入院と通院を合計6カ月しました。治療を続けたものの、足の痛みは治りませんでした。

横川さんは、今から保険会社とどのように交渉していけばよいのかわかりませんでした。そこで、横川さんは弁護士に相談することにします。

横川さんは後遺障害の申請のこと、今後の交渉のことについて弁護士の説明を聞きました。

横川さんは弁護士の説明を聞いて、今後のことを弁護士に頼むことにしました。

横川さんのご相談内容のまとめ

  1. 今から保険会社とどのように交渉していけばよいのかわからない
  2. 後遺障害の申請のことが不安
  3. 今後の交渉のことが不安

弁護士に相談

弁護士の対応と結果

弁護士は後遺障害の申請や保険会社との交渉を行いました。

休業損害逸失利益過失割合が争点となりましたが、合計900万円を獲得することができました。

弁護士が代理しなければ、900万円を獲得することはほぼ不可能だったと思われる事案でした。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害の申請を行う
  2. 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の後遺障害を獲得した
  3. 保険会社との交渉により総額900万円を獲得した。

解決のポイント

1. 過失ゼロの解決に成功

横川さんは歩行者でした。しかし、道路横断中の事故のため、過失が発生してしまう可能性がありました。

そこで、刑事記録などを弁護士は取り寄せします。そのうえで事案の検討を行いました。検討後に交渉もしたところ、横川さんに過失が発生しないことについて保険会社は同意しました。

ただ、同意は後から撤回される可能性を否定できません。そこで、金額的には少額であるものの、物損の損害として携行物の示談を即時行いました。

物損の示談をすることで、横川さんに過失がないことについて、口頭の同意だけでなく、書面で証拠化することができました。

2. 休業損害や逸失利益を獲得

休業損害とは事故による収入減の賠償です。逸失利益とは後遺障害になったことによる今後の収入減の賠償です。症状固定日を基準にします。

症状固定日

横川さんは高齢の兼業主婦だったため、休業損害や逸失利益の金額が争いになりました。しかし、家事をしていたことを丁寧に説明したところ、ある程度納得できる賠償を獲得することができました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・70代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q物損部分と人身部分は異なる過失割合での合意はできますか?

理屈上は可能です。ただし、物損部分で一度合意をすれば、同じ割合で人身部分も合意をすることが圧倒的に多いです。

Q過失割合がゼロになる典型的な事故はどのような事故ですか?

次のような事故は過失割合がゼロになります。

  1. 後ろからの追突事故
  2. 信号無視の事故
  3. センターラインオーバーの事故
  4. 横断歩道を歩行中の事故

過失割合の判断は難しいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

Q過失割合に納得できません。どうすればよいですか?

過失割合に納得いかないときは、次の点を検討しましょう。

  1. 過去の類似事例の調査
  2. 客観的な証拠の確認
  3. 基本的な過失割合を修正する事情の検討

手続きは次の流れがあります。

  1. 保険会社に反論
  2. 交通事故紛争処理センターの利用
  3. 民事裁判の利用

悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

Q主婦の休業損害の注意点は何ですか?

まずは請求を漏らさないようにしましょう。そのうえで、1日の金額と休業期間を適切に主張しましょう。

Q主婦の逸失利益の注意点は何ですか?

まずは請求を漏らさないようにしましょう。そのうえで、年収、期間、労働能力を喪失する割合を適切に主張しましょう。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎

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