事例384上顎骨折・鼻骨骨折・歯の欠損
会社員男性が歯牙障害により、12級3号の認定を受け570万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月14日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 300万円
- 解決額
- 570万円
- 増額倍率 :1.9倍
- 怪我の場所
-
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成29年某月、水元誠一さん(仮名・柏市在住・30代・男性・会社員)が青信号に従って横断歩道を自転車で横断中、左折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、上顎骨折、鼻骨骨折、歯の欠損等の傷害を負い、約1年の治療を余儀なくされました。
加害者の加入している保険会社の事前認定手続きにより、歯の欠損について12級3号の後遺障害が認定されました。その後、300万円という金額が提示されましたが、これが妥当なのかを相談するために当事務所にいらっしゃいました。
その後当事務所が正式に代理人に就任し、賠償金について増額交渉をした結果、570万円(270万円の増額)で示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と金額の交渉を行った結果賠償額が270万円増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
相手方保険会社は今回の歯の後遺障害については、労働に何ら影響をもたらすものではない、実際に減収がないなどとして当初逸失利益を否定(ゼロ主張)していました。
そこで、当事務所が依頼を受けて、実際に就労との関係で受けている不利益、減収がないように行っている具体的な努力を主張立証しました。結果として一定の逸失利益(約130万円の増額)を認める内容で示談をすることが出来ました。
2慰謝料について
後遺症が認定されている事故の場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類が賠償の対象となります。
相手方保険会社は、2つの慰謝料について任意保険会社の基準で算出していました。弁護士が依頼を受けて交渉をした結果、裁判の基準に基づいて慰謝料を算出し、大幅に増額(約140万円の増額)をすることが出来ました。
依頼者様の感想
かなりの増額で驚きました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 歯の後遺障害で問題となりやすい点はどのような点ですか?
- 後遺障害逸失利益が問題となりやすいです。
- 歯の後遺障害の場合、今後の仕事に影響が出ないという主張を保険会社がしてくることがあります。これに対しては、①今後の仕事に影響が出ること、②今後の仕事に影響が出る可能性があること、③被害者の努力で仕事への影響が出ていないことなどの反論をするのがよいでしょう。
- 仕事への影響が全くないような場合、後遺障害慰謝料の増額を求める交渉方法もあります。
- 入通院慰謝料はどのように計算しますか?
- 入院期間や通院期間で計算します。例えば、歯の治療で6カ月治療を継続した場合、裁判の基準での慰謝料は116万円となります。交渉の場合、116万円または若干少ない金額となることが多いです。
- 慰謝料の基準にはどのような基準がありますか?
- ①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準・赤本基準)があります。
- ①自賠責保険基準が一番低いことが多く、③裁判基準が一番高いことが多いです。
- 自分で交渉しています。慰謝料増額のポイントはどのようなポイントですか?
- 「自賠責保険の基準では納得できない」と交渉しましょう。
- 「赤本の基準を希望する」と交渉しましょう。