専業主婦の高齢の女性が、右脛骨骨折後の痛み(12級13号)について1124万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月15日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
1124万円
1124万円 増額
千葉県千葉市・70代・女性・専業主婦
病名・被害
足(右脛骨骨折)
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
1124万円
後遺障害等級
12級

事故の状況

中村さん(仮名)は横断歩道を渡っていたところ、自動車に衝突される事故にあいました。

ご相談内容

中村さんは右脛骨骨折などのけがをします。1年ほどの入院や通院をすることとなってしまいました。治療やリハビリに励みましたが、右足に痛みが残り症状固定となります。

中村さんは、保険会社とどのように交渉していけばよいのかわかりませんでした。そのため、中村さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。弁護士から後遺障害の申請や、今後の交渉のことについて説明を受けます。

中村さんは70代であり、1人で手続きを進めることも難しかったため、弁護士に頼むことにしました。

中村さんのご相談内容のまとめ

  1. 治療が終了したあと、どのように手続きを進めればよいかわからない。
  2. 後遺障害の手続きがよくわからない。
  3. 賠償金の交渉のことが心配である。

横断歩道

弁護士の対応と結果

後遺障害の等級が決まったあとに賠償交渉をスタートするのがルールです。そのため、弁護士はまずは後遺障害の申請の手続きを始めます。

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、脛骨骨折の後の痛みは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。

12級になったあと、弁護士は保険会社との賠償交渉をスタートします。高齢の女性のため休業損害や逸失利益が争いとなったものの、最後は約1124万円で解決することができました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 12級の後遺障害を獲得
  2. 1124万円の賠償金を獲得

解決のポイント

1. 後遺障害12級の獲得に成功

中村さんは、なんとか元の体に戻そうとしていました。懸命に治療やリハビリに励みました。しかし、足に痛みが残ってしまいました。

弁護士は中村さんの症状についてお話をじっくりお伺いしました。そして、後遺障害申請のための証拠を準備しました。その結果、中村さんの骨折は「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。

弁護士が準備をうまくできたため、後遺障害12級の獲得に成功しました。

2. 適切な休業損害を獲得

中村さんは70代で無職です。息子さんやお嫁さんたちと同居していました。そのため、主婦の休業損害が低く計算される可能性もありました。

しかし、弁護士が粘り強く交渉を続け、裁判の基準を超えると思われる休業損害を獲得できました。弁護士がいなかったら、全部で1124万円の獲得は難しかったでしょう。

3. 適切な逸失利益を獲得

中村さんは70代で無職です。逸失利益が低く計算される可能性もありました。

しかし、主婦としての仕事内容などを丁寧に弁護士は保険会社に説明します。結果として、裁判の基準を超えると思われる逸失利益を獲得できました。弁護士がいなかったら、全部で1124万円の獲得は難しかったでしょう。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・70代・女性・専業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q高齢の専業主婦はどのような点が問題となりやすいですか?

休業損害や逸失利益が問題となりやすいです。悩んだら交通事故に詳しい弁護士にまずは相談しましょう。

Q高齢の専業主婦の休業損害はどのように計算しますか?

【1日当たりの金額】×【主婦として稼働できなかった日数】で計算します。

1日当たりの金額は、通常は女性の平均年収を使って計算します。女性の平均年収を使うと、通常1日の金額は1万円強となります。ただし、高齢の主婦だと1日当たりの金額を少し少なめに計算することがあります。

主婦としての仕事ができなかった日数は個別の事案により変わってきます。主婦としての仕事ができなかったことを証拠と共に主張しましょう。

Q高齢の専業主婦の逸失利益はどのように計算しますか?

【主婦としての年収】×【労働能力喪失割合】×【労働能力喪失期間】で計算します。

主婦としての年収は、通常は全女性の平均年収を使います。ただし、高齢の主婦は、全女性の平均年収を少し減額した金額を使うことが多いです。

労働能力喪失割合は、後遺障害が認定された等級を元に計算することが多いです。

労働能力喪失期間は、平均余命の半分で高齢女性は計算することが多いです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎

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