頚椎捻挫(14級)の兼業主婦が、260万円を受領した事例
最終更新日:2023年09月08日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 260万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
吉永さん(仮名)が自動車で直進していたところ、交差点の左の道路から出てきた車とぶつかりました。吉永さんの進行方法は、交差点にセンターラインがある優先道路です。
吉永さんは頚椎捻挫などのけがをしました。
ご相談内容
吉永さんは、事故から2~3日後に弁護士に相談します。車の損害額や過失割合などが争いになっていたため、自分では解決できなかったためです。
弁護士費用特約もあったため、よつば総合法律事務所にお願いすることにしました。
6か月で治療が終わって後遺障害の申請や賠償交渉へ
けがが治らず吉永さんは6カ月ほど通院しました。そして、首や右腕の痛みがあったため、後遺障害の申請をすることになりました。
吉永さんのご相談内容のまとめ
- 車の損害額の問題を解決したい。
- 適切な過失の割合で合意したい。
- 後遺障害の申請を弁護士にお願いしたい。
- 賠償の交渉を弁護士にお願いしたい。
弁護士の対応と結果
14級で自賠責保険から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首や右腕の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、吉永さんは75万円を自賠責保険会社から受領しました。
交渉で任意保険から185万円を受領
14級になったあと、保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
休業損害や逸失利益が問題となったものの、適正な金額で合意します。金額は185万円です。
吉永さんは、交渉で185万円を任意保険会社から受領しました。
吉永さんが受領した金額まとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 185万円 |
合計 | 260万円 |
解決のポイント
1. 兼業主婦の休業損害の獲得
吉永さんは兼業主婦です。仕事は休んでいないため給与の減少はありません。しかし、兼業主婦は主婦の休業損害を請求できます。家事ができないことへの賠償です。
交渉のスタート時点では、保険会社は休業の必要がないとして休業損害を認めませんでした。しかし、家事への具体的な支障や仕事が休めなかった理由を書面にまとめ、弁護士が保険会社に主張しました。
最終的には、ある程度は満足できる主婦の休業損害をもらえました。
2. 5年の逸失利益を獲得
後遺障害認定を受けると逸失利益を請求できます。「後遺障害が残ってしまった以上、将来の労働に影響が生じ得るだろうから、その部分を保障する」というのが逸失利益です。
交渉のスタート時点では、保険会社は後遺障害が仕事に与える影響について3年としていました。他方、弁護士は5年を主張します。
粘り強く交渉を続けた結果、後遺障害の仕事への影響は5年になりました。具体的には、主婦の仕事が5年間、5%できなくなるという合意です。
吉永さんは、納得できる逸失利益を獲得できました。
3. ある程度適切な車の損害額
車の損害額は100%納得できるものではありませんでした。しかし、ルールではどうにもならない点もあったため、ある程度適切な金額で吉永さんは合意しました。
車の賠償は「やられ損」が多いのが現実です。
もっとも、けがは後遺障害14級で260万円の賠償でした。そのため、全体でみると満足できる金額でした。
ご依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害のとき、逸失利益のパーセントはどのようになりますか?
-
5%がほとんどです。5%は後遺障害等級表で決まっているパーセントです。
- Q頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害のとき、逸失利益の期間はどうなりますか?
-
裁判では5年が多いです。保険会社は3年前後の提示が多いです。5年間の賠償を主張しましょう。
- Q過失割合はどのように決めますか?
-
交渉で決めます。交渉では別冊判例タイムズ38号という過去の裁判例をまとめた本を参考にすることが多いです。交渉でまとまらないときは裁判で決めます。
- Q過失割合が100:0になるのはどのようなときですか?
-
過失割合が100対0になるのは次のようなときです。
- 後ろからの追突事故
- 信号無視の事故
- センターラインオーバーの事故
- 横断歩道を歩行中の事故

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- 弁護士
- 村岡 つばさ