頚椎捻挫(14級)の兼業主婦が、260万円を受領した事例

最終更新日:2023年09月08日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ
当初の提示額なし
最終獲得金額
260万円
260万円 増額
千葉県千葉市・30代・女性・兼業主婦
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
260万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

吉永さん(仮名)が自動車で直進していたところ、交差点の左の道路から出てきた車とぶつかりました。吉永さんの進行方法は、交差点にセンターラインがある優先道路です。

吉永さんは頚椎捻挫などのけがをしました。

事故の状況

ご相談内容

吉永さんは、事故から2~3日後に弁護士に相談します。車の損害額や過失割合などが争いになっていたため、自分では解決できなかったためです。

弁護士費用特約もあったため、よつば総合法律事務所にお願いすることにしました。

6か月で治療が終わって後遺障害の申請や賠償交渉へ 

けがが治らず吉永さんは6カ月ほど通院しました。そして、首や右腕の痛みがあったため、後遺障害の申請をすることになりました。

吉永さんのご相談内容のまとめ

  1. 車の損害額の問題を解決したい。
  2. 適切な過失の割合で合意したい。
  3. 後遺障害の申請を弁護士にお願いしたい。
  4. 賠償の交渉を弁護士にお願いしたい。

交通事故で頚椎捻挫を負った女性

弁護士の対応と結果

14級で自賠責保険から75万円を受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首や右腕の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

14級になったので、吉永さんは75万円を自賠責保険会社から受領しました。

交渉で任意保険から185万円を受領

14級になったあと、保険会社との交渉を弁護士はスタートします。

休業損害逸失利益が問題となったものの、適正な金額で合意します。金額は185万円です。

吉永さんは、交渉で185万円を任意保険会社から受領しました。

吉永さんが受領した金額まとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 185万円
合計 260万円

解決のポイント

1. 兼業主婦の休業損害の獲得

吉永さんは兼業主婦です。仕事は休んでいないため給与の減少はありません。しかし、兼業主婦は主婦の休業損害を請求できます。家事ができないことへの賠償です。

交渉のスタート時点では、保険会社は休業の必要がないとして休業損害を認めませんでした。しかし、家事への具体的な支障や仕事が休めなかった理由を書面にまとめ、弁護士が保険会社に主張しました。

最終的には、ある程度は満足できる主婦の休業損害をもらえました。

2. 5年の逸失利益を獲得

後遺障害認定を受けると逸失利益を請求できます。「後遺障害が残ってしまった以上、将来の労働に影響が生じ得るだろうから、その部分を保障する」というのが逸失利益です。

交渉のスタート時点では、保険会社は後遺障害が仕事に与える影響について3年としていました。他方、弁護士は5年を主張します。

粘り強く交渉を続けた結果、後遺障害の仕事への影響は5年になりました。具体的には、主婦の仕事が5年間、5%できなくなるという合意です。

吉永さんは、納得できる逸失利益を獲得できました。

3. ある程度適切な車の損害額

車の損害額は100%納得できるものではありませんでした。しかし、ルールではどうにもならない点もあったため、ある程度適切な金額で吉永さんは合意しました。

車の賠償は「やられ損」が多いのが現実です。

もっとも、けがは後遺障害14級で260万円の賠償でした。そのため、全体でみると満足できる金額でした。

ご依頼者様の感想

どうもありがとうございました。

(千葉県千葉市・30代・女性・兼業主婦)

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本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害のとき、逸失利益のパーセントはどのようになりますか?

5%がほとんどです。5%は後遺障害等級表で決まっているパーセントです。

Q頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害のとき、逸失利益の期間はどうなりますか?

裁判では5年が多いです。保険会社は3年前後の提示が多いです。5年間の賠償を主張しましょう。

Q過失割合はどのように決めますか?

交渉で決めます。交渉では別冊判例タイムズ38号という過去の裁判例をまとめた本を参考にすることが多いです。交渉でまとまらないときは裁判で決めます。

Q過失割合が100:0になるのはどのようなときですか?

過失割合が100対0になるのは次のようなときです。

  1. 後ろからの追突事故
  2. 信号無視の事故
  3. センターラインオーバーの事故
  4. 横断歩道を歩行中の事故
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ

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