公務員が、頸椎捻挫後の背部の痛み(14級)、腰椎捻挫後の腰痛と下腿打撲後のしびれの症状(14級)について併合14級となり、380万円を獲得した解決事例
最終更新日:2023年03月14日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫・左下腿打撲
- けがの場所
- 首腰・背中足・股・膝
- 最終獲得金額
- 380万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
玉村さん(仮名)はバイクに乗ってまっすぐ進んでいました。すると、対向車線から車が進んできます。そして、車は突然Uターンをして玉村さんのレーンに入ってきました。
玉村さんのバイクは避けることができず、車とぶつかりました。
ご相談内容
玉村さんは、頚椎捻挫や腰椎捻挫、左下腿打撲などのけがをします。背中の痛み、腰の痛み、足のしびれなどの症状がでました。
玉村さんは7カ月治療を続けました。しかし、背部痛や腰痛、下腿しびれの症状は残ってしまい、症状固定となります。
玉村さんは、けがが治らないことが不安でした。また、けがが治らないと後遺障害になると聞きましたが、どのように手続きを進めればよいかがわかりません。玉村さんは弁護士費用特約にも入っていました。そこで、玉村さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをしました。
玉村さんは弁護士と相談をします。弁護士の話によると、弁護士特約があるのであれば、今の時点で弁護士に頼んだ方が、後遺障害や賠償交渉で有利になる可能性が高いという話でした。玉村さんも色々不安があったので、弁護士に頼むことにしました。
玉村さんのご相談内容のまとめ
- けがが治るのか不安
- 後遺障害のことが不安
- 賠償交渉のことが不安
弁護士の対応と結果
適正な後遺障害の等級になると損害額が増えます。そのため、弁護士は後遺障害の申請の準備からまずはスタートします。
後遺障害診断書などの書類をそろえて弁護士は後遺障害の請求をします。後遺障害認定の有無により大きく賠償額が変わるため若干の心配はあったものの、無事に次の通り14級となりました。
- 頸椎捻挫後の背中の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰痛について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 左足の打撲後のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級の後遺障害になると、自賠責保険会社が75万円を支払います。玉村さんは75万円を先にもらうことができました。
次は任意保険会社との交渉です。休業損害や慰謝料が争いとなったものの、315万円を受け取る合意が成立しました。玉村さんは315万円を追加でもらうことができました。
合計で玉村さんは380万円をもらえました。
玉村さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 315万円 |
合計 | 380万円 |
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害の申請をサポートした。
- 保険金の増額を交渉した。
- 380万円をもらうことができた。
解決のポイント
1. 有給休暇分の休業損害を獲得
玉村さんは公務員です。公務員には特別休暇の制度があります。けがのときになどに使える特殊な休暇制度です。玉村さんは事故後の受傷による休業について、公務員の特別休暇を使っていました。
しかし、特別休暇は休業損害の対象とはならないものの、有給休暇は休業損害の対象となるという考え方が一般的です。そのため、弁護士のアドバイスを受けて、玉村さんは特別休暇ではなく有給休暇を使うことにしました。
結果として、有給休暇分の休業損害全額を玉村さんはもらうことができました。
2. 休業損害の1日の金額を適正な金額で獲得
休業損害の日額は、保険会社による不当な提示が多いです。保険会社は事故前3カ月の給与を90日で割って休業損害1日の金額を計算してくることがあります。
たとえば、月収30万円だとすると、90日で割ると休業損害1日の金額は1万円です。
しかし、事故前3カ月の給与を実際の勤務日数で割るのが正しい計算です。
たとえば、月収30万円で事故前3カ月の勤務日数が60日だとすると、休業損害1日の金額は15000円です。
【計算式】30万円×3カ月÷60日=15000円
玉村さんの休業損害も保険会社の提案は不当に低いものでした。弁護士が指摘したところ、適正な休業損害を玉村さんは獲得できました。
3. 慰謝料の増額に成功
弁護士は裁判の基準で慰謝料を請求します。他方、保険会社は裁判の基準の80~90%の提示をしてくることが多いです。
玉村さんの交渉では、弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、裁判の基準の100%の慰謝料の獲得に成功しました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県流山市・30代・男性・公務員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q有給休暇の利用分は休業損害の対象となりますか?
-
事故を原因とする有給休暇の利用は休業損害の対象となります。
- Q公務員の特別休暇は休業損害の対象となりますか?
-
公務員の特別休暇とは、有給休暇とは別の特別に認められた休暇です。事故などが原因のときに認められます。一般的には休業損害の対象とはならないでしょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康