事例394頸椎捻挫・腰椎捻挫
兼業主婦が、頸椎捻挫後の頸部痛及び腰椎捻挫後の腰痛の症状について併合14級の認定を受け、約335万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月12日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 335万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、松島さん(仮名・鎌ヶ谷市在住・40代・女性・兼業主婦)が、四輪自動車後部座席に乗車していたところ、その四輪自動車と他の四輪自動車が交差点で出合頭衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等により、頸部痛、胸部痛、背部痛、腰痛等の症状に悩まされました。被害者は、約6か月治療を継続していましたが、頸部痛及び腰痛の症状が残ってしまいました。
頸椎捻挫後の頸部痛について14級9号、腰椎捻挫後の腰痛の症状について14級9号がそれぞれ認定され、結論として併合14級の後遺障害が認定されました。
後遺障害認定後、当事務所が受任し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約335万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
既払金を除いて、相手方保険会社から約335万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
相手方保険会社は、2種類の慰謝料について、いずれも裁判所基準の8割とすることを提案してきました。
私たちは、事故態様やその後の生活状況などからも、松島さんの精神的苦痛は小さくないことを説明して増額を要請しました。
結局、裁判所基準での慰謝料の支払を受けることができました。
2休業損害
相手方保険会社は、被害者の休業損害について、当初、松島さんの労働収入の減少のみを賠償するという提案をしてきました。
私たちは、松島さんは労働収入を得るほか、同居の家族のために家事労働に従事する兼業主婦であることから、主婦休損が損害として賠償されるべきであることを主張しました。
結局、主婦休損を前提として算定した休業損害の支払を受けることができました。金額的には、休業損害として当初相手方保険会社が提案してきた額より約75万円増額したという結果になりました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 頚部痛や腰部痛はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 慰謝料にはどのような種類がありますか?
- ①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料があります。
- 6カ月通院して後遺障害14級9号が認定されました。慰謝料はいくらになりますか?
- 入通院慰謝料は裁判の基準では89万円です。交渉の場合は89万円か89万円より若干少ない基準となります。
後遺障害慰謝料は裁判の基準では110万円です。交渉の場合は110万円か110万円より若干少ない基準となります。 - 主婦の休業損害はいくら認められますか?
- 事故により家事ができなかった場合に認められます。実際の金額は個別具体的な状況によります。
- 主婦の休業損害が75万増えたのはなぜですか?
- 主婦であることを主張すると共に、主婦としての業務ができなくなったことを主張したためです。