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解決事例

事例397死亡

小学生が死亡するという被害事故について、約5,830万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月05日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
5,830万円
病名・被害
  • 死亡事故

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、山内さん(仮名・船橋市在住・小学生・女子)が、四輪自動車に乗車していたところ、その四輪自動車が交差点出合頭で、四輪自動車と衝突するという事故に遭いました。

相談から解決まで


山内さんは、自動車の下敷きになり、救急搬送後治療の甲斐なく事故当日に亡くなられました。

事故から1か月ほど経過したところで山内さんのご遺族がおひとりで当事務所にご相談にいらっしゃいました。御相談のポイントは刑事裁判が中心でした。さらにその1か月後にご両親が当事務所へおいでになり、受任することとなりました。

受任後、まず御相談の契機となった加害者の刑事裁判の被害者参加手続を行い、刑事裁判終了後、相手方保険会社との示談交渉を行いました。

当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約5,830万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

相手方保険会社から約5,830万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1刑事裁判の被害者参加

捜査手続の早い段階から検察官に連絡を取り、被害者遺族は被害者参加をしたいとの意向を抱いていることを告げました。被害者参加は検察官が正式裁判請求をしたときにのみできる手続でして、略式命令請求がされてそのまま確定したときは被害者参加を行う余地がありません。被害者遺族の御意向を早期に検察官に伝えることで、検察官は略式命令請求を行うことには躊躇を覚えられたと考えられます。

被害者参加手続を行ったことにより、御遺族は、自ら質問したいことを加害者に問うことができ、さらに、加害者側の提出した証拠(反省文など)の証拠価値を薄め、直接心情を述べることができました。

2損害賠償

⑴ 死亡慰謝料

死亡事故における慰謝料の裁判所基準の一応の目安は、被害者が一家の支柱であれば約2,800万円、母親・配偶者であれば約2,500万円、その他(独身者、子供など)は2,000~2,500万円というものです。これは、被害者個人だけでなく、近親者固有の慰謝料も含む金額であるとされています。

しかしながら、本件では、前途に無限の可能性のある被害者本人及びこの被害者を失った御遺族のあまりある悲しみ・苦しみ・悔しさを伝え、近親者固有分を含め3,200万円の慰謝料の算定に至りました。

⑵ 葬儀関係費用

死亡事故における葬儀関係費用の裁判所基準の一応の目安は、150万円を上限とする実際に支出した額というものです。
しかし、本件では、最終的に、約520万円の算定に至りました。

⑶ 所感

これらの算定に至ったのは、被害者が小学生という本件事案の特殊性によるところが大きいのはたしかです。裁判所に持ち込んでも判決でこのような算定がなされるとは考えにくいです。

こうした算定を一般化することはできませんが、被害感情の伝え方が相手方保険会社を動かすことにつながったのもまた事実です。

依頼者様の感想

私たちの気持ちに寄り添ってサポートしていただきました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

被害者参加手続とは何ですか?
  • 被害者が刑事事件で意見を述べたりすることができる制度です。
参考:刑事手続における犯罪被害者のための制度(裁判所)
葬儀関係費用はいくら支払されますか?
  • 原則は150万円となります。150万円を超えるのは例外的な場合です。
死亡事件で慰謝料はいくら支払されますか?
次の金額が多いです。ただし個別の事情によって増額されることがあります。
  • 一家の支柱  2800万円
  • 母親や配偶者 2500万円
  • その他 2000万円から2500万円