事例402肩
女子高校生が、左上腕骨頚部骨折に伴う左肩関節の機能の症状について後遺障害10級10号の認定を受け、約1,900万円(既払い金を含めると約2,150万円)の損害賠償を受領した事例
最終更新日:2023年03月14日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,900万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 10級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成26年某月、館山さん(仮名・千葉県在住・10代・女性・学生)が徒歩で道路を横断していたところ自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
館山さんは、衝突により左上腕骨頚部骨折の傷害を負い、4年弱にわたる入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、左肩関節に機能障害が残ってしまいました。
館山さんは、学生であったため保険会社とどう交渉すればよいのか分からず、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約1,900万円(既払金を含めると約2,150万円)という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1時効中断
当事務所に依頼をいただくこととなった段階で、後1週間で事故日から3年が経過してしまう段階でした。本件は4年弱にわたる治療を行っていたことから、症状固定日が争われる可能性がある事案でした。そのため、場合によっては事故日を基準に時効が主張される可能性がありましたので、即時に時効中断措置を講ずる必要がありました。そこで、依頼をいただいたその日のうちに、加害者と相手保険会社と交渉して時効中断措置を講じました。その結果、時効の問題を争点から除外することができました。
2慰謝料
館山さんの慰謝料について、粘り強く交渉を行いました。途中で相手保険会社は弁護士に依頼し、賠償額について弁護士との交渉となりました。相手弁護士が出てきたとしても粘り強く交渉し、交渉で解決したにもかかわらず、最終的に裁判基準100%という裁判をした場合に認められる金額で和解することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 交通事故の損害賠償請求はいつまでなら請求できますか?
- 事故から3年以内であれば通常問題はないでしょう。
- 物損の部分、怪我の部分によって時効期間が異なることがあります。
- 症状固定時期(治療終了時期)によって時効期間が異なることがあります。
- ①自賠責保険への請求、②相手(相手任意保険会社)への請求、③人身傷害保険への請求などによって時効期間が異なることがあります。
- なお、労災保険の場合、事故から2年以内でないと請求できない部分が出てくる可能性がありますので注意しましょう。
- 学生の場合、休業損害は認められますか?
- アルバイトなどをしていれば認められることがあります。
- 特に仕事をしていない場合には認められません。
- 学生の場合、逸失利益は認められますか?
- 学生でも逸失利益は認められます。
- 賃金センサス(平均年収)を元にして計算をすることが多いです。
- 後遺障害が認定された場合、慰謝料は増えますか?
- 増えます。後遺障害が認定されたことに伴う後遺障害慰謝料が出ます。後遺障害等級10級の場合、裁判の基準だと慰謝料は550万円です。
- 慰謝料には①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料があります。後遺障害が認定された場合には、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料が支払されます。