アルバイト男性が、腰椎圧迫骨折(8級)と足関節脱臼骨折後の可動域制限(12級)で併合7級となり、3043万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月23日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
3043万円
3043万円 増額
千葉県館山市・10代・男性・アルバイト
病名・被害
腰椎圧迫骨折、右足関節脱臼骨折
けがの場所
腰・背中足・股・膝
最終獲得金額
3043万円
後遺障害等級
6~8級

事故の状況

和泉さん(仮名)はバイクに乗って交差点をまっすぐ進んでいたところ、右からきた車と衝突する事故の被害にあいました。

和泉さんは腰と足を骨折しました。

ご相談内容

和泉さんは、腰椎圧迫骨折と右足関節脱臼骨折などのけがをします。

交差点での事故であったこともあり、はじめから過失割合が争いとなっていました。そのため、和泉さんは事故後早い段階でよつば総合法律事務所に問い合わせをします。過失割合のこと、今後の治療費のこと、後遺障害のことなどが気になっていたためです。

重症でもあり弁護士に頼んだ方がよいと考え、和泉さんは弁護士に頼むことにしました。

和泉さんのご相談内容のまとめ

  1. 過失割合のことが気になっている。
  2. 今後の治療費のことが気になっている。
  3. 後遺障害のことが気になっている。

原チャリ

弁護士の対応と結果

弁護士は依頼を受けて、保険会社との交渉をスタートします。

20%有利に過失割合を変更することに成功

保険会社は、はじめは過失割合を30%対70%と主張していました。和泉さんに30%の過失があるという主張です。

道路のはばが同程度のときは、過失割合が30%対70%もありえる数字です。しかし、事故現場の道路のはばは同じではありません。和泉さんの進行方向が広い道路、加害者の車の道路が狭い道路でした。

弁護士が道路の広さ狭さを主張したところ、過失割合は10%対90%になりました。和泉さんに20%有利になりました。

後遺障害7級となり1043万円の獲得に成功

和泉さんは腰椎圧迫骨折や右足関節脱臼骨折などのけがをします。約1年の治療を続けました。しかし、症状は完治しませんでした。

弁護士が代理して後遺障害の申請をしたところ、次の通り7級となりました。

  1. 腰痛圧迫骨折後の脊柱の変形について「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)
  2. 右足関節脱臼骨折後の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
  3. あわせて併合7級

7級となったことにより、自賠責保険会社から1043万円を獲得できました。

任意保険会社との交渉により2000万円の獲得に成功

後遺障害7級となったあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。

過失割合や逸失利益が争いとなったものの、任意保険会社から2000万円を受け取る合意がまとまりました。

弁護士の対応と結果のまとめ

弁護士が代理したことにより、次のような結果が出ました。

  1. 30:70から10:90へと20%有利に過失割合を変更することに成功した。
  2. 後遺障害7級となり1043万円の獲得に成功した。
  3. 任意保険会社との交渉により2000万円の獲得に成功した。
  4. 合計で3043万円の獲得に成功した。

解決のポイント

1. 道幅の確認と調査で過失割合の変更に成功

今回の事故では双方の道路のはばが問題となりました。

広路とは「車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの」です。広路を進んでいると過失割合では有利です。

弁護士は、実際の道路のはばを記録により確認します。また、過去の裁判例を調査しました。

その結果、和泉さんの進む道路が広路となりました。加害者の進む道路は狭路です。結果として、和泉さんの過失を30%から10%へと20%有利にすることに成功しました。

2. 逸失利益の労働能力喪失率を35%で合意に成功

労働能力喪失率とは、後遺障害により仕事に影響が出る割合です。

保険会社は、脊柱の変形は労働能力の喪失に結びつかないと主張します。そして、労働能力喪失率は20%と主張していました。

しかし、和泉さんには賠償の交渉時点でも腰痛が残っていました。アルバイトがなかなかできなかったり、転職ができなかったりという問題もありました。

弁護士が交渉を続けたところ、最終的には労働能力喪失率を35%で合意することができました。

ご依頼者様の感想

2年以上のお付き合いになりましたが、期待以上の結果に満足しています。ありがとうございます。

(千葉県館山市・10代・男性・アルバイト)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q腰椎の圧迫骨折による変形の後遺障害はどのような等級となりますか?

次のような後遺障害となることがあります。

脊柱の障害・変形障害
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級2号に準じる 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

関連する解決事例

解決事例のトップへ戻る