頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)で紛争処理センターに申し立てをしたところ、慰謝料や逸失利益が増えて、総額で305万円を獲得した40代会社員の事例
最終更新日:2023年04月14日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 305万円
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
栗野さん(仮名)は赤信号で止まっていました。すると、うしろから強い衝撃を受けます。うしろから車が突っ込んできたのです。
ご相談内容
栗野さんのけがは次のようなけがでした。
- 頸椎捻挫
- 胸椎捻挫
- 腰椎捻挫
栗野さんは7か月ほどの通院を続けます。胸椎捻挫は治りました。しかし、頚椎捻挫と腰椎捻挫は治りませんでした。
後遺障害の申請を弁護士に相談
栗野さんは治療が終わる少し前に弁護士に相談します。後遺障害のことが気になっていたからです。
栗野さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 弁護士が後遺障害の申請をした方が認定されやすい。
- 弁護士が代理すると賠償額が増えることが多い。
- 弁護士費用特約があるのであれば弁護士に頼んだ方がよい。
弁護士費用の特約に入っていたので、栗野さんは弁護士に依頼することとしました。
弁護士の対応と結果
7か月の通院で栗野さんは症状固定となります。
局部に神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となりました。
- 首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 2つをあわせて併合14級
75万円を自賠責保険から受領
14級になると、自賠責保険会社から先に75万円をもらえます。この75万円は損害額の全部ではなく、損害額の一部です。
任意保険会社との交渉は決裂
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
しかし、保険会社の主張は次のようなものでした。
弁護士は栗野さんと相談します。しかし、到底合意できる水準ではありません。任意保険会社との交渉は決裂します。
交通事故紛争処理センターでの解決
弁護士は栗野さんと相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申立てをします。
紛争処理センターでは1回目の期日で合意が成立します。内容は次の通りです。
- 慰謝料は裁判の基準の100%
- 逸失利益の期間は5年
- トータルの受領額は230万円
まとめ:弁護士の対応と結果
弁護士の対応と結果のまとめは次の通りです。
- 弁護士が後遺障害の申請をして14級を獲得
- 75万円を自賠責保険会社から先に獲得
- 任意保険会社と交渉するも交渉決裂
- 交通事故紛争処理センターへの申し立て
- 紛争処理センターにて230万円を受け取る合意が成立
- トータルで受け取った金額は305万円
解決のポイント
1. 慰謝料について裁判基準の100%を獲得
保険会社がはじめに提示する慰謝料は裁判の基準の80%~90%でした。
しかし、交通事故紛争処理センターにて、弁護士は裁判の基準で請求をします。結果として、裁判の基準の100%の慰謝料を獲得できました。
2. 後遺障害の逸失利益について5年の期間を獲得
逸失利益とは、後遺障害により生じた減収の賠償です。
保険会社は、後遺障害より減収が生じる期間について3年を主張していました。
しかし、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)のときの期間は5年が裁判の標準です。そのため、弁護士は減収の期間5年を主張します。
結果として、弁護士の主張通り、減収の期間は5年で合意できました。逸失利益が増えました。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になり、ありがとうございました。
(千葉県流山市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Qむちうちの治療法にはどのようなものがありますか?
-
むちうちの治療法には次のようなものがあります。
- 薬物療法
- 理学療法
- ブロック療法
- 手術療法
どの方法がよいかは主治医と相談しながら決めましょう。
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫で事故から6カ月が経過しましたが、けがが治りません。どうすればよいですか。
-
保険会社が治療費の支払を継続するときは、治療継続が望ましいときが多いでしょう。保険会社が治療費の支払を打ち切りしたときは、後遺障害の申請が望ましいときが多いでしょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康