事例407足(右脛骨骨折)
専業主婦の高齢の女性が、右脛骨骨折後の痛みの症状について後遺障害12級13号の認定を受け、約1,124万円の損害賠償を受領
最終更新日:2023年03月15日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,124万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成29年某月、中村さん(仮名・千葉県在住・70代・女性・専業主婦)が横断歩道を横断していたところ自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
中村さんは、衝突により右脛骨骨折等の傷害を負い、1年に及ぶ入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、足に痛みが残ってしまいました。
中村さんは、今後保険会社とどのように交渉していけばよいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約1,124万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害について
中村さんは、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、足に痛みが残ってしまいました。中村さんの症状についてじっくりと相談させていただき、後遺障害申請のための医証を揃えさせていただきました。その結果、後遺障害12級13号の認定を受けることとなりました。
2損害賠償請求
中村さんの損害賠償請求について、お嫁さんが同居する高齢女性であることから、休業損害や逸失利益が低く算定される可能性も高い事案でした。しかし粘り強く交渉を行い、裁判で認められると考えられる以上の休業損害や逸失利益を獲得することができました。
その結果、最終的に約1,124万円という金額で示談をすることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 高齢の専業主婦の場合、損害で問題となりやすい点はどのような点ですか?
- ①休業損害、②逸失利益が問題となりやすいです。
- その他、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料も金額に大きな影響を与えることがあります。
- 高齢の専業主婦の場合、休業損害はどのように計算しますか?
- 【1日当たりの金額】×【主婦として稼働できなかった日数(割合)】で計算します。
- 1日当たりの金額は通常は女性の平均年収を使って計算します。女性の平均年収を使って計算する場合、通常1日の金額は1万円位となります。ただし、高齢の主婦の場合、1日当たりの金額を少し少なめに計算することがあります。
- 主婦として稼働できなかった日数(割合)については個別の事案により異なった判断がなされることとなります。主婦としての仕事ができなかったことを個別に主張・立証しましょう。
参考:Q高齢者の主婦の場合、休業損害はどのように計算されますか?- 高齢の専業主婦の場合、逸失利益はどのように計算しますか?
- 【主婦としての年収】×【労働能力喪失割合】×【労働能力喪失期間】で計算します。
- 主婦としての年収は、通常は全女性の平均年収を使います。ただし、高齢の主婦の場合には全女性の平均年収を少し減額した金額となります。
- 労働能力喪失割合は後遺障害が認定された等級を元に計算することが多いです。
- 労働能力喪失期間は高齢の女性の場合、平均余命の半分で計算することが多いです。
参考:労働能力喪失期間の解説