事例383頚椎捻挫・右肩挫傷
会社員男性が頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛により、それぞれ14級9号の認定を受け、計335万円を受領した事例
最終更新日:2023年06月05日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 60万円
- 解決額
- 335万円
- 増額倍率 :5.5倍倍
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、長田さん(仮名・木更津市在住・50代・男性・会社員)が自動車に乗車して停止中、自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、治療をしていましたが、通院中約3か月で治療費の打ち切りを受けました。被害者は、その後労災に切り替えて通院をしていましたが、事故後半年で加害者から裁判所に調停を申し立てられました。
そこで、当事務所が代理して調停等の対応をしました。
調停の対応をしつつ、事故から約1年後に症状固定となり、後遺障害の申請をおこなった結果、自賠責で頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部等についてそれぞれ14級9号(併合14級)の後遺障害が認定されました。(労災でも同様の認定がなされました。)
自賠責保険金75万円及び労災の特別支給金を受領後、相手方と調停内で交渉しさらに265万円を受領することで調停が整い解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、調停手続きに代理人として対応しました。また、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。
解決のポイントは以下の点です。
1治療期間について
ケースによっては保険会社が治療期間や治療費を争ってくることがあります。特に保険会社が治療費を打ち切る場合には、以降の治療は必要がないと強く考えていることが多いですので、賠償交渉の段階でも打切り以降の治療費、さらには交通費・休業損害・慰謝料等諸々を否定してくることが多いように思います。
妥当な治療期間(症状固定日)を決めるにあたっては、医学的な見解、医学的証拠(カルテ等を含む)が重要です。例えばこの点に関する平成25年赤い本下巻講演録(髙木裁判官)では、①傷害及び症状の程度②症状の推移③治療・処置の内容④治療経過⑤検査結果⑥当該症状につき症状固定に要する通常の期間⑦交通事故の状況等を総合考慮するものと論じられています。
本件でも、これらの点を丁寧に主張立証し、半年程度の治療期間を認めさせる内容で調停が成立しました。
2調停手続きを申し立てられた後の対応
本件では、相手方は被害者が治療中にもかかわらず裁判所に調停手続きを申し立ててきました。被害者としては、いきなり裁判所に呼び出され、月に1回程度裁判所に行き対応をしなければならないというのは大変な負担です。(さらには既に治療は必要ないなどと主張をされるケースが多いと思います。)
このような場合であっても、慌てずに対応し、主治医と相談しながら必要な治療に集中することが重要です。
本件でも、調停の中で現在治療中であるから後遺障害申請手続きが完了するまで話し合いは待ってほしい旨伝え、実際に後遺障害が認定された後話し合いをすることが出来ました。また、調停手続きには全て弁護士が対応し、被害者は治療やお仕事に集中することが出来ました。
依頼者様の感想
安心して任せることが出来ました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 保険会社側が裁判所に申立をすることがあるのですか?
- 保険会社が裁判所に調停や裁判を申立することがあります。
調停は裁判所での話し合いです。 裁判は裁判官の決定である判決が最後に出ます。
裁判を保険会社側が起こしてきたときは、被害者側からも裁判を起こすことが多いです。 - 頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定された場合、後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
- 裁判の標準的な慰謝料は110万円となります。
- 交渉の場合には、110万円または若干少ない金額となることが多いです。
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