高次脳機能障害(3級3号)になり、将来介護費1000万円を含む4200万円を獲得した兼業主婦の事例
最終更新日:2023年04月14日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 高次脳機能障害
- けがの場所
- 頭部
- 最終獲得金額
- 4200万円
- 後遺障害等級
- 1~5級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
事故現場は信号のない十字路の交差点です。大西さん(仮名)は自転車を運転して交差点をまっすぐ進んでいました。すると、右から車が飛び出してきます。
大西さんの車と右から飛び出してきた車ははげしくぶつかりました。
ご相談内容
大西さんのけがは脳出血と急性硬膜下血腫です。きわめて重傷です。
大西さんの家族は弁護士に相談
大西さんの家族は事故から1週間後に弁護士に相談します。次のようなことが心配だったからです。
弁護士が入院先の病院で大西さんと面談
弁護士は大西さんが入院している病院に行き、大西さんと面談します。大西さんの症状からすると、後遺障害となる可能性は極めて高い状況でした。
弁護士費用特約もあったので早期に弁護士に依頼
大西さんは弁護士費用特約に入っていました。そして、弁護士が関わった方がよさそうな事項がいろいろありました。そこで、大西さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
大西さんは2ヶ月以上入院し、退院後は約10ヶ月通院しました。しかし、高次脳機能障害の症状が残り症状固定となります。
後遺障害は3級3号
弁護士は後遺障害の申請をします。
その結果、大西さんの症状は、高次脳機能障害を原因として「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(3級3号)となりました。
3級になったので、2219万円を自賠責保険会社は大西さんに先に支払いました。
賠償金合計4200万円を獲得
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
将来介護費などが争いとなったものの、追加で任意保険会社から約2000万円を受け取る合意が成立しました。あわせて4200万円を大西さんは獲得しました。
解決のポイント
1. 3級3号の後遺障害を獲得
高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、被害者が事故の前後でどのくらい変化があるかが重要です。
もっとも、主治医は事故後の様子しか普通は分かりません。そのため、事故前の様子を伝えるため、ご家族などが日常生活状況報告書を作成します。
日常生活状況報告書には、具体的なエピソードを書いて、被害者の状況をよく理解してもらうことが重要です。
今回の事故は、日常生活状況報告書で具体的な大西さんの状況を家族が記載したことが、後遺障害3級3号の認定につながりました。
2. 将来介護費として1000万円を獲得
将来介護費とは症状固定後の介護にかかる費用です。
ご家族に聞き取りをしたうえで、具体的にどのような場面で介護や見守りが必要になっているかを弁護士は詳しく文章にまとめます。そのうえで、保険会社との交渉にあたります。
結果として、1000万円の将来介護費を獲得することができました。
ご依頼者様の感想
これまで約2年間の功績に、感謝申し上げます。
(千葉県野田市・60代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q将来介護費はどのようなときに認められますか?
-
医師の指示や症状の程度により必要があれば認められます。
後遺障害1級や2級のときは将来介護費が認められることが多いです。後遺障害3級以下のときは事案によっては認められることもあります。
- Q高次脳機能障害はどのような後遺障害になりますか?
-
1級から14級になることがあります。
等級 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹