頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代の兼業主婦が、休業損害や慰謝料などで合計335万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月12日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 335万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号のない十字路交差点です。松島さん(仮名)は車の後部座席に座っていました。すると、車が左から飛び出してきました。車と車はぶつかりました。
ご相談内容
松島さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。首や胸、背中、腰などの痛みがありました。6か月ほど治療を続けたものの、完治せずに症状固定となります。
後遺障害は14級
松島さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり14級となります。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
賠償交渉を弁護士に依頼
14級になったあと、松島さんは弁護士に相談をします。弁護士が入った方が金額が増えると聞いたからです。
弁護士費用特約もあったので、松島さんは弁護士に頼むことにしました。
解決のポイント
1. 休業損害が15万円から90万円に増額
松島さんは兼業主婦です。兼業主婦は主婦としての休業損害を請求できます。
しかし、はじめの保険会社の提示は、主婦としての休業損害が入っていませんでした。
そこで、弁護士が交渉を続けたところ、主婦の休業損害分として75万円を獲得できました。トータルの休業損害は90万円となりました。
2. 通院慰謝料が71万円から89万円に増額
松島さんは6か月通院を続けました。そして、はじめに保険会社が提示した通院慰謝料は71万円でした。裁判の基準の約80%です。
弁護士が交渉を続けたところ、慰謝料は89万円に増えました。裁判の基準の100%になりました。
3. 後遺障害慰謝料が88万円から110万円に増額
松島さんの後遺障害は14級9号です。そして、はじめに保険会社が提示した後遺障害慰謝料は88万円でした。裁判の基準の80%です。
弁護士が交渉を続けたところ、慰謝料は110万円に増えました。裁判の基準の100%になりました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県鎌ケ谷市・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q首や腰の痛みはどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q主婦の休業損害はどのようなときに認められますか?
-
事故により家事ができなかったときに認められます。実際の金額は個別具体的な状況によります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康