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解決事例

事例400左腓骨近位端骨折

自営業男性が、左腓骨近位端骨折後の膝の痛みの症状について14級9号の認定を受け、約250万円を獲得した事例

最終更新日:2019年08月26日

保険会社提示額 : 110万円

解決額
250万円
増額倍率 :2.2
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!バイク自動車の事故

平成30年某月、松島さん(仮名・流山市在住・30代・男性・自営業)が、青信号にしたがって交差点内を直進進行していたところ、対向右折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、左腓骨近位端骨折、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我を負い、左膝痛、頸部痛、膝痛等の症状に悩まされました。被害者は、約7か月治療を継続しましたが、左膝痛の症状が残ってしまいました。

被害者は、左膝痛の症状が事前認定手続により14級9号に認定され、相手方保険会社から示談提案を受けた後、当事務所に相談にいらっしゃいました。

相手方保険会社から松島さんに来ていた示談提案の内容が適正な賠償額と比較して僅少であることを確認し、当事務所で受任して弁護士が代理して相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約250万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

既払金のほか、約250万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害逸失利益(基礎収入)

松島さんは、事故前年に勤務先を退職して個人事業主になったことから、基礎収入の算定をどのように行うかという問題がありました。当事務所が関わる前の相手方保険会社からの提案では、事故前年の給与収入及び事業収入の総額を基礎収入として算定していたのですが、その際、本来は控除すべきではない給与所得控除額65万円を控除して算定していました。

当事務所が代理して賠償交渉を行った際、給与所得控除を基礎収入から控除して算定するのは誤りであることを指摘したところ、相手方保険会社担当者は給与所得控除という制度や仕組み自体知らなかったことが判明しました。弁護士が基礎収入算定の際に控除するのは理屈としておかしいことを説明しましたところ、本来控除されるべきではない65万円を控除しない金額を基礎収入とする内容で解決することとなりました。

2後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)

松島さんは、現場作業の業務に従事しており、膝の動作時に症状が増す状態は、普段の業務に大変差し支えていました。このことから、当事務所の担当弁護士は、労働能力喪失率や喪失期間について、むち打ち症の14級の事案で多く行われる「5パーセント・5年」とは異なる考え方をすべきであると考え、喪失期間を5年に限るべきではないと主張・提案しました。

最終的に、7年で解決することとなりました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

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