治療費打ち切り打診がきた40代兼業主婦が、弁護士に依頼して治療期間を1年に延ばせたうえで、頚椎捻挫(14級)にて400万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月12日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 400万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
中村さん(仮名)が車を運転して止まっていたところ、うしろから車に衝突されました。
ご相談内容
中村さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。
治療中に弁護士に相談
中村さんは治療中に弁護士に相談します。いずれ保険会社が治療費を打ち切り、満足な治療ができなくなることを心配していたからです。
弁護士からのアドバイスを聞いて弁護士に依頼
中村さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
弁護士費用特約に入っていましたので、中村さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
治療費の打ち切りなく1年の治療を継続
弁護士が代理したあと、保険会社は治療費の打ち切りを打診してきました。
しかし、治療費の打ち切りの打診は、中村さんの具体的な治療状況を一切考慮しない保険会社の勝手な主張でした。
そこで、弁護士は、なんとか打ち切りを延長できないか交渉します。そして、粘り強く延長交渉をして、何度も延長に成功します。
結果として、症状固定により治療が終了するまでの1年間、治療費の打ち切りにはなりませんでした。中村さんが納得できるまでの治療を続けることができました。
14級で自賠責保険会社から75万円を獲得
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、自賠責保険会社から75万円を先にもらえました。
任意保険会社から325万円を獲得
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。その結果、任意保険会社から325万円をもらえました。トータルでは400万円を中村さんは受領しました。
中村さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 325万円 |
合計 | 400万円 |
解決のポイント
1. 1年間の治療期間を確保
中村さんの治療費を1年間保険会社は支払いしました。
頚椎捻挫のときは、3~6か月で保険会社が治療費を打ち切ることが多いです。
今回は、中村さんの症状を弁護士が保険会社に個別に説明することにより、1年間の治療期間を確保できました。
2. 1年の通院が14級の認定の1つの理由
頚椎捻挫の後遺障害では、治療期間も重要な要素です。たとえば、6か月未満の治療期間のときは、通常は後遺障害とはなりません。
中村さんは保険会社の費用負担により1年の通院を続けました。通院期間だけが理由ではありませんが、1年の通院を続けたことにより14級が認定されやすくなりました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q治療費打ち切りを防ぐにはどのような方法がありますか?
-
次のようなことを伝えて保険会社と交渉する方法があります。
- 医者の見解が、事故が原因の治療が継続して必要という見解であること
- 治療成果が出ていて治ってきていること
- 検査をしたところ、何らかの異常があること
- 「〇か月程度で治療終了の予定」など治療終了の予定があること
- Q頚椎捻挫で治療期間1年は長い方ですか?
-
長い方です。頚椎捻挫の場合、3~6カ月で治療終了が多いです。6か月を過ぎても治らなかったときは、後遺障害申請をすることが多いです。
- Qむちうちにはどのような治療法がありますか?
-
①薬物療法、②理学療法、③ブロック療法、④手術などの方法があります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎