自営業の男性が、右脛骨高原骨折後の痛みなどの症状で後遺障害12級13号となり、1000万円(既払い金を含めると1650万円)を受領した事例

最終更新日:2023年02月27日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎
当初の提示額
300万円
最終獲得金額
1000万円
3.3 増額
千葉県千葉市・30代・男性・自営業
病名・被害
足(右脛骨高原骨折)
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
1000万円
後遺障害等級
12級

事故の状況

山形さん(仮名)はバイクに乗っていました。すると、車が反対車線からまっすぐ進んできます。車は道路から道路の外のお店に入ろうと山形さんのバイクの方へ右折しながら近づいてきました。

山形さんは避けようとしますが避けられません。バイクと車がはぶつかります。山形さんは衝突により、右脛骨高原骨折となりました。

ご相談内容

山形さんは、右脛骨高原骨折のけがをします。約15カ月ほどの入院や通院を続けました。懸命に治療やリハビリをしましたが、膝周りに痛みなどが残り症状固定となります。

山形さんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となりました。

保険会社は山形さんに約300万円の示談案を示します。山形さんは、保険会社の提示額が適正かどうかわからなかったので、弁護士に相談しました。

弁護士が保険会社の提示を確認したところ、提示額はとても少ない金額でした。また、弁護士が代理した方が金額が増えることを弁護士は説明しました。

山形さんは専門家に頼んだ方がよいと考え、弁護士に頼むことにしました。

山形さんのご相談内容のまとめ

  1. 保険会社からの提示額300万円が妥当かどうかわからない。
  2. 弁護士に頼んで賠償額が増えるのであれば弁護士に頼みたい。

自動車対バイクの事故

弁護士の対応と結果

山形さんは、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリをしていました。しかし、膝周りに痛みなどが残ってしまいました。

そこで、山形さんの職業や後遺障害の内容について検討し、強気の賠償請求をしようという方針を固めました。

医学的な証拠や山形さんの仕事に関する証拠を弁護士は準備します。そして、保険会社とは裁判も辞さないという強気の態度で賠償交渉をしました。

その結果、約1000万円という一般的な12級の金額を大きく上回る金額で合意することができました。300万円から1000万円に増えましたので3.3倍の増額です。治療費や休業損害などで650万円を既にもらっていましたので、合計1650万円を獲得しました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 強気の交渉をする方針を決めた。
  2. 医学的な証拠や山形さんの仕事に関する証拠を集めた。
  3. 300万円から1000万円に保険金を増額できた。

解決のポイント

1. 過失割合の交渉

今回の事故は、残念ながら山形さんにも過失が発生してしまう事故でした。

そのため、刑事記録を取り寄せ、過失割合を詳細に検討しました。その結果、過失割合について譲歩を引き出すことに成功しました。

2. 裁判も辞さないという強気の交渉

裁判も辞さないという強気の交渉は、良い点と悪い点の両面があります。

きちんと証拠を準備して強気に交渉をすれば、保険会社が譲歩することがあります。交渉方法として有効です。

しかし、ただ強気に発言するだけでは意味がありません。「裁判でもなんでも勝手にやって下さい」と保険会社に思われてしまうだけです。

大事なことは「論より証拠」です。証拠を適切に準備しましょう。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・30代・男性・自営業)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q脛骨高原骨折ではどのような後遺障害になりますか?

可動域制限や痛みの程度により、後遺障害10級、12級、14級になることがあります。

Q自営業の損害賠償で注意する点はどのような点ですか?

休業損害逸失利益などに注意しましょう。

休業損害は症状固定前の賠償、逸失利益は症状固定後の賠償です。どちらも収入の減少についての賠償です。

症状固定日

Q自営業の休業損害はどのようなときに認められますか?

現実の収入減があったときに認められます。休業中の固定費(家賃や従業員給料など)の支出は、事業の維持や存続のために必要やむをえないものは損害として認められます。

Q自営業の逸失利益はどのようなときに認められますか?

後遺障害が認定されたときに認められます。ただし、事故後も収入の減少がないようなときは、保険会社が逸失利益の有無や金額を争ってくることがあります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎

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