傷跡(12級)やそしゃく障害(12級)、頚椎捻挫(14級)、腰椎捻挫(14級)の併合11級の40代男性会社員が、1300万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月18日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 右前額部肥膜性瘢痕・左側下顎頭剥離骨折・左側顎関節末梢神経障害性疼痛・左側咀嚼筋々膜痛症候群・左側変形性顎関節症・頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)首腰・背中
- 最終獲得金額
- 1300万円
- 後遺障害等級
- 11級12級14級
- 事例の特徴
- 傷跡むちうち(首・腰)
事故の状況
室野さん(仮名)は横断歩道を歩いていました。すると、右からきたトラックに衝突されました。
ご相談内容
室野さんは次のようなけがをしました。重傷です。
- 右前額部肥膜性瘢痕
- 左側下顎頭剥離骨折
- 左側顎関節末梢神経障害性疼痛
- 左側咀嚼筋々膜痛症候群
- 左側変形性顎関節症
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
特に、左顎受傷後の左顎の頑固な痛み、開口障害、咀嚼障害といった症状に悩んでいました。複数の病院で治療や検査も行いました。
治療終了前に弁護士に相談
室野さんは治療終了の前に弁護士に相談します。たくさんのけががあって、後遺障害のことが気になっていたからです。
室野さんは弁護士に依頼
室野さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- けがの場所が多いので、後遺障害の申請のところから弁護士がやった方がよい。
- 弁護士が後遺障害の申請をすることで、適正な後遺障害等級になることが多い。
- 賠償交渉は弁護士がした方が金額が増える確率が極めて高い。
弁護士のアドバイスを聞いて、室野さんは弁護士にお願いすることにしました。
弁護士の対応と結果
11級で自賠責保険会社から331万円を獲得
弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、次のとおり11級となりました。
- 右前額部肥膜性瘢痕後の傷跡について「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)
- 左側顎部受傷後のそしゃく障害について12級相当
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- すべてをあわせて併合11級
11級になったので、自賠責保険会社が331万円を室野さんに支払いました。
任意保険会社から1000万円を獲得
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。逸失利益などが争いとなったものの、総額で1000万円の合意がまとまります。任意保険会社は1000万円を室野さんに支払いました。
解決のポイント
1. そしゃく障害で12級を獲得
室野さんのけがでは、左側顎部受傷後の左顎の疼痛、開口障害、そしゃく障害が問題になりました。そしゃく障害では、次の点で後遺障害が決まります。
- 原因や裏付けとなる他覚的な所見
- ピーナッツ・お米・豆腐・うどんなどについて食べられるかどうかの検討
具体的には、検査結果とそしゃく状況報告表にまとめた内容で後遺障害が決まります。
弁護士が適切なサポートをしたところ、左側顎部受傷後のそしゃく障害について、12級相当の後遺障害となりました。
2. そしゃく障害部分の逸失利益ゼロの保険会社の主張に反論
逸失利益とは、後遺障害により労働能力を喪失し、ひいては将来の収入が減少することにともなう賠償です。
室野さんのそしゃく障害について、はじめに保険会社が主張する逸失利益はゼロでした。噛めなくなったとしても仕事には影響がないという理由です。
しかし、そしゃく障害が室野さんの仕事に与える影響について、弁護士は具体的な主張を続けます。昇進や部門の売上に影響が出ていることも主張します。
その結果、最終的にはある程度の逸失利益を受け取る内容で合意できました。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県佐倉市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Qそしゃく障害の賠償交渉の注意点はどのような点ですか?
-
仕事に影響が生じないということで、保険会社が逸失利益を少なく提示することがあります。
そしゃく障害が現在の仕事に与える影響を反論しましょう。また、そしゃく障害が今後の仕事に影響を与える可能性を反論しましょう。
- Q傷跡の賠償交渉の注意点はどのような点ですか?
-
仕事に影響が生じないということで、保険会社が逸失利益を少なく提示することがあります。
傷跡が現在の仕事に与える影響を反論しましょう。また、傷跡が今後の仕事に影響を与える可能性を反論しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博