事例391足(右脛骨高原骨折)
自営業の男性が、右脛骨高原骨折後の痛み等の症状について後遺障害12級13号の認定を受け、約1,000万円(既払い金を含めると約1,650万円)の損害賠償を受領した事例
最終更新日:2023年02月27日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 300万円
- 解決額
- 1,000万円
- 増額倍率 :3.3倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成29年某月、山形さん(仮名・千葉県在住・30代・男性・自営業)がバイクで進行していたところ無理に道路外に出ようとした自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
山形さんは、衝突により右脛骨高原骨折の傷害を負い、約15カ月にわたる入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、膝周りに痛み等が残ってしまいました。
山形さんは、保険会社より示された賠償案が適正かどうか、当事務所に相談にいらっしゃいました。賠償案が余りにも少ない提示であることや、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約1,000万円(既払金を含めると約1,650万円)という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合
残念ながら、山形さんにわずかながら過失が発生してしまう事案でした。そのため刑事記録を取り寄せ、過失割合について詳細な検討を行いました。その結果、過失割合について譲歩を引き出しました。
2強気の交渉
山形さんは、なんとか元の空に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、膝周りに痛み等が残ってしまいました。そこで、山形さんと職業や後遺障害が残ってしまった部位や症状についてじっくりと相談させていただきました。その結果、保険会社から示された賠償案は余りにも少なく、また一般的な12級の賠償額では山形さんの職業への影響を考えるとまだ不足と思われたことから、強気の賠償請求を行っていこうという方針を固めました。そのために医証や証拠を揃え、強気の賠償交渉を行いました。その結果、約1,000万円(既払金を含めると、約1,650万円)という一般的な12級の賠償を大きく上回る金額で和解することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 脛骨高原骨折では後遺障害認定はされますか?
- 可動域制限や痛みの程度に応じて、後遺障害10級、12級、14級になる可能性があります。
- 高原骨折は、脛骨顆部骨折、脛骨近位端骨折、プラトー骨折などとも呼ばれます。
- 脛骨高原骨折は脛骨上端部の平らな面の骨折です。
- 詳細は、脛骨顆部骨折(脛骨高原骨折)の解説をご参照下さい。
- 自営業の方の損害賠償で注意する点はどのような点ですか?
- 休業損害、逸失利益などに注意する必要があります。
- 休業損害は症状固定前の損害の補償です。
- 逸失利益は症状固定後の損害の補償です。
- 症状固定は医師による事故の治療が一通り終了した段階となります。
- 自営業の場合、休業損害はどのように計算されますか?
- 現実の収入減があった場合に認められます。
- なお、休業中の固定費(家賃・従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められます。
- 自営業の場合、休業損害の日額や期間で保険会社ともめやすいです。休業損害の詳細は、自営業者の休業損害の解説をご参照下さい。
- 自営業の場合、逸失利益はどのように計算されますか?
- 原則として、確定申告の所得を元に計算します。
- 自営業の場合、逸失利益の基礎収入で保険会社ともめやすいです。逸失利益の詳細は、自営業者の逸失利益の解説をご参照下さい。