会社員男性が、左肩鎖関節脱臼後の左鎖骨変形障害と左肩関節の可動域制限について併合11級となり2600万円をもらえた事例
最終更新日:2024年11月15日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 左肩鎖関節脱臼
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 最終獲得金額
- 2600万円
- 後遺障害等級
- 11級12級
事故の状況
浦西さん(仮名)は信号機のない横断歩道を歩いていました。すると、左からきた車が止まらず直進してきました。浦西さんは避けることができず、車とぶつかりました。
浦西さんは、頭部打撲、左肩鎖関節脱臼、左腓骨不全骨折などのけがをします。頭痛、膝の痛み、左肩の痛みなどに悩まされました。約10か月治療をしますが、左肩痛、左肩関節の可動域制限が残りました。
ご相談内容
浦西さんは、事故から4か月ほど過ぎたころ、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。けがが治らず、後遺障害が気になっていたためです。もちろん、もらえる保険金も気になっていました。
浦西さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害が気になっている。
- 最終的な保険金が気になっている。
弁護士の対応と結果
弁護士は、約10カ月の治療が終わったあと、後遺障害の申請を進めました。
被害者請求で後遺障害の申請をしたところ、次の後遺障害となりました。
- 鎖骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
- 左肩の肩関節の可動域制限(12級6号)
- 2つをあわせて併合11級
11級の後遺障害になると、自賠責保険から311万円をもらえます。
そのあと、弁護士は任意保険会社との交渉をしました。追加で約2300万円をもらえました。あわせて2631万円となりました。
浦西さんがもらえた約2600万円
自賠責保険 | 331万円 |
---|---|
任意保険 | 2300万円 |
合計 | 2631万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害申請のサポート
後遺障害診断書をチェックしたところ、関節の動く範囲の記載が間違っていました。動く範囲を可動域といいます。また、鎖骨変形の記載もありませんでした。
最初の後遺障害診断書のまま進めると、後遺障害とならないこともありえます。
そのため、弁護士は主治医と会いました。弁護士は主治医に次のような質問をします。
- 「鎖骨変形障害が残ったように思われるが主治医の見解はいかがでしょうか?」
- 「可動域測定結果の記載は本当にこれでよいでしょうか?」
主治医は速やかに記載の訂正に応じてくれました。そのため、併合11級という適正な後遺障害となりました。
2. 適正な慰謝料の獲得
保険会社は、共に裁判の基準の80%を提案してきました。しかし、弁護士は、裁判の基準でないと示談での解決はできないと保険会社に伝えました。そして、慰謝料は裁判の基準の100%で解決できました。
3. 適正な逸失利益の獲得
後遺障害になると、逸失利益を請求できます。逸失利益とは事故により減少した収入の賠償です。
相手の保険会社が初めに計算した逸失利益は低いものでした。労働能力喪失率が低かったためです。具体的には、可動域制限が改善するとして、労働能力喪失率を少しずつゼロに近づけていくやり方でした。
しかし、弁護士は、可動域制限が残ったまま年数がたてば、関節が拘縮することを主張しました。関節が拘縮すれば可動域制限は残るでしょう。
最終的には、労働能力喪失率を併合11級の標準である20%で合意しました。
ご依頼者様の感想
希望どおりの解決に終わってよかったです。
(千葉県我孫子市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q肩鎖関節脱臼はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 患側の可動域が健側の2分の1以下となったもの(10級10号)
- 患側の可動域が健側の4分の3以下となったもの(12級6号)
- 鎖骨に変形を残すもの(12級5号)
- 脱臼部に痛みを残すもの(14級9号)
- 肩関節の可動域で10級10号+鎖骨の変形で12級5号(併合9級)
- 肩関節の可動域で12級6号+鎖骨の変形で12級5号(併合11級)
- Q被害者請求とは何ですか?
-
被害者請求とは、直接自賠責保険会社に後遺障害の申請をする方法です。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康