鎖骨骨折(12級)の60代会社員について、330万円が740万円に増額した事例
最終更新日:2019年07月25日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 鎖骨遠位端骨折
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 最終獲得金額
- 740万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
船木さん(仮名)は、車を運転して交差点を青信号で直進していたところ、赤信号で飛び出してきた車と出合い頭に衝突しました。
ご相談内容
船木さんのけがは鎖骨骨折です。1年ほどの通院を続けたものの、完治せずに症状固定となります。
治療終了時に弁護士に相談
船木さんは、治療が終了したタイミングでよつば総合法律事務所に相談します。今後の流れがよくわからなかったからです。
船木さんは、交通事故の損害賠償請求の流れ、後遺障害、弁護士に依頼するタイミングなどのアドバイスを弁護士から受けました。この時点では、すぐに弁護士には依頼しませんでした。
後遺障害認定後に弁護士に依頼
船木さんは自ら後遺障害の手続きを進めます。その結果、鎖骨骨折後の関節の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)の後遺障害となります。
12級になったあと、船木さんは再び弁護士に相談します。そして、賠償交渉を弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
はじめの保険会社の提示は330万円でした。
解決のポイント
1. 入通院慰謝料が70万円から150万円に増額
はじめに保険会社が提示した入通院慰謝料は70万円でした。明らかに少ない金額です。
弁護士が交渉を続けたところ、入通院慰謝料は150万円に増えました。裁判の基準に近い金額を交渉で獲得することができました。
2. 後遺障害慰謝料が100万円から290万円に増額
はじめに保険会社が提示した後遺障害慰謝料は100万円でした。とても少ないです。
弁護士は裁判の基準に基づく金額を請求します。その結果、裁判の基準どおり290万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。
3. 逸失利益が150万円から280万円に増額
はじめに保険会社が提示した逸失利益は150万円でした。
しかし、保険会社の提示は労働能力が減る期間を3年しか認めない不当なものでした。
弁護士は67歳まで労働能力が減ることを主張します。その結果、弁護士の主張どおり、労働能力が67歳まで減る合意ができました。逸失利益も150万円から280万円に増えました。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・60代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q慰謝料を増額するにはどのようなポイントがありますか?
-
慰謝料を増額するには次のようなポイントがあります。
- 適切な期間の通院をする
- 裁判基準など適切な計算方法で慰謝料を計算する
- 後遺障害申請をする
- 個別の慰謝料増額事由の主張をする
- 裁判所等の公的機関を利用する
- 弁護士へ相談や依頼する

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎