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解決事例

事例395頸椎捻挫・腰椎捻挫・左下腿打撲

公務員が、頸椎捻挫後の背部痛、腰椎捻挫後の腰痛及び下腿打撲後の痺れの症状について併合14級の認定を受け、約380万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月14日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
380万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!バイク自動車の事故

平成29年某月、玉村さん(仮名・流山市在住・30代・男性・公務員)が、二輪車を運転して直進していたところ、前方対向車線から転回してきた四輪自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

下腿痺れ
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左下腿打撲等により、背部痛、腰痛、下腿痺れ等の症状に悩まされました。被害者は、約7か月治療を継続していましたが、背部痛、腰痛及び下腿痺れの症状が残ってしまいました。

当事務所が代理して被害者請求を行い、その結果、頸椎捻挫後の背部痛について14級9号、腰椎捻挫後の腰痛の症状について14級9号、左下腿打撲後の下腿痺れの症状について14級9号がそれぞれ認定され、結論として併合14級の後遺障害が認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約380万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から約380万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1休業損害

初回相談時、事故直後の受傷による休業について、玉村さんは、公務員の特別休暇を取得していました。休業のために有給休暇を取得したときは休業損害を計上することが可能ですが、特別休暇を取得したときは休業損害を計上できない可能性があります。そこで、担当弁護士は、年次有給休暇残日数に余裕がないのであればともかく、そうでないなら年次有給休暇に切り替えるよう職場に掛け合ってはどうかと提案しました。実際、相談時より後に発行された赤い本平成30年版講演録には、特別休暇を取得したときには休業損害を計上するのは困難とする裁判官の見解が掲載されています。

年次有給休暇に切り替わった後、示談交渉時には、この講演録の記載にしたがって、事故前3か月間の給与を(90日ではなく)実働日数で除した額を単価とした休業損害が支払われるべきであると提案し、そのとおりの解決となりました。

2慰謝料

相手方保険会社は、示談交渉であるから2種類の慰謝料とも裁判基準の8割とか9割とかでの解決を求めてきました。
本件の担当弁護士は、適正な賠償がされるべきであること、それは裁判基準満額の慰謝料であることを主張し、そのとおりの解決となりました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

有給休暇を使った分も休業損害の対象になりますか?
  • 事故を原因とする有給休暇の利用の場合、休業損害の対象となります。
【解説】
  • 事故を原因とする有給休暇の利用の場合、職場に休業損害を書いてもらいましょう。有給休暇分の休業損害は請求をもらしやすいので注意しましょう。
公務員の特別休暇は休業損害の対象になりますか?
  • 一般的にはならないでしょう。
【解説】
  • 公務員の特別休暇とは、有給休暇とは別の特別に認められた休暇です。事故などが原因の際に認められます。この特別休暇については休業損害の対象とならないと一般的には考えられています。
慰謝料を増額するポイントはどのような点ですか?
  • 裁判の基準(弁護士基準・赤い本の基準)に基づいた請求をしましょう。
  • 弁護士費用特約がある場合、弁護士に相談・依頼しましょう。
【解説】
  • 慰謝料の基準には①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判の基準があります。弁護士が代理をすると裁判の基準(又は裁判の基準に近い基準)での合意ができる可能性が高いです。弁護士費用特約がある場合には弁護士に相談・依頼しましょう。
参考:慰謝料増額のポイント